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2024-02-08

2024年両立支援等助成金の先行情報 [vol.167]

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【Future通信】2024年両立支援等助成金の先行情報 [vol.167]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2024.02.08
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-CONTENTS-

◇【労務】2024年両立支援等助成金の先行情報

◇ 編集後記

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【労務】2024年両立支援等助成金の先行情報
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2024年1月26日に、厚生労働省から、2024年の助成金に関する見直しや拡充・
加算等の改正の方向性が示されました。
厚生労働省は、年度開始前に、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
案に関する御意見の募集について」と題するホームページが公表され、今後の
助成金について、国民から意見を募ることを例年行っています。その際に、助
成金の改正内容が示されており、概ねその内容が法改正を正式に経て適用され
ています。

まだ確定的な情報ではありませんが、公表された2024年の助成金情報のうち、
両立支援等助成金ついて取り上げてお伝えします。

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■出生時両立支援コース助成金の改正内容

出生時両立支援コース助成金が現行制度よりも拡充及び加算措置が講じられま
す。

□第1種助成金の拡充
雇用環境の整備措置を強化すれば、次のように10万円が加算される措置が講じ
られる予定です。
・第1種助成金の要件の1つである雇用環境の整備措置を複数(出生時育児休
 業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主は、3つ以上)実施することに
 ついて、現行制度において4つの選択肢から事業主が選択することとしてい
 るところ、5つ目の措置内容として新たに「育児休業の取得が円滑に行われ
 るようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置」が追加さ
 れます。
・現行制度においては、第1種助成金の対象となるのは、中小企業事業主にお
 いて要件を満たす最初の被保険者のみであるところ、以下の場合にそれぞれ
 10万円を支給することとなります。
 ①当該中小企業事業主において要件を満たす2人目の被保険者については雇
  用環境の整備措置を3つ以上(出生時育児休業開始予定日の指定可能期間
  を定めた事業主は、4つ以上)実施し、かつ、10日以上の育児休業を取得
  させた場合
 ②当該中小企業事業主において要件を満たす3人目の被保険者については雇
  用環境の整備措置を4つ以上(出生時育児休業開始予定日の指定可能期間
  を定めた事業主は、5つ全て)実施し、かつ、14日以上の育児休業を取得
  させた場合
・中小企業事業主において第1種助成金の要件を満たす最初の被保険者に対し
 て、雇用環境の整備措置を4つ以上実施した場合に、第1種助成金に10万円
 を加算して支給することとなります。

□第2種助成金の加算措置の新設
 中小企業事業主において第1種助成金の要件を満たす最初の被保険者が、子
 の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を終えるまでに、当
 該中小企業事業主がプラチナくるみん認定を受けていた場合であって、当該
 中小企業事業主が第2種助成金の要件を満たしたときに、第2種助成金に
 15万円を加算して支給することになります。

■柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金(仮称)の新設
育児休業等支援コース助成金における職場復帰後支援を廃止し、柔軟な働き方
選択制度等支援コース助成金(仮称)に再編される予定です。

子が3歳以降小学校就学前の間において柔軟な働き方を可能とする次のような
制度を複数導入した上で、育児期の柔軟な働き方の選択及びその後のキャリア
形成について支援する計画(「育児に係る柔軟な働き方支援計画」)を策定し、
対象被保険者に柔軟な働き方選択制度等を一定以上利用させた中小企業事業主
を対象とされます。
 a)始業時刻等の変更
 b)テレワーク等
 c)所定労働時間の短縮措置
 d)小学校就学前の子に係る保育サービスの手配・費用補助
 e)被保険者が就業しつつ小学校就学前の子を養育することを容易にするため
  の有給の休暇(子の看護休暇を含む。)の付与
(※)a)、b)、d)、e)の利用実績については3歳未満の子を養育する被保
  険者も対象とされます。

【助成金支給額】
 ①事業主が柔軟な働き方選択制度等を2つ導入し、被保険者がいずれか1つ
  の制度を利用・・・20万円
 ②事業主が柔軟な働き方選択制度等を3つ以上導入し、被保険者がいずれか
  1つの制度を利用・・・25万円
 ③育児休業等に関する情報公表加算・・・2万円

※上記①、②について、対象被保険者1人当たりの額。1年度に5人まで。
 なお、対象被保険者には、3歳未満の子を養育する被保険者も含む(所定外
 労働時間の短縮措置については、3歳未満の子を養育する労働者について
 措置義務となっていることから、3歳未満の子を養育する被保険者について
 は選択肢から除外される)。
※上記③について、1回限り加算。 申請前の直近年度に係る育児休業等の利
 用状況に関する情報を厚生労働省のホームページ「両立支援のひろば」で
 公表した場合に支給される。

これらの改正は、令和7年に育児介護休業法を改正されることを見込んだ助成
制度となっております。法改正により就業規則(育児介護休業規程)を改正
することが必要となるので、先行して規定を改正される場合には、上記の
助成金の利用は有効に機能すると思います。

その他、助成金の情報について確認されたい場合は、ぜひ次のURLにアクセス
してご確認ください。

(参照:厚生労働省HP)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230363&Mode=0

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編集後記
Z世代という若い世代層について、その単語や特徴に聞き慣れてきたところ
ですが、最近では、α(アルファ)世代という若者層にも注目されてきてい
るようです。
α世代は、2010年から2024年頃までに生まれた世代を指します。
バーチャル空間との親和性や、タイパ(タイムパフォーマンス)を重視する
傾向にあるようです。マスクをし続けた世代でもあり、顔の表情を読むこと
が難しいとも言われています。
世代ごとに特徴がでる現象は、偏見とも思えるところもありますが、自ずと
古い世代が身構えることも否めません。年を経れば、当然に若い世代の社会
に進出されます。古い世代はより柔軟になるべきでしょう、と自戒しながら
お伝えしました。
(杉森)
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