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2024-03-05

所得税等の定額減税 令和6年度税制改正[vol.168]

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【Future通信】所得税等の定額減税 令和6年度税制改正[vol.168]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2024.03.05
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-CONTENTS-

◇【税務】所得税等の定額減税~令和6年度改正~

◇ 編集後記

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【税務】納税者及びその配偶者を含めた扶養親族1人(いずれも居住者)につ
き、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税が実
施されます。~令和6年度改正~
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<所得税・個人住民税の定額減税(案)>

デフレ完全脱却のための一時的な措置として、納税者及びその配偶者を含めた
扶養親族1人(いずれも居住者)につき、令和6年分の所得税3万円、令和6
年度分の個人住民税1万円の減税が実施されます。
ただし、合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円相当)超の高額所得者は
対象外です。

<所得税の減税について>

①給与所得者に対する実施
・6月以降の源泉徴収税額から減税
・6月に減税しきれなかった場合には、翌月以降の税額から

②公的年金受給者に対する実施
・年金機構等の公的年金(老齢年金)は、6月以降の源泉徴収税額から減税
・6月に減税しきれなかった場合には、翌々月以降の税額から順次減税

③不動産所得・事業所得者等に対する実施
・納税の機会に減税- 予定納税対象者については、予定納税の機会に減税

 

<個人住民税の定額減税について>

個人住民税(地方税)の減税は、以下のとおり実施されます。
①給与所得に係る特別徴収
 令和6年6月分は徴収せず、「定額減税「後」の税額」を令和6年7月分~
 令和7年5月分の11ヶ月で徴収。

②公的年金等に係る所得に係る特別徴収
 「定額減税「前」の税額」をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額
 から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から
順次控除。

③普通徴収(事業所得者等)
 「定額減税「前」の税額」をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の
 税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年
 8月分)以降の税額から、順次控除。

 

詳細については、下記URLをご参照下さい。

【定額減税特設サイト】-国税庁-
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

【令和6年度 税制改正(案)のポイント】-総務省-
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian24/zeiseian06_all.pdf

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編集後記
花の便りが届き始め日ごとに春らしくなってまいりました。今年は暖冬でした
が、穏やかな日差しに春を感じる今日この頃です。
今年の開花予定は例年より少し早めで、ソメイヨシノは3/18に東京から開花が
スタートするとの予想で、大阪の開花予想は3/22頃とのことです。大阪造幣局
の桜の通り抜けも4月上旬から中旬頃の1週間を予定しているとのことです。
造幣局では、数多くの品種のうちから一種を「今年の花」として選び、毎年紹
介しています。令和5年の「今年の花」は「松月」でしたが令和6年はどんな花
が選ばれるか、心待ちにしています。
年度末を控えて何かと慌ただしくなってまいりますが、どうかご自愛ください。
(市川)
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