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2021-05-10

雇用調整助成金の特例措置[vol.134]

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【Future通信】雇用調整助成金の特例措置[vol.134]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2021.05.10
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-CONTENTS-

◇【労務】3回目の緊急事態宣言後の雇用調整助成金の特例措置
◇ 編集後記

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【労務】3回目の緊急事態宣言後の雇用調整助成金の特例措置
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御存知の通り、政府は2021年4月23日、新型コロナウイルスの感染再拡大が続
く東京、大阪、京都、兵庫の4都府県を対象に、特別措置法にもとづく緊急事
態宣言の発令を決定しました。さらに福岡、愛知にも指定地域が拡大し、期間
も5月末まで延長される状況となりました。

雇用調整助成金では、新型コロナへの対応としての特例措置が令和2年1月24日
より開始され、その後、数度にわたり特例措置の拡充が行われてきました。今
回の緊急事態宣言期間以降の休業等で、さらなる追加措置がありましたので、
その内容について取り上げます。

■雇用調整助成金の特例措置の延長
 雇用調整助成金の要件を緩和する特例措置は、令和3年4月30日までとなって
 いましたが、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に対して、6月
 30日まで延長されることとなりました。
 地域特例、業況特例や、まん延防止等重点措置に係る特例措置は5月以降も
 継続されます。

<令和3年5月以降の特例措置について>

 ◯5月・6月の2か月間
 ・原則:特例措置は縮減されます。
中小企業 4/5(解雇等行わない場合は9/10)
大企業 2/3(解雇等行わない場合は3/4)
1日あたり上限額 13,500円

 ・例外:地域特例・業況特例の対象企業は、特例措置は維持されます。
中小企業 4/5(解雇等行わない場合は10/10)
大企業 4/5(解雇等行わない場合は10/10)
1日あたり上限額 15,000円

 ※地域特例とは、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の指定地域で
  営業時間短縮等に協力した飲食店等の事業主が対象となります。

 ※業況特例とは、休業した月の初日が属する3か月間の生産指標(売上
  高の月平均値)が前年・前々年の同期間の生産指標よりも30%以上
  減少した特に業況が厳しい企業が対象となります。

 なお、5月以降の雇用調整助成金の申請書類は、変更となります。
 5月中旬には新たな申請書類が公表される予定ですので、厚生労働省の
 HPをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 ◯7月以降
雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置、地域特例及び業況特例の
さらなる縮減が行われると予定されています。詳細は未発表です。

現状のルールでは、7月以降はクーリング期間が適用され、雇用調整助成金
を利用した企業は1年間利用できないこととなっています。財源の減少が著
しいところ、雇用調整金がストップしてしまう状況に陥ることも否定できま
せん。
新型コロナウイルスのまん延状況や雇用情勢等から、政府が新たな 特例
措置を打ち出すかどうかは、まだ見えない状況ですが、今後の政策決定が注目
されるところです。

雇用調整助成金のご利用をお考えの企業の皆様には、ぜひ弊社までお気軽にご
相談ください。

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編集後記
今年のGWは昨年に引き続き、自粛の連休でしたね。
我が家にとって、この連休は「ほぼ一坪の貸し農園」第3シーズンの開幕
となりました。冬に育てた人参や大根の残りを採り尽くし、ハーブエリア
を縮小、土を掘り返して肥料を混ぜ、新しくきゅうりやナスの苗を植えて
いきます。
他の区画の畑を見回すと既に準備万端で、出遅れた感はありますが、今シ
ーズンも楽しく収穫時期を迎えられるように念を込めました。(森山)
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