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2021-06-07

令和3年度税制改正の施行[vol.135]

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【Future通信】令和3年度税制改正の施行[vol.135]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2021.06.07
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-CONTENTS-

◇【税務】令和3年度税制改正の施行
◇ 編集後記

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【税務】令和3年度税制改正の施行
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令和3年度税制改正が施行されました。
法人税では、ポストコロナに向けた経済構造の転換・グリーン社会の実現を推
進するための措置が創設されています。
その中から雇用促進に関する改正をご紹介します。

1.人材確保等促進税制にリニューアル

 新たな人材の獲得及び人材育成の強化を促しつつ、第2の就職氷河期を生み
 出さないようにする観点から、2年間の時限措置として、従来の中堅・大企
業向けの賃上げ税制がリニューアルされました。

 【要件】
  ①新規雇用者給与等支給額:対前年度増加率2%以上
  ②雇用者給与等支給額  :対前年度を上回ること

 【税額控除】
  ・新規雇用者給与等支給額の15%の税額控除
  ・「当期の教育訓練費≧=前期の教育訓練費の1.2倍」の場合は、控除率を5%上乗せ
  ・税額控除額は法人税額の20%が限度

 【適用時期】
  令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度
 

2.中小企業における所得拡大促進税制の見直し

 賃上げだけでなく、雇用を増加させる中小企業を下支えする観点から、適用
 要件を見直した上で、適用期限が2年延長されました。

 【要件】
  ・雇用者給与等支給額:対前年度増加率1.5%以上

 【税額控除】
  ・雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%の税額控除
  ・雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上であり、かつ、教育
   訓練費増加等の要件を満たす場合には、控除率を10%上乗せ(→合計25%)
  ・税額控除額は法人税額の20%を限度

 【適用時期】
  令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度

いずれも、従来の適用要件であった「継続雇用者給与等支給額(24カ月在籍し
た者の給与)」が簡素化されたことで、これまで適用のなかった事業者も適用
を受けられる可能性が出てきました。

詳細は財務省のホームページ上で公表されている「令和3年度税制改正」をご
覧ください。

参考文献:財務省HP 
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei21_pdf/zeisei21_all.pdf

 

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編集後記
例年であれば、まさに今頃が梅雨入りのはずですが、今年は大阪(近畿)
で梅雨入りしてからはや3週間がたちました。
極端に強い雨の日は数日ありましたが、それ以上に晴れの日も多く、本当
に今梅雨なんだろうかと不思議な気持ちで過ごしています。
ここ数年は「例年通り」ということがなく、季節の変わり目の気候の不安
定さや、夏の記録的暑さが徐々に当たり前となりつつあります。
数年前はエアコンをオンにするのに少し罪悪感があり、「ちょっと我慢す
る期間」を経てから解禁していたのですが、最近は気候に振り回されて体
調崩すくらいなら、と全く躊躇がなくなりました。(森山)
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