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2021-10-05

適格請求書発行事業者の登録申請受付開始[vol.139]

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【Future通信】適格請求書発行事業者の登録申請受付開始[vol.139]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2021.10.05
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-CONTENTS-

◇【税務】令和3年10月1日から適格請求書発行事業者の登録申請の受付
が開始されます。
◇ 編集後記

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【税務】令和3年10月1日から適格請求書発行事業者の登録申請受付開始
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令和3年10月1日から適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始されます。

それに伴い、令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」
が導入されます。

適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付する
ことができます。
 

(1) 登録申請
   
令和3年10月1日から適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始されます。
適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、登録申請書を所轄税
務署長に提出する必要があります。課税事業者は自動的に登録されるわけでは
なく、申請が必要となることにご留意ください。
登録申請は、e-Taxをご利用いただくと手続きがスムーズです。

令和5年10月1日から登録を受け付けるためには、原則として、令和5年3月31日
までに登録申請を提出する必要があります。

(2) インボイスとは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的
には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税
額等」の記載が追加されたものをいいます。

(3) インボイス制度

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたと
きは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの
写しを保存しておく必要があります。)

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であ
る登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに
記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、
仕入税額控除の適用を受けることもできます。

(4) 登録制度における申請手続(特例)

免税事業者が適格請求書発行事業者になる場合の原則と特例
原則 ⇒ 消費税課税事業者選択届出書(選択届出書)及び適格請求書発行事業
者登録申請書(登録申請書)を提出(課税選択は課税期間(※)単位)
特例 ⇒ 令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合には、登録
申請書のみ提出することにより、登録日から課税事業者になることが可能

※ 上記特例と併せて簡易課税の選択をする場合、「消費税簡易課税制度選択
届出書」はR5.10.1を含む課税期間末まで提出可能

詳細は国税庁ホームページ上で公表されている「インボイス制度」をご参照く
ださい。

参考文献:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/invoice/invoice17b.pdf

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編集後記
気候も一年で最も過ごしやすい時期となりました.ようやく緊急事態宣言が明
けましたので、自粛しながらも味覚と行楽の秋を楽しみたいものです。
ワクチン接種はいきわたりつつありますが、with コロナでの過ごし方を考え
てみたいと思っています。
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