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2023-02-09

特例的な繰下げみなし増額制度が開始[vol.155]

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【Future通信】特例的な繰下げみなし増額制度が開始[vol.155]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2023.02.09
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-CONTENTS-

◇【労務】年金制度改正/特例的な繰下げみなし増額制度が開始されます。

◇ 編集後記

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【労務】年金制度改正/特例的な繰下げみなし増額制度が開始されます。
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2022年4月から、日本の年金制度が改正され、老齢年金(基礎年金・厚生年金)
の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に上がり、受給開始時期も75歳まで
自由に選べるようになりました。

これに伴い、2023年4月から70歳以降でも繰下げ待機を選ぶことができるよう
になり、70歳になってから繰下げ申請をしなくても過去5年分の増額分を一括
で受け取れるようになります。

■制度の内容
令和4年4月から老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げら
れ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。
これを踏まえて、令和5年4月から70歳以降も安心して繰下げ待機を選択するこ
とができるよう制度改正が行われ、70歳到達後に繰下げ申出をせずにさか
のぼって年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日に繰下げ
申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることが
できるようになります。これを「特例的な繰下げみなし増額制度」といいます。

(具体例)
令和5年4月以降に①繰下げ申出する時と②繰下げ申出しない時の年金額を具体
例で比較します。

[65歳の受給権発生時点の年額が180万円である方が71歳で請求する場合の例]
①繰下げ申出する時:
 繰り下げた月数72月が加算対象となり 50.4%加算され、
 年金額は年額271万円になります。

②繰下げ申出しない時:
 請求の5年前の66歳で 繰下げ申出したものとみなされ、
 12月が加算対象となり 8.4%加算されます。
 年金額は年額195万円です。
 この場合、5年間の遡り分975万円を初回に一括で受け取ります。

※過去分の年金を一括して受給することにより、過去にさかのぼって医療
 保険・介護保険の自己負担や保険料、税金等に影響のある場合があります
 のでご注意ください。
※65歳以降に厚生年金保険に加入していた期間がある場合や、70歳以降に厚生
 年金保険の適用事業所に勤務していた期間がある場合に、在職老齢年金制度
 により支給停止される額は増額の対象になりません。

(対象者)
特例的な繰下げみなし増額制度の対象となる方は次のいずれかに該当する方で
す。
・昭和27年4月2日以降生まれの方(令和5年3月31日時点で71歳未満の方)
・老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日が平成29年4月1日以降の方
 (令和5年3月31日時点で老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日から
 起算して6年を経過していない方)
※80歳以降に請求する場合や、請求の5年前の日以前から障害年金や遺族年金
 を受け取る権利がある場合は、特例的な繰下げみなし増額制度は適用されま
 せん。

(手続き等)
特例的な繰下げみなし増額制度の手続きは令和5年4月1日から可能となります。

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編集後記
”ChatGPT”に衝撃を覚えました!
にわかに話題となっているChatGPTは、、ニュースやYoutubeでもバズり
まくっていますね。AIの力がここまでになったか!と思うほど、度肝を
抜かれました。
文章の作成はすばらしく、またマクロやプログラミングコードも自動で
書いてくれるなんて、すごい時代になったと思います。
まだ、でっち上げする部分もあるようですが、それでも優等生だと
思います。働き方がガラッと変わると思います。

「えっ!!」ご存知ない?すぐに検索してみてください。
びっくりしますよ。
(杉森)
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