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2023-03-07

改正後の賃上げ促進税制[vol.156]

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【Future通信】改正後の賃上げ促進税制[vol.156]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2023.03.07
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-CONTENTS-

◇【税務】改正後の賃上げ促進税制を大いに活用しませんか?

◇ 編集後記

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【税務】改正後の賃上げ促進税制を大いに活用しませんか?
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原材料の高騰や公共料金の値上げによる物価高騰が続く中、賃上げを求める春
闘が活況を呈しています。

給料等を増加させた場合、中小企業や個人事業主が享受できる賃上げ促進税制
について令和5年3月期決算(令和4年4月1日以降開始事業年度~)からの
変更点についてご案内します。
なお、個人事業主は令和5年分から変更後の取り扱いとなります。

令和4年税制改正による主な変更点は次の通りです。
①上乗せ要件を簡素化し、控除率を25%から最大40%まで引き上げ
②教育訓練費増加要件にかかる明細書の添付義務を保存義務へ
③経営力向上要件は廃止

賃上げ促進税制(旧称:所得拡大促進税制)とは、前年度より「雇用者給与等
支給額」を1.5%以上増加させた場合、増加額の15%を法人税額又は所得税額
から控除できるというものです。
法人税額又は所得税額の20%が上限となります。

「雇用者給与等支給額」とは、損金に算入されるすべての国内雇用者への支給
額、つまり給与等のことで、給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額
がある場合には、当該金額を控除します。

改正の目玉は、要件が簡略になった上に、控除率が40%まで引き上げられたこ
とです。
前年度より「雇用者給与等支給額」が2.5%以上増加していれば、さらに控除
率が15%増加し、教育訓練費が前年度と比べて10%以上増加していれば、控除
率が10%増加します。
こちらは併用可能なため、通常15%+上乗せ15%+上乗せ10%=最大40%まで
利用することができるのです。

改正前は、「雇用者給与等支給額」が2.5%以上増加し、かつ教育訓練費が10%
以上増加するか、経営力向上計画の認可と証明が必要であったことを考えると
、要件がかなり緩和されたといえます。

通常の15%控除を利用している企業は多いですが、教育訓練費がないために、
上乗せのメリットが利用できないケースが多いのが実情です。

教育訓練費には金額基準はなく、前年度より10%増加していればよいので、3月
決算ならまだ間に合います!

具体的には、教育訓練を自ら行う場合の外部講師報酬(講師への旅費・宿泊・
食費も含みます)や使用料(会議室やコンテンツDVDやeラーニング費用など)
、外部に委託する場合の研修委託費や外部研修の受講料など、国内雇用者の職
務に必要な技術や知識の習得・向上に資する費用であれば教育訓練費となりま
す。
外部講師は、自社でなければ、グループ企業の役員又は使用人でも良いとされ
ています。

資本金1億円超の大企業等においても、従来の賃上げ促進税制が令和4月4月1日
開始事業年度より、税制改正でバージョンアップされており、税額控除が通常
15%が最大で30%まで拡充されています。

研修を実施して、税額控除とセットで、従業員のスキルアップを目指してみま
せんか?

ご不明な点があれば、弊社までお問い合わせください。

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編集後記
3月に入り、春の訪れを待ちわびる今日この頃ですが、民間会社の桜の開花予
想によると、今年の開花は多くの地点で平年より数日から5日程度早まるそう
です。
開花は3月18日に東京都と福岡県からスタートし26~27日に満開となる予想で
、大阪は23日が開花予想となっているため、満開は3月末辺りでしょうか・・
・。
桜のつぼみが膨らみ始めると、多くの日本人がそわそわしだすと思うと不思議
になりますが、日本で平和にお花見ができることに感謝です。
いまや桜は、邦人が多く住む海外のエリアでも植林されて現地で日本人の和の
心を紹介するシンボルとなっています。
パンダ外交ならぬ、桜外交!大切に守っていきたいものです。
(吉澤)
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