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2019-06-05

消費税改正に向けた準備は進んでいますか? [vol.111]

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【Future通信】消費税改正に向けた準備は進んでいますか? [vol.111]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2019.06.05
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-CONTENTS-

◇【税務】消費税改正に向けた準備は進んでいますか?
◇ 編集後記

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【税務】消費税改正に向けた準備は進んでいますか?
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各地で徐々に梅雨入りが始まり、傘が手放せない時節になりました。

10月からの消費税率改正まで4ヶ月を切りました。今回の消費税改正は、これ
までの2度の消費税改正と異なり、複数税率制度が新たに導入される点で注目
を集めています。消費税改正後の消費税申告では、軽減税率8%は、現行の消
費税率8%と税率は同じでも消費税率・地方消費税率の内訳が異なるため、両
者を区別しなければなりません。そのため、経理システムでも、軽減税率によ
る譲渡対価と旧消費税率による譲渡対価は分けて把握する必要が出てきます。

軽減税率が適用される食品等を販売する企業において、消費税改正に伴う準備
は既に進めておられることと思います。そこで今回は、軽減税率対象品を購入
する企業でどんな準備をしたらいいか、受け取った請求書で注意すべき事項、
システム改修費用の取扱いについて簡単にまとめてみました。

1.軽減税率対象品を購入する企業での準備

軽減税率が適用される商品といわれて、まず思いつくのが、「会議費」「交際
費」「福利厚生費」「新聞図書費」ではないでしょうか?

飲食料品であっても、テイクアウト(お酒を除く)は軽減税率8%、ケータリ
ングや外食は10%、週2回以上発行している新聞の定期購読は軽減税率8%、
消費税改正前の取引で経過措置が適用される場合は、旧税率8%など、経理シ
ステムに入力する段階で、区分記載請求書等を確認し、3種類の税率を適切に
処理する必要がでてきます。経理システムの消費税改正に伴うシステム更新及
び入力方法の確認をしておきましょう。

なお、適用税率の判定は、課税資産の譲渡等を行う時に判定することとされて
います。

2.消費税の仕入税額控除を受けるためには、現行の請求書等保存方式にプラ
スアルファの要件を加味した帳簿及び請求書等の保存(これを「区分記載請求
書等保存方式」といいます。)が要件とされています。帳簿では、相手方名、
年月日、内容、支払対価の額に加えて、軽減対象資産である旨を記録すること
とされています。一方、請求書等は、作成者名、年月日、内容、税込金額、相
手先名に加えて、軽減対象資産である旨と税率ごとの税込金額が記載されてい
ることが必要とされています。

なお、請求書等が上記要件を満たしていないケースも考えられますので、その
場合は、受け取った側で保存する請求書等に自ら追記することも認められてい
ますので、請求書等が要件に合致しているかどうかにも留意しましょう。必要
に応じて、請求先に確認することも有効な手段となります。

〈参考〉国税庁HP 消費税の軽減税率制度に関するQ&A
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_02.htm

3.また軽減税率導入に合わせて、商品の受発注システムや経理システムのプ
ログラム修正を行う場合の費用は、現在使用しているソフトウエアの効用を維
持するためのものであれば、修繕費(損金算入)として取り扱うこととされて
います。一方で、その支出が新たな機能の追加・向上等に該当する場合、資本
的支出として取り扱われますので、留意が必要です。

〈参考〉消費税の軽減税率制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei.htm

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編集後記
急に暑くなりましたね。
5月下旬から、もうすでに夏日がちらほら。真夏日・猛暑日がすぐそこに
迫っているかと思うと、恐ろしい気持ちにもなります。
今からでは少し遅いかもしれませんが、暑さに負けない体力づくりにジム
に通う頻度も増やし、今年こそ夏バテしないようにしたいと思っています。
(森山)
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