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2019-05-08

改元に伴う納付書の記載の仕方 [vol.110]

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【Future通信】改元に伴う納付書の記載の仕方 [vol.110]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2019.05.08
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-CONTENTS-

◇【税務】改元に伴う納付書の記載の仕方
◇ 編集後記

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【税務】改元に伴う納付書の記載の仕方
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天皇の退位、新天皇の即位も終わり新しい元号「令和」がスタートしました。

5月1日に改元され、早くも連休明けの週末である5月10日は、4月部分給
与の源泉所得税の納付期限となります。
納期の特例の承認を受けている場合は、7月に1~6月分を納付することにな
りますが、いずれも税務署から配布されている納付書(源泉所得税の所得税徴
収高計算書)には、「平成」が印字されています。

税務署へ提出する申告書や申請書等について元号表記をどうすればよいか、戸
惑う場面も出てくるのではないでしょうか。
国税庁サイトでは、「新元号に関するお知らせ」としてすでに公表されていま
す。

〇新元号に関するお知らせ
http://www.nta.go.jp/information/other/shingengo/index.htm

5月1日より、元号が「令和」になりますが、これ以後の日付を記載する際に、
旧元号の「平成」であったとしても、有効なものとして取扱う旨が掲載されて
います。

また、具体的な源泉所得税の納付書の記載のしかたについてもリーフレットに
より詳細に記されています。

〇改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた(リーフレット)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/pdf/001.
pdf

以下の納付書については、「令和」への改元後においても、「平成」が印字さ
れた納付書を使用して、納付手続きを行う事ができます。

・利子等の所得税徴収高計算書
・配当等の所得税徴収高計算書
・給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)
・給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)
・非居住者、外国法人の所得についての所得税徴収高計算書
・報酬料金等の所得税徴収高計算書
・定期積金の給与補てん金等の所得税徴収高計算書
・上場株式等の源泉徴収選択口座調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等、
  未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の所得税徴収高計算書
・償還差益の所得税徴収高計算書
・割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収高計算書

上記リーフレットによれば、「令和」が印字された納付書は、10月以降に手に
入るようです。

この旧元号表記の取扱いに関しては、電子送信(電子申告)を行う場合につい
ても、当面、旧元号「平成」の表記であっても正常に送信できることが、e-Ta
xサイトで公表されていますので、こちらもあわせて確認しておく必要がある
でしょう。

〇新元号に関するお知らせ
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_190401_2.htm
 

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編集後記
ゴールデンウィークが終わりましたね。
私は連休大歓迎!ですが、テレビの街頭インタビューなどでの声は「10連休は
長すぎる」といった意見が大半を占めていたように感じます。
みなさまのGWはいかがでしたか?
いつもとは違う長いお休みの後、季節も春から夏へ変化を遂げているようです。
体調管理にはくれぐれもお気をつけ下さい。
(森山)
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