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2018-10-05
消費税におけるインボイス制度の導入 [vol.103]
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【Future通信】消費税におけるインボイス制度の導入 [vol.103]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2018.10.05
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-CONTENTS-
◇【税務】消費税におけるインボイス制度の導入
◇【労務】職場情報総合サイトが遂にオープン!!
◇ 編集後記
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【税務】消費税におけるインボイス制度の導入
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平成31年(2019年)年10月1日より消費税率の10%引上げが実施され、軽減税
率制度が導入されます。
仕入税額控除に適格請求書等の保存が要件となる、いわゆるインボイス方式が
平成35年(2023年)10月1日より導入されます。
■インボイス制度とは
インボイス制度という名称は、適格請求書等保存方式の俗称で、適格請求書等
の保存を仕入税額控除の要件とする制度です。
現行制度は、請求書等保存方式を採用していて、以下の事項が記載された帳簿
及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となっています。
・課税仕入れの相手方の氏名又は名称
・取引年月日
・取引の内容
・対価の額
一方、インボイス方式では、新たに適格請求書発行事業者登録制度が創設され、
適格請求書発行事業者(税務署長に申請して登録を受けた課税事業者)から交
付を受けた「適格請求書」又は「適格簡易請求書」の保存が仕入税額控除の要
件となります。
また、適格請求書には、現行制度での請求書等への記載事項に加え、以下の事
項の記載が必要になり、現行より仕入税額控除の要件が厳格になります。
・登録番号
・税抜き価額又は税込価額を税率ごとに区分した合計額及び適用税率
・消費税額等
■導入スケジュール
インボイス方式の適用時期は平成35年10月1日からで、適格請求書発行事業者
の登録申請は平成33年10月1日から受付が開始されます。
また、消費税率10%への引上げと同時に、インボイス方式が適用されるまでの
間、区分記載請求書等保存方式が措置されることとなります。
区分記載請求書等保存方式では、まだ適格請求書発行事業者登録制度は導入さ
れませんので、請求書等に登録番号の記載は求められませんが、複数税率に対
応するため、現行制度での帳簿及び請求書等への記載事項に加えて、以下の事
項の記載が必要になります。
・軽減税率の対象品目である旨
・税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)
ただし、請求書等の発行事業者の体制整備を考慮し、これらの事項については、
請求書等の交付を受けた事業者による追記でも可としています。
<参考>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_5.htm
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【労務】職場情報総合サイトが遂にオープン!!
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皆さま、「職場情報総合サイト」はご存知でしょうか?
平成30年9月28日より開設された厚生労働省が運営するサイトです。雇用管理
の改善に積極的な企業の情報を掲載し、求職者の方に職場情報の検索や比較が
出来るサービスを提供するものとなります。求職者が望む働き方にあった企業
の選択を可能とし、また、企業にとっても、職場改善への取組が評価され、優
秀な人材の獲得につながることが期待されています。
今後の求人戦略として、大いに活用できる公的なネットサービスであり、注目
すべきです。既に、2万9千社を超える企業が登録しています。
職場情報については、これまで若者・女性といった個別分野ごとに、若者雇用
促進総合サイトや女性の活躍推進企業データベース、両立支援のひろばなどの
WEBサイトで提供されていましたが、これらが統合されるものになります。
このサイトでは、以下のような情報(全77項目)が掲載できるようになってい
ます。
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Ⅰ.基本情報
企業名、都道府県、就業場所、代表者、企業規模など
Ⅱ.採用情報
新卒者等の採用・定着状況(男女別)、再雇用又は中途採用の実績(男女別)
女性労働者の割合、採用における男女別の競争倍率など
Ⅲ.勤務実態に関する情報
(1)基本情報
平均継続勤務年数(男女別)、従業員の平均年齢、36協定及び特例時の上限、
月平均の法定時間外労働時間と法定休日労働時間の合計、有給休暇取得日数
など
(2)女性の活躍に関する情報
労働者に占める女性労働者の割合、管理職に占める女性の割合、
役員に占める女性の割合など
(3)育児・仕事の両立に関する情報
育児休業取得者数(男女別)、育児休業取得率(男女別)、
看護休暇を取得した男性労働者数、所定外労働削減のための措置の内容、
出産女性の継続在籍割合など
Ⅳ.能力開発
研修制度、メンター制度、自己啓発支援制度、キャリアコンサルティング制
度など
Ⅴ.その他
女活法または次世代法に基づく一般事業主行動計画、両立支援の取組内容、
自由記述欄、自由PR欄など
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人材不足時代に入り、人材確保が深刻な状況です。企業は、求職者から目を引
き、働きやすい・働きがいのある職場だと印象を与えていくこと、より多くの
情報を提供することは、重要な採用戦略につながるものと思います。
ぜひ、職場情報総合サイトを活用してアピールしていきましょう。
<参考>厚生労働省「職場情報総合サイト」
https://shokuba.mhlw.go.jp
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編集後記
10月8日は体育の日です。
1966年に、東京オリンピック開会式(1964年)のあった10月10日を体育の日
として祝日と定め、2000年からは10月の第2月曜日へと変更されました。
そして、2020年から「体育の日」は「スポーツの日」に名称を改めることが
決定しています。
オリンピックの開催に寄り添うように存在する祝日「体育の日」。
なにわともあれ、この運動会シーズン、競技や演技にベストを尽くせる良い
日和となりますように。
(森山)
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・本メールはお名刺を交換させていただいた方にもお送りしております。
・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
・配信停止を希望される場合は、その旨ご返信頂ければ幸甚です。
・このメールの内容は、お知り合いの方へ転送いただいて結構です。
ご自由にご利用下さい。
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