Future Associates

ご相談・お問い合わせは

tel:0669662580

メールはこちらから

  • HOME
  • Future通信
  • 新たな固定資産税の特例措置 令和5年度税制改正[vol.158]

メールマガジン

2023-05-09

新たな固定資産税の特例措置 令和5年度税制改正[vol.158]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
【Future通信】新たな固定資産税の特例措置 令和5年度税制改正[vol.158]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■
~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2023.05.09
--------------------------------->
-CONTENTS-

◇【税務】新たな固定資産税の特例措置 ~令和5年度改正~

◇ 編集後記

--------------------------------->

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【税務】「先端設備等導入計画」に基づく一定の設備投資について、
    “3年間固定資産税の課税標準を1/2(賃上げ表明ありの場
      合は最長5年間1/3)”とする措置の創設~令和5年度改正~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
<固定資産税の特例について>

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満
たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

対象者:資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のう
ち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

対象設備:認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資
計画に記載された①から④の設備です。
① 機械装置(160万円以上)
② 測定工具及び検査工具(30万円以上)
③ 器具備品(30万円以上)
④ 建物附属設備(60万円以上)

その他要件: 生産、販売活動等の用に直接供されている資産で中古資産を除
きます。

特例措置:固定資産税の課税標準が3年間に限り、1/2に軽減されます。さ
らに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間
に限り、課税標準が1/3に軽減されます。
・令和5年4月1日~令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和6年4月1日~令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
但し、市町村によって異なる場合がありますのでご注意ください。
建物附属設備は、家屋と一体のものを除きます。

<先端設備等導入計画とは>

「先端設備等導入計画」は、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を
実現するための計画です。(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込
まれることが要件です。)
この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定して
認定を受けた場合に税制支援や金融支援などを活用することができます。

<計画の提出による支援措置> 

生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置により税制
面から支援を受けられます。地方税法に基づき、課税標準が3年間、1/2に
軽減されます。さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間、
1/3に軽減されます。
計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援(信用保証)を受けられます。
      

<先端設備等導入計画の内容>

中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるために、先
端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市区町村に
おける「導入促進基本計画」等に合致する場合に,認定を受けることができます。

設備の取得時期や先端設備等導入計画その他詳細については、下記URLをご参
照下さい。
(参照)
【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について-経済産業省-
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/01_gaiyou/1-1_01_gaiyou.pdf

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集後記
ゴールデンウイークはようやくマスクから解放されて大いに楽しまれた方
も多いのではないでしょうか。
心もリフレッシュして、休み明けの仕事や勉強に臨みたいところです。
休み明けに疲れが残らないように、体調を整えてお過ごしください。
(市川)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■
・本メールはお名刺を交換させていただいた方にもお送りしております。
・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
・配信停止を希望される場合は、その旨ご返信頂ければ幸甚です。
・このメールの内容は、お知り合いの方へ転送いただいて結構です。
ご自由にご利用下さい。
---------------------------------
「頑張る会社の味方です!」
株式会社マネージメントリファイン
税理士法人大手前綜合事務所
株式会社みらい人事労務サポート

◇お問い合せ
TEL 06-4792-5610 FAX 06-4792-5602
FUTURE@mr21.biz
〒540-0008 大阪市中央区大手前1丁目7番31号OMMビル15階

<当グループのホームページ>
Future Associates https://fa21.biz/
株式会社マネージメントリファイン http://mr21.biz/
税理士法人大手前綜合事務所 http://otemae21.biz/
株式会社みらい人事労務サポート http://mirairoumu21.biz/

FUTUREは弊社メンバーが共有する理念です。
Full Check Mind お客様へのサービスの品質を常に検証します
Updating Mind 過去の経験にとらわれることなく常に新しい発想を模索します
Thanks Mind 常にありがとうの気持ちをもって周りに感謝します
Under Support Mind お客様の発展を常に支え続けたいと願っています
Response Mind お客様の問いかけに常にスピーディに応えたいと考えています
Effort Mind お客様の問題解決に最大限努力します
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■