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2024-04-08
定額減税の給与計算、ご準備は大丈夫ですか?[vol.169]
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【Future通信】定額減税の給与計算、ご準備は大丈夫ですか?[vol.169]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2024.04.08
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-CONTENTS-
◇【税務】定額減税の給与計算、ご準備は大丈夫ですか?
◇ 編集後記
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【税務】定額減税の給与計算、ご準備は大丈夫ですか?
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定額減税については、先月号[vol.168]で概要を説明いたしましたが、今号
では、令和6年6月からはじまる定額減税の給与計算業務に対応するために、
予め準備すべきことについてお伝えします。
そもそも、定額減税は、今年度限りの対応にもかかわらず、給与計算ソフトを
開発する会社は、大変苦労して準備を進めておられるようです。確かに、定額
減税に関する実務の多くは、給与計算ソフトにまかせておけば大丈夫だろうと
期待できます。しかし、根本的に定額減税の内容を理解していないと、誤った
処理をおかす虞れもあり、どのように準備をすべきか不安に思っておられる方
も少なくないでしょう。そこで、今から6月までの間に、これだけはあらかじ
めしておいてほしい、準備してほしいポイントをお伝えします。
【定額減税の給与計算業務での準備】
①定額減税の仕組みを理解する
定額減税は、令和6年中の所得税では、3万円×減税計算の対象となる人数
(以下対象者ということにします)が減税されます。
対象者の人数が多ければ減税額も増えますので、対象者に当てはまるかを
正確に把握することがポイントです。
なお、令和6年6月以降、毎月の給与または賞与で発生する源泉所得税から、
上記の減税額を上限に源泉所得税を順次減額していきます(これを月次減税
事務といいます)。そして、年末には、給与所得者の収入や年中の対象者の
人数の増減等を把握して、年末調整で再計算するという仕組みになっていま
す(これを年調減税事務といいます)。
一方、住民税は、令和6年6月以降に1万円×対象者数が減税されます。
住民税は、市町村が特別徴収税額を通知してくれますので、その通知どおり
に住民税を控除すれば問題ありません。6月だけ住民税が0円となり、その後
11か月で調整するという形になります。
②定額減税の対象者の範囲
所得税の定額減税の金額を計算するための対象者としてカウントする範囲は
次のとおりです。
・給与所得者本人(甲欄)
・同一生計配偶者
・同一生計の扶養親族
※上記の方は、国内居住者に限定されます。海外に居住する方は対象外です。
※給与所得者本人は、甲欄であり、かつ、2024年分の給与収入が2,000万円
以下(合計所得額金額1,805万円以下)に限ります。
例えば、本人(1名)+同一生計配偶者(1名)+扶養親族(2名)=12万円
の所得税の減税となります(住民税は4万円)。
③配偶者の給与収入が103万円以下の見込みかどうかを確認
定額減税の対象となる配偶者は、国内居住者の「同一生計配偶者」に限りま
す。
すなわち、令和6年の給与収入が103万円(合計所得金額48万円)以下の方が
対象です。
気を付けなければならないのは、扶養控除等申告書に記載された「源泉控除
配偶者」とは異なる可能性があります。給与収入103万円~150万円の方も
「源泉控除配偶者」として、扶養控除等申告書には記載できますが、定額
減税の対象者は、このうち103万円以下の方に限られます。ですから配偶者
の収入によって、定額減税の対象者とならない場合があることをご注意くだ
さい。
なお、給与所得者本人の収入が1095万円以上であっても、配偶者の給与収入
が103万円以下であれば同一生計配偶者になるので、通常の給与計算や年末
調整と異なることをご理解ください。
④15歳以下の扶養親族の確認
扶養親族のうち、源泉所得税の計算では扶養に入らない、15歳以下の子等に
ついて、定額減税では、国内居住者であれば、対象者になることも注意が
必要です。
年末調整には関係がないと思って、15歳以下の子供を扶養控除等申告書に
記載されない方が少なくありません。子供が出生した時などにも報告して
もらうことが必要です。
なお、上記③④で示した方は、扶養控除等申告書の記載と異なる可能性が
あるので、6月までに確認しておく必要があります。そして、扶養控除等
申告書の代わりに、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を提出して
もらい、対象者の方を確認できるようにしてもらってください。
⑤6月2日以降の対象者の増減は、月次減税事務に影響なし
毎月の給与から源泉所得税を減税する月次減税事務は、令和6年6月の所得税
の計算から始まります。但し、月次減税事務は、6月1日現在で在籍している
給与所得者本人に対して行います。6月2日以降に入社した方は、月次減税
事務を行わず、年調減税事務で計算することになります。
また、6月2日以降に見込みの給与収入が増減した同一生計配偶者や出生した
子等がいる場合でも、6月1日現在の条件で、月次減税事務を続けますので、
定額減税の対象者の人数を変わらないまま、定額減税の計算することも注意
してください。最終的には、年調減税事務にて再計算することになります。
なお、給与収入が2000万円以上が見込まれる方も、月次減税事務により定額
減税を実施することになっています。そのような方は、定額減税の対象に
ならないのですが、そもそも年末調整の対象にならないので、確定申告で
所得税額を調整することとなり、定額減税分は、控除しない形になります。
今もっとも大事なのは、③配偶者の収入確認と④年少者の扶養家族の確認
です。ぜひ、令和6年6月から始まる月次減税事務に備えて、情報を整理して
ください。合わせて、給与ソフトの更新内容、操作方法のご確認も進めてく
ださい。
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編集後記
厚生労働省の委託業務として、仕事と家庭の両立支援プランナーに改めて就任
することになりました。今年でおかげさまで10年目になります。育児や介護で
従業員の方が継続して仕事を続けられるように、企業へのアドバイスや仕組み
づくりの支援を無料で行っています。
ところで私事ですが、先月に80歳になる父が自宅で転倒して、大腿骨を骨折し
入院してしまいました。手術は無事に終え、リハビリ入院中ですが、これから
介護を必要とするモデルケースのような事態に、私も遭遇しました。
ですが、これまでの経験を活かして、病院や地域包括支援センターとの連携、
家族同士の協力をもらいつつ、業務が滞らないように整理し、介護と仕事の両
立を図っていこうと思っています。介護はなかなか職場では相談されにくいも
のですが、できる限り職場のメンバーに理解と協力をもらいながら頑張ります。
そして、自己の経験を改めて皆さんに共有したいと思います。
(杉森)
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