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2016-06-01

定年再雇用の賃金引き下げは要注意! [vol.75]

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【Future通信】
 定年再雇用の賃金引き下げは要注意! [vol.75]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2016.06.01

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-CONTENTS-

◇【労務】定年再雇用の賃金引き下げは要注意!
◇【地方税】住民税にかかる手続き
◇ 編集後記

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【労務】定年再雇用の賃金引き下げは要注意!
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平成28年5月13日に行われた東京地裁の労働訴訟で、大変インパクトの強い判
決が下されました。これまで数少ないケースであった「同一労働同一賃金」に
ついて、ぐっと踏む込んだ判決であると思われます。

同訴訟では、定年後に再雇用されたトラック運転手の男性3人が、定年前と同
じ業務にもかかわらず賃金を下げられたのは違法だと主張し、定年前と同じ賃
金を払うよう勤務先の運送会社に求めました。同社では、定年後再雇用した運
転手の給与について、現役時代の給与の概ね7割相当の額で再雇用契約を締結
していました。しかし、再雇用後の業務は、トラックによる運送業務であり現
役時代と実質的に変わらず、業務内容を変えないまま賃金を引き下げていまし
た。

東京地裁の裁判長は、業務の内容や責任が同じにもかかわらず、賃金額を定め
る労働条件に相違を設けることは、不合理であり、労働契約法第20条に違反と
認定。定年前の賃金規定を適用して差額分を支払うよう同社に命じました。

労働契約法第20条は、正社員のような無期雇用で働く人と、再雇用など有期雇
用で働く人との間で、不合理な差別をすることを禁じています。いわゆる
「同一労働同一賃金」の根拠となる規定です。

同一労働であるかどうかは、原則として次の判断要素を考慮します。

 ①職務内容
 ②職務内容及び配置の変更範囲

例えば、正社員と契約社員との間で、責任範囲や人事評価項目が異なるか、残
業、転勤の有無等で相違を判定します。上記の要素を考慮し、職務を区分し、
その区分に応じて賃金などの労働条件を設定することが重要です。

一方、政府は5月18日、少子高齢化の解消などに向けた「ニッポン一億総活躍
プラン」を発表しました。とりわけ、産業界での深刻な労働力不足の解決策と
して踏み込んだ「同一労働同一賃金」は、非正規労働者の待遇改善を目指す目
玉政策として打ち出しています。不合理な待遇差に関する司法判断の根拠の
規定、事業者の説明義務などを整備するため、労働契約法などの関連法を一括
改正する方針です。

現実のところ、多くの企業が60歳を定年とし、再雇用契約を結ぶ際は、定年前
の給与の6-7割にしています。こうした、裁判例や政府の動きから、「同一労
働同一賃金」の考え方を再雇用契約の内容においても、真剣に検討しなければ
ならない時期になってきていると思われます。

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【地方税】住民税にかかる手続き
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毎年5月には住民税の通知書が会社に届きます。
この中には従業員本人に渡す通知書も同封されています。
そろそろ従業員の皆様のお手元にも通知書が届いているのではないでしょうか。
(コラム「マイナンバーで副業は会社にバレるのか」参照
http://otemae21.biz/column/マイナンバーで副業は会社にバレるのか。/)

給料から天引きされる税金には所得税と住民税の2種類があります。
所得税は「当年」の所得から計算した税額を「当年」に会社が源泉徴収し税務
署に納め、年末調整や確定申告を経て完結します。

ところが住民税は「前年」の所得から計算した税額を「当年」の6月から翌年
5月にかけて納める、いわば後払いの税金なのです。
基本的には特別徴収という方法で、会社が特別徴収義務者として従業員の給与
から天引きして納付します。
しかし、後払いの税金であるために退職、転職の際には数パターンの事務処理
が生じます。

■退職に伴う手続き
①従業員が退職し、再就職しない場合は翌月以降の徴収は以下のようになります。

・6月1日~12月31日に退職した場合
 従業員が手元に届く納付書によって直接納付する方法(原則、この普通徴収
 に切り替わります)と従業員からの申出により、会社が給与または退職手当
 等の支払いの際に一括して翌年5月までの住民税を徴収し納付する方法があり
 ます。会社側の手続きとしては退職する従業員の希望する納付方法の確認と、
 「給与所得者異動届出書」の市町村への提出です(退職した月の翌月10日まで)。

・1月1日~4月30日に退職した場合
 原則、会社が給与又は退職手当等の支払いの際に一括して5月までの住民税
 を徴収し納付することとなります。
 会社側の手続きとしては、先ほどと同じく「給与所得者異動届出書」を市町
 村に提出します(退職した月の翌月10日まで)。
 前年1月1日と住所地が異なる場合は新しい住所地の自治体への「給与支払報
 告書」の提出が必要な場合があります。

・5月1日~5月31日に退職した場合。
 5月分の給与又は退職手当等の支払いの際に徴収される税額で支払うべき住
 民税は完納となります。

②退職した社員の再就職が決まっている場合、再就職先で引き続き特別徴収を
 希望する場合は、「給与所得者異動届出書」を再就職先に引き継ぐことで、
 特別徴収が引き継がれます。

■就職に伴う手続き
 住民税の納付を普通徴収から特別徴収に切り替える場合は「特別徴収切替届
 出書」を市町村に提出することで、切り替えることができます。
 この処理には1ヶ月以上かかる場合があるので注意が必要です。
 すでに納付期限が過ぎている部分については従業員が直接納付しなければな
 りません。

■特別徴収税額の納期の特例
 源泉所得税については納期の特例というものがあるのですが、住民税につい
 ても納期の特例があります。
 従業員が常時10名未満である場合は、申請することで特別徴収税額の年12回
 の納付を年2回(6月分~11月分は12月10日、12月分~5月分は6月10日)とす
 ることができます。

このように住民税の納付の仕方にはさまざまなパターンがあります。
入退社や異動の際には特に気を付けていただければと思います。

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編集後記
女性活躍推進法が、今年4月1日より施行されました。行動計画の提出義務
のある事業所(301人以上)の行動計画の提出率は85%と言われており、
まずまずの達成率となっています。
政府は、さらに300人以下の中小企業についても同法の普及に注力し、女性
活躍の場を広げていくことを目指しています。
そんな中、厚生労働省からの委託事業である「女性活躍推進アドバイザー」
に、選任いただきました。中小企業への個別訪問による支援活動を行って
参ります。
昨年度務めた育休復帰プランナーとしての経験を活かし、男性の立場から
出来る限り女性の活躍を応援して参りたいと思います。

(杉森)
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