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2016-07-01

中小企業等経営強化法が7月よりスタート! [vol.76]

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【Future通信】
中小企業等経営強化法が7月よりスタート! [vol.76]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2016.07.01

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-CONTENTS-

◇【法律】中小企業等経営強化法が7月よりスタート!
◇【労務】過去最多!サービス残業代、20万人超に支払い
◇ 編集後記

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【法律】中小企業等経営強化法が7月よりスタート!
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本年の通常国会で成立した中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一
部を改正する法律(以下「中小企業等経営強化法」という。)について、本日、
平成28年7月1日より施行されました。

1.中小企業等経営強化法のスキーム
①事業分野別指針の策定
事業所管大臣が、事業分野ごとに生産性向上の方法などを示した指針を策定
します。

②経営力向上計画の認定
中小企業・小規模事業者や中堅企業は、自社の生産性を向上させるための人
材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を各
大臣に申請します。認定された事業者は、様々な支援措置を受けられます。

2.支援措置
①新たな機械装置の投資に係る固定資産税の特例
・中小企業者が取得する新規の機械装置について、一定の要件を満たした場合、
3年間、固定資産税を1/2に軽減。
・史上初の固定資産税での設備投資減税。赤字企業にも大きな減税効果が期待
される。

※適用期間3年間、160万円以上の機械装置(新品)、生産性が1%以上向上
等の条件あり

②固定資産税の軽減措置以外の支援措置(金融支援)
・商工中金による低利融資
・中小企業信用保険法の特例
・中小企業投資育成株式会社法の特例
・日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット
・中小基盤整備機構による債務保証
・食品流通構造改善機構による債務保証

3.経営力向上計画の作成イメージ
生産性を向上させていくためには、周囲の環境を踏まえつつ、
自社の強みを意識したビジネスモデルを構築し続けていくことが重要。
自社が強みを持つ分野に対して経営資本を集め、それ以外のIT化や外部
リソース活用が有効。

まずは、自社の置かれた環境を把握し、強み・弱みを認識するため、自社
の経営状態等の見える化を行う。また、市場や競争環境の変化を常に意識
し、自社の強み・弱みを見直すことが重要。

※計画策定に関しては経営革新等支援機関によるサポートが受けられます。

事業分野別指針にはそれぞれの業界での現状認識・課題、目標が掲げられてい
ます。業界動向の把握にも役立つ資料になるかと思いますので、ご覧になられ
てはいかがでしょうか。
事業分野別指針の概要は下記参考URLの説明会資料5に記載されています。

参考URL(中小企業庁):
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160608kyoka.htm

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【労務】過去最多!サービス残業代、20万人超に支払い
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厚生労働省は、平成26年度(平成26年4月から平成27年3月までの1年間)に行
った監督指導のうち、賃金不払残業(いわゆるサービス残業)の遡及支払額が
100万円以上となった企業数等の状況を公表しました。

該当する企業は、全国で1,329社あり、支払われた割増賃金額は、14,245百万
円にもなりました。割増賃金の平均額は、1企業当たり10.7百万円、労働者1人
当たり70千円となります。

1企業での最高支払額は1,413百万円(電気機械器具製造業)、次いで944百万
円(金融業)、633百万円(理美容業)の順となっています。

なお、対象労働者数が対象労働者数は、前年度114,880名に対し、203,507名と
大幅に増加し、過去10年で最多となっています。人数の多い製造業等の支払い
命令が下ったと思われ、調査の徹底ぶりが伺われます。

是正指導の取り組みとして、次のような事例が挙げられていました。
<飲食店の例>
「指紋認証により出退勤時刻を把握していたが、日々の出勤時刻の15分
未満の時間を切り上げ、退勤時刻の15分未満の時間を切り捨てて管理してい
たため、労働時間として扱われない時間が生じているおそれが認められた。
休憩時間を与えていない日が認められたほか、適正に把握されていない日も
認められた」事案。
是正対処として、「4か月分の割増賃金(10万人分)を支払った」
とのことです。

上記のような背景には、政府が長時間労働を削減するため、本格的に監督指導
を進めている実態があります。通称「かとく」と呼ばれる、過重労働撲滅特別
対策班が昨年度より東京・大阪労働局に設置され、今年度は全国に設置されて
います。これまでの監督指導で、経営者や店長クラスの従業員が書類送検され
ているケースが起こっているのです。

企業としては、労働時間管理について、こうした行政の動向を認識し、総合的
に対策を練る必要があると思われます。労務管理状況を見直し、規程・ルール
を整備した上、長時間労働とならないよう「働き方改革」を進めるべきです。
従業員への意識も改善していかなければならないと思います。

労基署の調査が来てからでの対応は遅く、多大な未払い残業代を支給しなけれ
ばならない可能性もあります。気づいたら、今すぐに対策に取り掛かるべき
でしょう。

(参考)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/chingin-c_h26.html

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編集後記
御存知の通り、英国脱退でEUの一体感揺れています。株価や通貨の変動が
大きく経済に影響を及ぼしている状況です。遠いところで発生した地震の
振動が日本に迫っているのを感じます。
輸出企業を中心とした業績面へのゆらぎも懸念され、雇用維持についても
対策をしなければならないかも知れません。
雇用保険の財源から失業対策として拠出される雇用調整助成金について、
何らかの動きがないか、その他救済施策を今一度確認しないと行けないと
思います。
危機には敏感に反応し、打てる対策を早めに検討した方がよいでしょう。
(杉森)
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