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2023-08-08
令和6年4月 労働条件明示のルール改正[vol.161]
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【Future通信】令和6年4月 労働条件明示のルール改正[vol.161]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2023.08.08
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-CONTENTS-
◇【労務】令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます。
◇ 編集後記
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【労務】令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます。
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令和6年4月から労働契約書や労働条件通知書の記載内容が変わります。
具体的には、有期契約労働者に対する労働条件の明示事項の追加、無期転換申
込権の発生タイミング、無期転換後の労働条件の決定方法などが含まれます。
労働契約の締結・更新のタイミングにおいて、労働条件明示事項が追加されま
す。また、就業場所・業務の変更範囲についても明示が必要になります。
令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を受けて、労働契約法制の見直
しが行われ、無期転換ルール及び労働契約関係の明確化を図ることとされまし
た。この法改正により、有期契約労働者の権利が強化されることになります。
労働者にとっては、無期転換申込権が明確になることで、正社員に近い待遇を
受けられる可能性が高まります。また、労働条件の明示が義務化されることで、
労働者が自分の権利を正しく理解し、適切な労働条件を求めることができる
ようになります。
また、無期転換後の労働条件を決定するに当たっては、就業の実態に応じて、
正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよ
う努めなければなりません。就業場所・業務の変更の範囲についても明示が必
要になります。
一方で、雇用主にとっては、無期転換申込権が発生することで、有期契約労働
者の雇用期間が延長される可能性があります。また、労働条件の明示が義務化
されることで、手続きや書類作成などの負担が増えることが予想されます。
無期転換申込権が発生する更新のタイミングは、有期労働契約が満了した後も
有期労働契約を更新する場合です。更新のたびに、今回の改正による無期転換
申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になります。なお、令和6年4月
1日以降に新たに雇用契約を締結するときや契約を更新する際に対応すべきと
されており、過去に締結・通知した労働契約書、労働条件通知書を修正するこ
とまでは求められておりません。
改正内容についてはつぎのとおりです。
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<改正内容>
(1)就業場所・業務の変更の範囲の明示
全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入
れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」について
も明示が必要になります。この改正内容は、有期労働契約だけに限らず、正
社員も含めすべての新規労働契約で対応が必要です。
この「変更の範囲」は、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・
業務の範囲を指します。
総合職など仕事や職場の限定がされず、「変更の範囲」が会社の裁量により
決定できるような条件で採用されている場合は、「会社が定める就業場所」、
「会社が指示する業務内容」という包括的な表現でも問題ありません。
反対に、就業場所・業務内容を限定する条件で採用する場合は、その変更範
囲を明確に記載する必要があります。
(2)更新上限( 通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
有期労働契約を締結・更新のタイミングごとに、通算契約期間または更新回
数の上限の有無を明示しなければなりません。併せて、最初の労働契約の締
結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじ
め説明することが必要になります。
(3)無期転換申込機会
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込
むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。初めて無
期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新す
る場合は、更新のたびに、今回の改正による無期転換申込機会と無期転換後
の労働条件の明示が必要になります。
(4)無期転換後の労働条件
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働
条件の明示が必要になります。
無期転換後の賃金等の労働条件を決定するに当たって、他の通常の労働者
(正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者)との
バランスを考慮した事項(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲
など)について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこと
となります。
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なお、無期転換ルールを意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が
発生する前に雇い止めや契約期間中の解雇等を行うことは、労働契約法の趣旨
に照らして望ましいものとされておりませんのでご注意ください。
この法改正に関する詳細情報や参考資料については、厚生労働省ウェブサイト
や無期転換ポータルサイトをご確認ください。
以上、有期契約労働者の無期転換に関する法改正についてお伝えしました。今
後も、労働者と雇用主が共に働きやすい環境づくりに向けて、情報提供を続け
ていきます。
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先週、第35回なにわ淀川花火大会を初めて観に行きました。
コロナが明けて、4年ぶりの開催だということでしたが、キボウ(祈望、
喜望、輝望、希望)をテーマに雲なき夜空に満開の花々が描かれました。
見事な花火が次々にドーン、ドーンと、軽快な音楽に合わせて打ち上げら
れ、それぞれの演出が、躍動的でとても迫力があり、感動を与えてくれる
傑作品ばかりでした。
会場は、ものすごい人で込み合っていましたが、周辺住民やボランティア
の方々等のご協力で成り立っていることも感じられました。民間の力で、
続けて来られたとのことで、これだけのことを成し遂げられる努力は圧巻
です。
まさに大阪に元気を与えるイベントだと思います。
ぜひ来年機会があればご覧になってください。
(杉森)
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