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2023-09-05

マンションの相続税評価の改正案[vol.162]

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【Future通信】マンションの相続税評価の改正案[vol.162]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2023.09.05
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-CONTENTS-

◇【相続税】マンションの相続税評価の改正案

◇ 編集後記

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【相続税】マンションの相続税評価の改正案
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相続税の節税対策「タワマン節税」をご存じでしょうか。
タワーマンションを取得した時の時価と現行の相続税評価額との差を利用した
節税方法でしたが、税負担の公平性に反するという声も上がっていました。

マンションの相続税評価額の算定額が「著しく不適当」と判断できる場合は、
国税庁が独自に再評価できるとされており、時価との乖離が大きい、租税回避
目的である等の理由で個別に判断、否認されるケースも発生していました。

税負担の公平を期すため、また納税者の予見可能性を確保する必要性から、相
続税におけるマンションの評価方法について前回の税制改正大綱で改正する方
向が示されていましたが、パブリックコメントでその方向性がわかったのでご
紹介します。

市場価格と相続税評価額の乖離の要因として、築年数・総階数・所在階・敷地
持分狭小度の4つが挙げられます。
これら4つについて統計的に評価乖離率が算出され、新たな評価方法案として
提示されています。

現行の相続税評価額 × 当該マンション一室の評価乖離率 × 最低評価水
準0.6(定数)

評価乖離率の算式については、
「①×△0.033+②×0.239+③×0.018+④×△1.195+3.220」
とされています。
①当該マンション一室に係る建物の築年数
②当該マンション一室に係る建物の「総階数指数」として「総階数÷33(1.0を
超える場合は1.0)」
③当該マンション一室の所在階
④当該マンション一室の「敷地持分狭小度」として、「当該マンション一室に
係る敷地利用権の面積 ÷ 当該マンション一室に係る専有面積」により計算
した値

上記は評価乖離率が1.67を超える場合の計算式で、評価乖離率が1.0以上1.67以
下の場合は現行の相続税評価のまま、さらに評価乖離率が1.0未満となる場合
(相続税評価額が時価より高い場合)は現行の相続税評価額に乖離率を掛けて
補正します。
  
なお、マンション市場価格が大幅な下落その他の見直し後の評価方法に反映さ
れない事情があることにより、当該評価方法にしたがって評価することが適当
でないと認められる場合は、個別に課税時期における時価を鑑定評価その他の
合理的な方法により算定する旨も明確化する(他の財産の評価における財産評
価基本通達6項に基づくこれまでの実務上の取扱いを適用)ことなどが示され
ています。

8月21日にパブリックコメントの意見募集が締め切られ、意見の検討を経て令
和6年1月1日以降に相続等により取得した財産から適用される予定ですので今
後の動向を注視しておきたいところです。

当事務所では、相続のご相談を初回無料でさせていただいております。
お気軽にご相談ください。

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編集後記
初夏から盛夏に鳴く騒がしいアブラゼミやクマゼミの声も落ち着いてきました。
毎朝少なくとも一匹はセミを捕まえないと幼稚園に行こうとしない娘。
幼稚園で自慢げにセミを見せ、皆で逃がしてあげていたそうです。
夏の終わりを告げるツクツクボウシ、ヒグラシの鳴き声が増え、娘と一緒に毎
朝汗だくになりながらセミ捕りをしていたのがもう懐かしく、少し寂しいとも
感じます。
しかしながらまだまだ暑い日が続きそうです。
季節の変わり目は体調を崩しやすいですので、皆様もどうぞご自愛ください。
(佐藤)
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