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2023-11-07

令和6年1月1日からの「電子帳簿保存法」[vol.164]

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【Future通信】令和6年1月1日からの「電子帳簿保存法」[vol.164]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2023.11.07
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-CONTENTS-

◇令和6年1月1日から「電子帳簿保存法」が本格始動となります

◇ 編集後記

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令和6年1月1日から「電子帳簿保存法」が本格始動となります
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令和6年1月1日から、適用が延期されていた「電子帳簿保存法」が本格始動
となります。言葉は漠然と知ってるけど、どうすればいいの?うちは規模が小
さいから関係ないだろう・・・と思っている事業者の方にご案内します。「電
子帳簿保存法」は、全事業者が対象となっています。

そもそも「電子帳簿保存法」とは、税務に関する書類等の保存方法を定めた法
律で、①電子帳簿保存、②スキャナ保存、③電子取引データ保存、の3つに区
分されています。このうち、①②は事業者の任意とされ、③だけが令和6年1
月1日から強制となります。

①電子帳簿保存
パソコン等で自己が作成した帳簿書類を電子保存できるというものです。
会計帳簿は紙での保存が前提であるため、会計データを紙で出力して保存する
ことが求められていますが、この制度を適用すれば、会計データのままで保存
することが認められます。
この電子帳簿保存を任意適用するには、ご利用の会計システムが一定の要件を
クリアしている必要があります。さらに優良な電子帳簿の届出をする場合は、
税務手続での過少申告加算税の5%相当の軽減措置が設けられています。
なお、会計帳簿のスキャナ保存は認められていません。

詳細は国税庁HPの電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳
簿書類関係】 をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/00023006-044_03-1.pdf

②スキャナ保存
紙の領収書や請求書、契約書や見積書などの国税関係書類(決算関係書類を除
く)を紙で保存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データで保
存することができるというものです。
従来は、スキャナ保存の開始を届け出る必要がありましたが、現在は任意のタ
イミングで始めることができます。
スキャナ保存制度を開始した以降に、適切にスキャナ保存した紙の書類は原本
保管が不要となるため、ファイリング作業や保管スペースが不要となり、業務
効率に寄与することが期待できます。またスマホ読み取りでデータ受渡・保管
が可能となり、テレワークが進めやすくなります。
このスキャナ保存を任意適用するには、一定の要件を満たす必要がありますが
、その要件が令和5年の税制改正で令和6年1月1日から緩和され、より利用
しやすくなっています。

詳細は国税庁HPの電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】をご確認くだ
さい。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/00023006-044_03-3.pdf

③電子取引データ保存
メール等の電子取引で授受した請求書等の国税関係書類については、電子デー
タのまま保存することが義務付けられるというものです。令和4年1月1日か
ら施行される予定でしたが、猶予期間があける令和6年1月1日から本格適用
となっています。電子データで保存するにあたっては、検索要件や見読可能性
要件、改ざん防止措置などが定められています。
この改ざん防止措置の一環として、タイムスタンプを付す、データの訂正削除
の記録を残るシステムの利用、または事務処理規程の備付けのいずれかを準備
する必要があります。

事務処理規程については、下記の国税庁HPから雛形も紹介されています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

ここより、ワード書式の「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務
処理規程」をダウンロードして作成することができます。

詳細は国税庁HPの電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/00023006-044_03-5.pdf

なお、税務調査の際に電子取引データをダウンロードし、出力書面の提示等が
できるようにしていて、かつ同要件を具備できなかったことについて、所轄税
務署長が相当の理由があると認める場合は、検索要件や見読可能性要件、改ざ
ん防止措置などのすべての要件を不要とする旨が、令和5年の税制改正で恒久
的な猶予措置として令和6年1月1日から導入されます。この相当の理由には
、一時的にシステム対応が間に合わないケースの他、金銭的な理由でシステム
対応等が今後ともできない場合など、零細事業者を考慮した取扱いとなると見
込まれています。

難解だといわれている、「電子帳簿保存法」の全体像がお分かりいただけたで
しょうか?
準備が不十分な事業者の方は、まずは、③の準備から進めていきましょう。

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編集後記
令和5年11月1日は、亥の月・亥の日で茶道では炉開きをします。炉開きとは
、炉を開いて火を入れ、その年に摘んだ新茶をいただく、おめでたい行事で、
お茶の世界でのお正月ともいわれています。炉開きで、お茶を点てるためのお
湯を焚く道具を夏仕様の「風炉」から冬仕様の「炉」に替えます。
5月から10月まではお客様から離れた畳に釜を置き、これを「風炉」と呼び、
湯を汲んだり、戻したりする音で清涼感を演出します。一方、11月から4月ま
では囲炉裏のように畳の中に炭をくべて釜を焚き、これを「炉」と呼びます。
暖かい火がお客様により近くなるように工夫されています。
道具一つとっても、客へのおもてなしの心や、季節を楽しむ古人の心意気を感
じることができます。
紅葉の時期、風情を楽しみながら、お抹茶をいただいてみませんか?
(吉澤)
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