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2018-08-06
介護離職・介護施策に関する実態 [vol.101]
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【Future通信】介護離職・介護施策に関する実態 [vol.101]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2018.08.06
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-CONTENTS-
◇【労務】介護離職・介護施策に関する実態
◇【税務】「法定相続情報証明制度」の相続税申告等への利用
◇ 編集後記
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【労務】介護離職・介護施策に関する実態
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介護保険制度上の要支援・要介護認定者数は約606万人(平成26年度末現在)、
家族の介護・看護のために離職・転職する人は年間10万人を超える状況にあ
ります。
これについて、厚生労働省が、仕事と介護の両立を図るための介護保険サービ
スの利用状況や介護休業制度等の利用の促進に向けた取組状況等の調査を実施
し、その結果に基づいて、総務省より必要な改善措置について勧告が行われま
した。
厚生労働省による調査の結果に注目したいと思います。介護と仕事の両立が未
だ非常に難しい状況にあることを示す結果となっています。
(1)意識調査結果
■介護保険サービスへの不足感
施設サービスの特別養護老人ホームに不足を感じるケアマネージャー
→4割以上
在宅サービスの夜間対応や一時引受の機能に不足を感じるケアマネージャー
→約8割
■介護休業制度等の認知不足
介護休業を利用したことがない家族介護者が9割以上
うち、介護休業自体を知らない者が6割以上
■介護離職者の再就職の困難性
就職活動を行った介護者のうち、再就職できていない者は約6割
(2)介護保険事業(支援)計画の推進実態(20都道府県・40市町村等ののべ
600サービス)
第6期の計画期間(H27~H29)を通して利用見込み量が未設定のものが、の
べ42サービス(2都道府県・22市町村等)
H27年度における利用見込み量に対する利用実績の割合が、50%未満のもの
が、のべ42サービス、150%以上のものが、のべ6サービスあり
(3)介護人材不足について
介護サービス業の有効求人倍率は高水準⇒【全国】全職種平均の2倍以上で
毎年度増加<27年度2.69倍> 【調査対象20都道府県】<27年度1.50~5.35倍>
介護人材不足により介護保険サービスの提供に支障が生じる事態が発生<調
査対象60自治体から聴取>
(4)介護休業制度等の周知
介護休業を利用したことがないとする者が95.7%
うち、介護休業自体を知らないとする者が63.4%
介護休業制度等の改正内容が就業規則に適切に反映されていない事業所が
51.6%、91事業所中47事業所(調査対象20労働局管内の91事業所を抽出)
(5)家族介護者の再就職
介護離職時に仕事の継続希望があり、就職活動を行った者のうち、再就職で
きていない者が56.3%
再就職し、現在、正規の職員・従業員で就業している者 20.6%
⇒ 介護離職時に正規の職員・従業員であった者の割合 49.5%の半分以下
弊職は、介護プランナーとして、H28年から活動しておりますが、まだまだ介護
休業制度、介護保険制度について周知されていないと感じています。私達の活動
を通し、少しでも多くの企業や労働者の方に制度の知識と活用をしていただきた
いと思います。
調査結果の概要、及び、総務省からの勧告は、以下のサイトでご覧いただけま
す。
総務省「介護施策に関する行政評価・監視-高齢者を介護する家族介護者の負
担軽減対策を中心として-<結果に基づく勧告>」
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/107317_180619_1.html
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【税務】「法定相続情報証明制度」の相続税申告等への利用
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前回に引き続き、法定相続情報証明制度についてお伝えします。
今回は利用できる手続についてです。
■相続登記への利用
「法定相続情報証明制度」創設の理由となった利用目的です。
相続登記には、遺産分割協議書や、固定資産評価証明書等、戸除籍謄本以外に
も必要な書類があります。
相続登記にのみ利用するのであれば、あまりメリットは感じられないかもしれ
ませんが、相続にはその他にも金融機関・保険会社の手続、相続税の申告等様
々な手続を行うことになると思われます。
法定相続情報証明制度を利用できる手続の範囲が広がってきており、相続登記
をはじめ相続手続全般が円滑に進むことが期待されています。
■金融機関・保険会社等での相続手続への利用
この「法定相続情報一覧図の写し」は、相続登記にとどまらず、金融機関での
預金の払い戻しや、上場株式の名義変更など様々な場面で活用することができ
るようになっています。
(金融機関での預金の払い戻し手続などで必要になると思われる、相続人の印
鑑証明書等、いくつかの情報はこの法定相続情報一覧図の写しには含まれませ
んので、必要部数分準備する必要があります。)
金融機関での手続では戸除籍謄本等の原本は希望すれば基本的に還付されます
が、遠方の金融機関へは郵送でやり取りすることも多く、原本が1部だけでは
手元に返ってくるまで他の手続を進めることができません。
前もって複数の戸除籍謄本等を取得し、一度に手続をすることもできますが、
明確な必要部数がわかりにくく、多くの費用や再取得の手間がかかります。
このような場合にも法定相続情報一覧図の写しを活用することで円滑に手続を
進めることができます。
■相続税申告への利用
多くの要望を受けて、平成30年度税制改正により、「戸籍の謄本で被相続人の
全ての相続人を明らかにするもの」の書類に代えて、平成30年4月1日以後に提
出する相続税の申告書への添付が可能になりました。
ただし、相続税の申告書へ添付する場合には、子の続柄が実子(長男、長女等
)、養子のいずれであるかがわかるように記載されたものに限られます。
子と表示するか、実子や養子といった詳細を記載するかは、法定相続情報一覧
図を取得する際に選択することになるので注意が必要です。
戸除籍謄本や住民票には基本的には有効期限はありません。
前もって準備しておき、法定相続情報証明制度に利用することができます。
(相続人の戸籍謄本等は相続発生後のものが必要です。)
法定相続情報一覧図は申出日の翌年から起算して5年間保存されますので、こ
の間であれば、再交付を受けることができます。
再交付を受けることができるのは、当初の申出において申出書に「申出人」と
して指名を記載した方です。
長生きはしたいものですが、相続はいつ発生するか予想できません。
ご自身のためにもご家族のためにも、早めの準備、利用を検討されてはいかが
でしょうか。
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編集後記
暑いですね!
天気予報で「最高気温35度」だと「今日はまだマシか…」という気分になる
異常事態。そんな中で第100回全国高校野球選手権が開幕しました。
勝敗も気になりますが、選手や応援団、観客が暑さに負けることなく無事
でありますように、と願う夏です。
(森山)
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