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2019-02-05

ふるさと納税の返礼品は一時所得 [vol.107]

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【Future通信】ふるさと納税の返礼品は一時所得 [vol.107]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2019.02.05
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-CONTENTS-

◇【税務】ふるさと納税の返礼品は一時所得
◇【労務】「年5日の年次有給休暇の確実な取得」のための事前準備
◇ 編集後記

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【税務】ふるさと納税の返礼品は一時所得
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毎年年末が締切となっている「ふるさと納税」ですが、ふるさと納税をした人
は、ワンストップ特例制度(条件あり)を使わない場合は「確定申告」が必要
です。

自治体によっては、寄付者へのお礼として返礼品を送る場合があります。
このふるさと納税の返礼品は、課税の対象になるってご存知ですか?

国税庁の質疑応答には、次のように記載されています。

「所得税法上、各種所得の金額の計算上収入すべき金額には、金銭以外の物又
は権利その他経済的利益の価額も含まれます(所得税法第36条第1項)。
ふるさと納税の謝礼として受ける特産品に係る経済的利益については、所得税
法第9条《非課税所得》に規定する非課税所得のいずれにも該当せず、また、
地方公共団体は法人とされていますので(地方自治法第2条第1項)、法人から
の贈与により取得するものと考えられます。したがって、特産品に係る経済的
利益は一時所得に該当します(所得税法第34条、所得税基本通達34-1(5))」

ただし、一時所得の金額は、次のように計算されます。
・一時所得の金額=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最
高50万円)
つまり、非課税枠が50万円ありますので、多くの人は結果的に税金がかかる
ことはありません。

しかし、一時所得の収入金額が50万円を超えると可能性がでてきます。
ふるさと納税の返礼品が50万円以下でも、ほかに一時所得に該当するものが
あれば、追加納税が発生しますので注意が必要です。

<参考>
国税庁 質疑応答事例
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm

総務省 ふるさと納税ポータルサイト よくある質問
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/faq/#q14

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【労務】「年5日の年次有給休暇の確実な取得」のための事前準備
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働き方改革関連法の成立により、すべての会社で、2019年4月から年間の有給
休暇消化日数が5日未満の従業員については、会社が有給休暇を取得するべき
日を指定することが義務付けられます。この義務は、「年5日の年次有給休暇
の確実な取得」と呼ばれています。
義務化に対応できていない場合、従業員とのトラブルが発生する危険もあり、
また、企業として罰金(6カ月以下の懲役または30万円以下の)の対象にもな
ることや、助成金やハローワークでの求人募集ができなくなるリスクがありま
す。このため、法律が施行する前に企業は対策を進める必要があります。

■事前に準備すべきこと

(1)就業規則の変更手続き
 休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法第89条)で
 あるため、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指
 定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記
 載しなければなりません。
 なお、就業規則に記載していない場合は、労働基準法第120条により事業主
 に対して30万円以下の罰金が課されます。

 就業規則の年次有給休暇の条文に次の規定例を参考に項目を追加してくださ
 い。
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 (規定例)
 年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、会社による年次有給
 休暇の時季変更の定めに関わらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有す
 る年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その
 意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働
 者が、会社による年次有給休暇の時季変更、または計画的付与制度により年
 次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除す
 るものとする。
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(2)年次有給休暇管理簿の作成
 会社は、労働者ごとに、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした
 書類(年次有給休暇管理簿)を作成し、当該年休を与えた期間中及び当該期
 間の満了後3年間保存しなければなりません。
 年次有給休暇管理簿は労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製することが
 できます。また、必要なときにいつでも出力できる仕組みとした上で、シス
 テム上で管理することも差し支えありません。

休日の多い今年度やオリンピックを控える来年度は、所定労働日数が少なくな
る上に、年次有給休暇の取得させる義務が開始されるため、企業活動に影響を
及ぼしかねません。法施行直前に控えていますが、できる限り従業員の皆様と
協議の上、年次有給休暇を取得しやすくなるよう業務内容や勤務表などを整備
し、働き方改革の実践対策をお進めください。

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編集後記
寒いですね!
会社のデスクで長い時間座っていると、足元の冷えがジンジンとしてきて堪り
ません。ひざ掛けを足元まで下げて巻いてみたり、足首をぐるぐる回してみた
り…。それでもいつまでたっても寒いまま。そんな時、家族から勧められた腹
巻をしてみたところ、下半身の冷えが大幅に緩和!「寒い寒い寒い寒い…」と
の思いが頭の大部分を占めることなく、仕事に取り組むことができるようにな
りました。今年の冬、腹巻デビュー!おススメです。
(森山)
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