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2019-03-05

IT導入補助金がはじまります! [vol.108]

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【Future通信】IT導入補助金がはじまります! [vol.108]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2019.03.05
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-CONTENTS-

◇【経営】IT導入補助金がはじまります!
◇【税務】住宅取得資金の贈与税の非課税特例
◇ 編集後記

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【経営】IT導入補助金がはじまります!
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2019年4月からIT導入補助金がはじまる予定です。
ITツールを導入した中小企業に政府が補助金を支給する制度です。2019年度
(平成29年度補正予算)の交付額の上限は450万円になります。昨年度の上
限額50万円と比べて大幅に増加することが決定しています。

現時点で正式には補助金の募集が開始されていませんが、3月中旬から4月上
旬までには、何らかの形で発表されることと思われます。
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【2019年度IT導入補助金】(平成29年度補正予算)
 補助金の範囲: 40万円~450万円
 補助率:    導入費用の50%
 補助対象:   中小企業や小規模な飲食、宿泊、小売り、
         卸、運輸、医療、介護、保育などの事業者
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交付金の下限は40万円に設定されているため、導入費用が80万円未満では補
助を受けられません。

IT導入補助金の対象となる例としては、次のようなものが挙げられています。
・日々の経理の効率化を図る会計ソフト
・顧客情報等を一元管理するクラウドシステム
・職員間のコミュニケーション・システム
・飲食店のセルフオーダーシステム など

なお、最近注目されているRPA(Robitic Process Automation)への投資につ
いても「ITツールで生産性向上事例」として紹介されています。RPAを使って
働き方改革を進めようとされている方は、ぜひIT導入補助金をご検討ください。

また、補助対象となる費用は、昨年度の事例からご紹介いたしますが、ソフト
ウェア本体の他、クラウド利用料(1年分)やアカウントID追加費、保守・サ
ポート費、業務コンサルテーション、マニュアル作成費、導入研修などが対象
となると考えられます(詳細は新年度の手引き等をご確認ください)。

昨年度よりも補助額の範囲が増額となっていることから、競争は激しくなるも
のと考えられます。その分、投資資金の確保や資金繰り計画を入念に検討する
必要があります。ITツールの導入をご検討の方は、情報収集をしっかり図り、
要求仕様の検討、見積もりの入手等、申請のご準備をお早めにおすすめくださ
い。

(参考)「ITツールで生産性向上事例」
https://www.it-hojo.jp/applicant/casestudies.html 

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【税務】住宅取得資金の贈与税の非課税特例
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平成27年1月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に、父母や祖父
母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新
築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための
金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定
の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課
税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)

1.非課税限度額とは

受贈者ごとの非課税限度額は、次のイ又はロの表のとおり、新築等をする住宅
用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に非課税の特例の適用を受けようとする
住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。

イ.下記ロ以外の場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日                               省エネ等住宅  左記以外の住宅
~平成27年12月31日                                                  1,500万円         1,000万円
平成28年1月1日~平成32年(2020年)3月31日                          1,200万円      700万円
平成32年(2020年)4月1日~平成33年(2021年)3月31日          1,000万円      500万円
平成33年(2021年)4月1日~平成33年(2021年)12月31日           800万円             300万円

ロ.住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日                                    省エネ等住宅      左記以外の住宅
平成31年(2019年)4月1日~平成32年(2020年)3月31日        3,000万円         2,500万円
平成32年(2020年)4月1日~平成33年(2021年)3月31日        1,500万円         1,000万円
平成33年(2021年)4月1日~平成33年(2021年)12月31日       1,200万円            700万円

(注1)既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場
合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。
(一定の場合を除きます。)ただし、上記ロの表における非課税限度額は、平
成31年(2019年)3月31日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、
既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、
その金額を控除する必要はありません。
また、平成31年(2019年)4月1日以後に住宅用の家屋の新築等に係る契約を締
結して非課税の特例の適用を受ける場合の受贈者ごとの非課税限度額は、上記
イ及びロの表の金額のうちいずれか多い金額となります。

(注2)「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(①断熱等性能等級4若しくは一次
エネルギー消費量等級4以上であること、②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)
2以上若しくは免震建築物であること又は③高齢者等配慮対策等級(専用部分)
3以上であること)に適合する住宅用の家屋であることにつき、一定の書類に
より証明されたものをいいます。

その他にも要件があります。
・受贈者の要件
・居住用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件
・非課税の特例の適用を受けるための手続

詳しくは下記をご覧ください。

<参考文献>
国税庁HPタックスアンサーNo.4508「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm 

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編集後記
マスク、目薬必須の「アレ」の季節となりました!
洗濯物も我が家は外には干せない時期に突入です!
最近は色々なグッズが販売されています。今年私が試そうと思っているのは
顔周りにスプレーをふりかけて、体内への侵入をブロックする、という商品
です。効果ありますように!
気候はどんどん過ごしやすくなっているのに、「晴れ」の予報は少し憂鬱に
感じます。
なんとか乗り切りたいものです。
(森山)
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