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2016-08-01

マイナンバーの取り扱いの見直しが行われました。 [vol.77]

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【Future通信】
マイナンバーの取り扱いの見直しが行われました。 [vol.77]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2016.08.02

 

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-CONTENTS-

◇【マイナンバー】マイナンバーの取り扱いの見直しが行われました。

◇【税法】書類のスキャナ保存がさらに使いやすくなります!

◇ 編集後記
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【マイナンバー】これから変わるマイナンバーの取り扱い

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まだまだ実感がわかないマイナンバーについて、これからどう変わっていくか、

改めて取りまとめてみました。

 

①マイナンバーカードについて

マイナンバーカードへの切り替えにより、様々な手続きが簡素化されるように

なります。

 

例えば、コンビニなどでの証明書を取得、各種行政手続きのオンライン申請等

にも利用できます。

 

また、マイナンバーカードを使って、所得税の確定申告等を自宅のパソコンか

ら容易に電子申告することができるようになります(e-Taxへのカードの登録

と、電子証明書を読み込むICカードリーダーが必要です)。

電子申告を利用した場合、税務署に直接持っていく、郵送する等の手間が省け、

確定申告期間については24時間オンラインで提出することができます。

また、源泉徴収票や医療費控除に使用する書類等の提出を省略できます(保管

は必要です)。

 

 

②扶養控除等申告書等へのマイナンバー(個人番号)の記載

年末調整などで、提出する申告書の一部について、マイナンバーの記載を省略

することができるようになります。会社等その支払者が、ご本人、控除対象配

偶者又は扶養親族等のマイナンバーなどの事項を記載した帳簿を備えている事

が必要です。

この改正は、平成29年分以後の所得税について適用されます。

 

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

・従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書

・退職所得の受給に関する申告書

・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

 

 

③マイナンバー記載対象書類の見直し

さらに、平成28年度の税制改正で、税務関係書類へのマイナンバー記載対象書

類の見直しが行われました。マイナンバーの記載に係る本人確認手続きや、マ

イナンバー記載書類の管理負担に配慮し、一定の書類についてマイナンバーの

記載を不要とすることなります。

たとえば、次のような書類については、マイナンバーの記載が不要になります。

 

・所得税の青色申告承認申請書

・消費税課税期間特例選択・変更届出書

・納税の猶予申請書 など

 

具体的なマイナンバー不要の書類の種類については下記国税庁のHPに掲載され

ています。

http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/280401.htm

 

 

事業者のマイナンバーの管理については、番号法により特定個人情報の保護措

置が義務付けられています。管理担当者の決定や、従業員からの取得の際は、

利用目的の提示、本人確認、鍵がかかる場所への保管、退職等でマイナンバー

が不要になった際は確実に破棄する等、事務処理が厳格に規定されています。

また記載書類の範囲も広く管理負担も非常に大きなものでした。

こうした改正により事業者の事務負担は当初よりもかなり軽減されるものと

思われます。

 

 

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【税法】書類のスキャナ保存がさらに使いやすくなります!

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電子帳簿保存について、平成28年9月30日以降の申請から、使いやすくなるの

をご存知でしょうか?

 

これまで、スキャンニングのために固定型スキャナを使う必要がありました。

改正により、スマートフォン等を使用して社外において経理処理前に国税関係

書類の読み取りを行うことができるようになりました。近年、画質性能の高い

カメラを搭載したスマートフォンやクラウドサービス等が発達しているため、

データ化を行う機器や場所について、柔軟な選択が可能となります。

 

ここで改めて、電子帳簿保存法について確認してみましょう。

 

まず、企業は、帳簿(総勘定元帳、仕訳帳など)を備え付けて取引を記録する

とともに、そのために作成または受領した書類(注文書、契約書、請求書、領

収書など)を、原則として7年間、紙で保存しなければならないと法人税法で

定められています。

 

この「紙(書面)」での保存が、納税者の負担軽減の要請から、一定の要件(真

実性と可視性)に従う場合に限り、決算関係書類等を除き「電子データ」での

保存も認められるようになっています(電子帳簿保存法第4条)。

 

一方で、取引の最初からインターネット等を経由して「電子取引」で行う場合

は、電子取引の取引情報に係る電磁的記録等を書面ではなく「電子データ」で

保存する必要があります(同法第10条)。

 

つまり、取引が「電子取引」であるか否かで、その取引書類(以下、「国税関

係書類」)の保存方法が区分されています。さらに、その取引を記録する帳簿

(以下、「国税関係帳簿」)についても、国税関係書類と区別して保存方法が

定められています。

 

以下3つの区分に応じ、国税庁への承認申請が定められています。

 

①取引が「電子取引」である場合

最初からすべての情報を電子データで国税関係書類として保存し、タイムスタ

ンプあるいは事務処理規定により、真実性を確保することが要求されます。

 

②取引が「電子取引」でない場合

所轄税務署に申請して、承認されれば、国税関係書類をスキャナ保存し、その

原本を処分することが可能となります。速やかにタイムスタンプをつけて、書

面の存在日と改ざんがないことを明確にすることが求められます。

なお、平成27年税制改正により、3万円未満の書類のみといった金額的制限や

電子署名必須要件はすでに撤廃されています。

 

③国税関係帳簿

所轄税務署に申請して、承認されれば、電子帳簿での保存が可能となります。

市販の会計ソフトが電子帳簿保存法に適合しているかどうかは操作説明書で確

認できます。

なお、帳簿については、電子データ保存のみでスキャナ保存は認められていま

せん。

 

次に、承認申請の期限ですが、①は強制適用なので、申請は不要です。②は3

ヶ月前となっており事業年度の途中での申請が可能です。③は帳簿の作成と同

時に保存するため帳簿備え付け開始時点である期首の3ヶ月前までに申請する

必要があります。

 

なお、②の申請にあたっては、書類の内容別、事業所別、取引先別、金額別な

ど申請企業の実情に応じた選択が可能となっています。

 

国税庁統計(平成27年11月公表)によれば、数度の規制緩和をうけて、平成26

年の③電子帳簿承認件数は16万5千件(全法人の6%相当)、②スキャナ保存

承認件数は152件と利用法人は少数派ですが、ともに増加傾向にあります。企

業からの要件緩和要請による平成27年と平成28年の税制改正をうけて、今後、

承認件数は増えることが予想されます。

 

書類保存コストの削減と書類のデータ化による業務効率化に取り組むなら、電

子帳簿保存やスマホを使ったスキャナ保存、取引の電子化等を検討してみる価

値はあると思います。

 

(参照)国税庁HP

「電子帳簿保存法Q&A(平成28年9月30日以降の承認申請対応分)」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshi

chobo/jirei/07_3.htm

 

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編集後記

7月22日に”ポケモンGO”がリリースされ、街中にスマホを掲げて「ゲッ

ト~!」と喜ぶ方をよく見かけるようになりましたね。

一方、最近、経営者の方から「従業員が運転中に”ポケモンGO”をして

事故を起こしたら、使用者責任を問われるか?」という質問を受けることが

ありました。

確かに気を付けなければいけないことですね。ゲームに夢中になれるのは、

平和だなぁと感じる始末でしたが、ヒヤリハットの気づきの力、ハインリッ

ヒの法則について改めて考えさせられました。

(杉森)

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