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2026-07-07

関連者間取引の書類保存義務化にご注意ください[vol.196]

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【Future通信】関連者間取引の書類保存義務化にご注意ください[vol.196]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2026.07.07
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-CONTENTS-
◇【税務】関連者間取引の書類保存義務化にご注意ください
◇ 編集後記

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【税務】関連者間取引の書類保存義務化にご注意ください
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令和8年度税制改正で創設された「関連者間取引に係る書類の整理保存の特例」
について、内容と実務上の注意点をご案内します。

■ 制度の概要
内国法人(子会社等)が、令和8年4月1日以後開始事業年度に関連者(親会社
等)との間で行う下記の取引について、対価の額の明細等が契約書・領収書等
に記載されていない場合、その内容を明らかにする「特定事項記載書類」の保
存が必要となります。
・工業所有権等の譲渡
・工業所有権等の貸付け
・役務提供のうち一定のもの(研究開発・広告宣伝・経営管理指導他)

■ 制度創設の背景
一定の支配関係がある法人間の取引では、支払額が恣意的に調整され、取引内
容や金額の根拠を確認できる資料がないために、税務当局が取引情報を正確に
把握しづらいケースがありました。今回の特例は、こうした状況を踏まえ、取
引情報の把握を目的として設けられたものです。過度に詳細な資料を一律に求
める趣旨ではないとされています。

■ 中小企業で気を付けたいポイント
・保存義務違反は、法令上「青色申告の承認の取消事由」に該当します。

・ただし違反の程度が軽微な場合は、直ちに取消しとはならず、指導に留まる
運用が想定されています
・税務調査時に書類がない場合は、まず一定期間内での取得・作成・提示が求
められる見込みです
・親会社等が書類を一元管理している場合でも、子会社側が遅滞なく入手・提
示できれば、保存要件を満たすものと扱われるようです
・特定事項記載書類は、取引を行った事業年度の確定申告期限までに取得・作
成し、起算日から7年間保存する必要があります
・調査時に慌てて用意するのではなく、取引の都度、対価の根拠資料を整理し
ておくことが肝要です

■ まとめ
罰則が重い一方で、運用上は柔軟な対応も見込まれていますが、法令上の保存
義務自体は明確です。関連者間取引がある場合は、令和8年4月1日以後開始事
業年度の確定申告期限までに、対価の根拠となる書類の整理体制を整えておか
れることをお勧めいたします。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

(参考)
国税庁HP:関連者間取引に係る書類の整理保存の特例の運用に当たっての基本
的な考え方及び取扱いについて(事務運営指針)
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/260630_01/00.htm
 
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編集後記
サッカーワールドカップの予選・本選の試合を、深夜・早朝にもかかわらず
テレビの前で熱い声援を送った日々が夢のようです。最後のブラジル戦は本
当に残念でしたが、後半ロスタイムで失点するまでは、日本が世界一になる
可能性があると信じて応援することができて、本当に幸せでした。
私がワールドカップを待ち望むようになったのは2006年ドイツ大会からです。
当時は日本が優勝するなんて考えることすらなかったことを思うと、サッカー
界はすごい躍進を遂げていると思います。願うだけではだめで、口に出して
努力して、やっと可能性が生まれるのだと教えられました。(吉澤)
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