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2025-05-07
賃上げ税制の繰越控除制度が始まります![vol.182]
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【Future通信】賃上げ税制の繰越控除制度が始まります![vol.182]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2025.05.07
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-CONTENTS-
◇【税務】令和7年3月期決算会社に関係のある令和6年税制改正のポイント
◇ 編集後記
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【税務】令和7年3月期決算会社に関係のある令和6年税制改正ポイント
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賃上げ税制の繰越控除制度が令和7年3月期決算から始まります!
令和7年3月期決算会社をはじめ、留意していただきたい情報をまとめました。
令和6年度税制改正は、中小企業にとって多くの影響をもたらす重要な改正点
が含まれています。
特に「賃上げ促進税制」の強化は注目すべきポイントです。この制度は従業
員への賃金を1.5%以上増加させた場合、その増加額の一定割合を法人税控除と
して活用できる仕組みです。賃上げ率の条件を満たすことで、赤字企業も「繰
越控除制度」を利用できるようになり、税額控除を最大5年間繰り越せる新し
い制度が加わりました。これにより、中小企業は経営安定化に向けた具体的な
手段を選択可能となり、人材への投資が促進されることが期待されています。
中小企業向け「賃上げ促進税制」(中小企業庁HPより)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
次に、すでに令和6年4月1日支出分から改定された「交際費等の損金不算入制
度」についても、おさらいしてみましょう。これまで1人当たり5,000円とされ
ていた基準額が10,000円に引き上げられ、飲食費に関する損金算入の拡大が進
められました。ただし、娯楽費や社内費用は従来通り対象外であるため、実務
上の分類には引き続き注意が必要です。これにより、中小企業で、交際費を効
果的に活用した取引先との関係構築や新規開拓が期待されます。
タックスアンサー「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」(国税庁HPより)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
さらに、「中小企業事業再編投資損失準備金制度」も今年度から制度が一部
拡充されています。成長意欲のある中堅・中小企業によるグループ化を集中的
に支援する観点から、令和6年度税制改正により、従来の中小企業事業再編投
資損失準備金制度を拡充するものとして、中堅・中小グループ化税制が導入さ
れました。これは、中堅・中小企業が複数のM&Aを行った場合に、法人税の計
算上、株式取得価額の最大100%を損金算入し、最大10年間据え置くことができ
るという制度です。この制度は、中小企業が経営環境の変化に対応するための
投資を準備金として損金算入できるもので、再編計画を積極的に実施する企業
への支援を目的としています。
経営力向上支援「中小企業事業再編投資損失準備金」(中小企業庁HPより)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/shigenshuyaku_zeisei.html
中小企業の皆様にとって節税メリットのある税制改正については、積極的な
ご利用を応援しています。ご要望があればご連絡いただければ幸いです。
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編集後記
最長11連休となるゴールデンウイーク、皆様いかがでしたか?
私は、ゴールデンウィーク開始の2日前に、実家の予定がなくなったため
急遽、ホテルとレンタカーを手配して、日光&鬼怒川温泉&足利藤棚観光に
行ってきました!歴史探求に自然散策、美食に温泉と予定外の久々の旅行に
得した気分(料金はそれなりでしたが…(笑))で、日ごろの疲れを忘れて
リフレッシュすることができました。(吉澤)
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