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2025-10-06

育児期の「柔軟な働き方」義務化と助成金活用法[vol.187]

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【Future通信】育児期の「柔軟な働き方」義務化と助成金活用法[vol.187]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2025.10.06
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-CONTENTS-
◇【労務】2025年10月施行!育児期の「柔軟な働き方」義務化と助成金活用法

◇ 編集後記
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【労務】2025年10月施行!育児期の「柔軟な働き方」義務化と助成金活用法
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2025年(令和7年)10月から、男女ともに仕事と育児・介護の両立を可能にす
るため、育児・介護休業法が改正・施行されます。今回の改正の核心は、
育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充であり、企業には優秀な
人材の離職防止と生産性向上のチャンスとなります。

■企業に求められる新たな義務
事業主は、3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者に対し、以下の5つ
の措置の中から2つ以上を選択し講じることが義務付けられます。

・始業時刻等の変更の措置:フレックスタイム制または時差出勤制度
・テレワーク等:月に10日以上時間単位で利用できる制度
・保育施設の設置運営等:便宜(ベビーシッター費用補助も含む)の供与
・養育両立支援休暇:年に10日以上原則時間単位で取得できる休暇
・短時間勤務制度:1日6時間とする措置を含むもの

この義務的措置について、労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間に、
面談等で個別周知・意向確認を行うことも必要です。これとは別に、妊娠・
出産等の申出時と子が3歳になる前には、仕事と育児の両立に関する意向聴
取と配慮が求められます。

■法改正をチャンスに変える助成金活用
義務化対応を「コスト」で終わらせないため、両立支援等助成金(柔軟な働き
方選択制度等支援コース)の活用をご検討ください。法で義務付けられる
「2つ以上」を上回る取り組みが評価されます。

制度を3つ導入し、対象労働者が利用した場合:20万円
制度を4つ以上導入し、対象労働者が利用した場合:25万円

さらに、法定内容を上回る有給の子の看護等休暇制度(年10日以上付与、中抜
け可など)を整備すると30万円が支給され、これを中学校修了までの子に利
用できるようにすると20万円が加算されます。

「時差出勤」「短時間勤務」といった義務的措置に加え、あと1つの柔軟な制
度と法定を上回る有給休暇を整備することで、柔軟な働き方の実現と助成金の
受給につながります。法改正を「攻めの両立支援策」とし、積極的な活用をご
検討ください。

制度の詳細や手続きは、弊事務所または管轄の都道府県労働局にご確認くださ
い。
  
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編集後記
夢のような大阪万博に、まだ27回しか行けていないのが心底悔やまれます。
各国の文化に触れるたび、まるで地球を周遊したような気分で視野が広がりま
した。
ロボットやAI、空飛ぶくるまなど最先端技術の躍動には、未来がすぐそこにあ
ることを実感し、尽きない知的好奇心が刺激されます。
愛らしいミャクミャクの姿も、大切な思い出の一つです。
これほど刺激的で、「いのち輝く未来社会」へのヒントに満ちた場所が、もう
すぐ終わってしまうなんて信じられません。あと何十回と通えたら、どんなに
素晴らしいかと願うばかりです。(杉森)
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