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2022-11-07

給与のデジタル払いの労基則の改正[vol.152]

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【Future通信】給与のデジタル払いの労基則の改正[vol.152]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2022.11.07
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-CONTENTS-

◇【労務】給与のデジタル払いを可能とするための労基則の改正

◇ 編集後記

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【労務】給与のデジタル払いを可能とするための労基則の改正
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給与のデジタル払いを可能にするために、労働基準法施行規則の改正案が
政府・国会で議論されています。
見通しとして、近日中に法律が交付され、令和5年4月1日より施行される
予定です。法律が施行されれば、「○○ペイ」で給与の全部または一部を
支払えるようになります。

1.法改正の概要
給与のデジタル払いの法改正の概要としては次のとおりになります。

・給与のデジタル払いは、○○ペイの運営事業者(資金移動業者)を通じて、
 従業員の保有する○○ペイのアカウントに給与を支払うことができます。
・給与デジタル払いで利用する決済事業者のアカウントの残高上限は「100万円」
 まです。これを超えて振り込まれることはありません。残高上限を超える
 金額についてはアカウントに紐付けた銀行口座などへ待避されるなどの
 対策が必要となります。
・給与デジタル払いで支払われる賃金は現金化が可能であることが必要です。
 ポイントなどでは支払えません。現金化に際しては「最低でも月1回は無料
 で引き出す」ための手段が提供されることが前提となります。
・○○ペイの運営事業者(資金移動業者)が預かる残高は、供託や保険などを
 通じて100万円を上限に保護されます。そのため、倒産リスクに対しても残高
 は補償されることになります
・給与デジタル払いは労働者が希望したときのみに支払い手段として選択でき、
 雇用者がその手段や事業者を強制することは認められません。同意なく資金
 移動業者のアカウントへの支払いが行なわれた場合、労働基準法違反として
 申告に基づき監督署で指導を受けることになります。

2.メリットとデメリット
企業側のメリットとしては、振込手数料の負担が軽減されることが一番ではな
いかと考えます。○○ペイの運営事業者(資金移動業者)のアカウントは、企
業と従業員側が同一であることが想定され、同じ資金移動業者間の給与の移動
は、手数料がかかりません。副業の方が増えつつありますが、このような方々
が給与全額をデジタル化されることは想定されます。

但し、あくまで従業員が希望した場合に限り、給与のデジタル化を実施するこ
とができますし、強制することもできません。給与の全額(100万円の範囲ま
で)をデジタル化することを求める従業員もごく一部であるの思われますので、
結局は、銀行振込の手数料の負担は残ってしまうものと考えます。

従業員側のメリットとしては、銀行口座を作りにくい外国人の方への支払いに
有効とされています。しかしながら、○○ペイのアカウントには銀行口座と紐
付けることが求められるので、実質的にそのメリットも少ないかもしれません。
給与のデジタル払いで振込手数料の負担が軽減されれば、将来的には週払いや
当日払いのも可能かもしれません。毎月1回の振込を待つこともないため従業
員の方にはメリットを感じられるかと思います。逆に給与支払い実務としては、
作業が大変になります。一部は給与計算システムを編集しないといけなくなり
ます。

3.結び
給与のデジタル払いは、○○ペイが最近では税金の納税や公共料金の支払いな
どにも利用できるようになりつつあり、利用範囲が広がってきています。
一方家賃などの支払いに○○ペイで決済することは、まだ進んでいません。
従業員のニーズがどこまでデジタル化を求めるのか、今後見据えたいところ
です。
すでに銀行振込が主流であり、これ自体がいわばデジタル化されているもので
あるため、給与のデジタル払いは、支払形態が一部変わるだけのことではない
かと思います。実務的には振込手数料の軽減がどこまで実現できるかが課題で
あり、普及には時間がかかるのではないかと考えます。

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編集後記
先日日曜日に、私の住まいの学区の小学校で開催された防災訓練に参加して
きました。最近豪雨や地震の災害が多いため、防災には意識をしていたの
ですが、地域の皆様も同じような考えで300人を超える住民が参加しました。
心臓マッサージやAEDの使い方の指導、学校にある防災用備蓄品の確認、
簡易担架での搬送練習やバケツリレーなど、災害を想定した訓練でした。
とても学びが多く、災害に備えて覚悟が高まりました。災害が起きた場合、
自分ひとりでは助からない、助け合いが必要だと痛感しました。
皆様のお住いの地域でもぜひ災害に備えた対策をおすすめください。
(杉森)
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