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2024-05-09
税制改正 交際費等の不損金算入制度の延長・拡充[vol.170]
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【Future通信】税制改正 交際費等の不損金算入制度の延長・拡充[vol.170]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2024.05.09
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-CONTENTS-
◇【税務】税制改正 交際費等の不損金算入制度の延長・拡充
◇ 編集後記
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【税務】税制改正 交際費等の不損金算入制度の延長・拡充
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地方活性化の中心的役割を担う中小企業の経済活動の活性化や、「安いニッポ
ン」の指摘に象徴される飲食費に係るデフレマインドを払拭する観点から、交
際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準について実態を踏ま
え、開始事業年度には関係なく、令和6年4月1日より現行の1人当たり5,000円
以下から10,000円以下に引き上げられています。
また、交際費等の損金算入特例が、3年間延長され令和9年3月31日までに
開始する事業年度までとなっています。
法人税において交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされて
いますが、一定の損金算入ができる措置が設けられています。
中小法人(資本金1億円以下)には
a.その事業年度において支出する交際費の額の50%
b.年800万円
なお中小法人以外の法人(資本金100億円超除く)にはa.のみ特例があります。
インボイス制度導入後の交際費等の額の計算の留意点については下記のとおり
です。
免税事業者などの適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては
、原則として仕入税額控除の適用ができなくなりますが、令和5年10月1日から
令和8年9月30日までの3年間は80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日まで
の3年間は50%の仕入税額控除の適用ができる経過措置が設けられています。
そこで、経過措置適用期間中の免税事業者等からの課税仕入れについてその課
税仕入れに係る消費税のうち仕入税額控除ができない20%、50%部分については
仮払消費税等として経理していたとしても、税務上、仮払消費税等の額は控除
対象外消費税等として処理するのではなく、取引の対価の額に含めて計算する
こととされています。
事例:税抜処理を採用する法人が、レストラン(免税業者)で1人当たり
11,000円(10%税込)で接待した場合
税抜金額→10,000円
消費税→1,000円×80%で800円
よって、免税業者に11,000円支払う場合飲食費は10,200円となり10,000円を
超えてしまうことになります。
交際費等の額の計算や、交際費等の額から除外される飲食費の金額基準である
10,000円以下の判定には、細心の注意を払う必要があります。
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編集後記
春が足早に過ぎ去り、5月というのに日中は真夏日という毎日。
そんな中、先日スイカをいただきました。
真夏に食べるスイカとは違い、驚くほどのシャキシャキ感で
真夏のスイカより甘く感じられました。
これは気温が高いことにより甘く成長したからなのかはわかりません。
季節の変わり目、体調を崩されないよう、よい睡眠、適度な運動、適量の
食事を心がけたい今日この頃です。
(秋山)
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