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2019-10-07
最低賃金改定に伴う注意点 [vol.115]
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【Future通信】最低賃金改定に伴う注意点 [vol.115]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2019.10.07
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-CONTENTS-
◇【労務】最低賃金改定に伴う注意点
■ 最低賃金の大幅な引き上げ
■ 最低賃金の適用対象者
■ 最低賃金の対象となる賃金とは
■ 月給の場合は注意が必要
■ 最低賃金を支払わない場合
◇【セミナー】労務セミナーのご案内
◇ 編集後記
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【労務】最低賃金改定に伴う注意点
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■最低賃金の大幅な引き上げ
2019年度も、最低賃金の大幅な引上げが行われました。
新しい地域別最低賃金は、大阪が「964円」、東京、神奈川では1,000円を超え
ました。全国の平均は「901円」となります。
最低賃金改定時には、自社の従業員の賃金が最低賃金を下回っていないか、確
認をしなければなりません。時給の場合は最低賃金以上の時給で賃金を計算し
ていれば大きな問題はありませんが、特に注意したいのが月給の場合です。
■最低賃金の適用対象者
最低賃金は、正社員、アルバイト、パートといった雇用形態に関係なく、全て
の従業員に適用され、地域別に金額が定まります。
なお、最低賃金は本社所在地ではなく勤務地の金額が適用されます。
また、派遣社員の場合は派遣先の地域の最低賃金が適用されます。
ちなみに、特定(産業別)最低賃金というものもあり、特定の産業で働く従業員
に適用されますが、18歳未満または65歳以上の人、雇用後一定期間未満の技術
習得中の人、その他その産業に特有の軽易な業務に従事する人は適用外となり
ます。
■最低賃金の対象となる賃金とは
最低賃金の対象となる賃金は、「毎月支払われる基本的な賃金」とされていま
す。すべての手当を含めることはできず、実際に支払われる賃金から以下の賃
金を除外したものが対象となります。
1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃
金、固定残業代など)
4. 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通
常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
6. 精皆勤手当、通勤手当および家族手当
■月給の場合は注意が必要
月給の場合も1ヵ月の所定労働時間で割った時間給が最低賃金以上でなければ
ならず、最低賃金改定時には注意が必要です。
月給の場合、最低賃金は下記の計算で確認できます。
月給÷所定労働時間≧最低賃金額(月給を時給に換算して比較)
例えば、
月給17万円で月の所定労働時間が168時間の場合
170,000÷168=1011.9になり、最低賃金をクリアします。
月給16万円で月の所定労働時間が168時間の場合
160,000÷168=952.4となり最低賃金を下回ります。(大阪府の場合)
※固定残業代を支給している場合
「所定内労働に対する基本給」と「残業代に対する賃金」に分けられるはずです。
このような場合、最低賃金の対象となるのは、給与から「残業代に対する賃金部分
(固定残業代部分)」を控除した金額です。
固定残業時間が増えれば増えるほど、最低賃金の対象となる賃金単価は下がります。
基本給の中に固定残業代を含む制度になっている場合など、固定残業部分が
不明瞭な賃金制度を導入している場合は、最低賃金を下回っていることがないか、
特に注意して計算をしてみてください。
■最低賃金を支払わない場合
最低賃金は国が地域別や業種別に定めた賃金の最低額です。労働者の生活を安
定させ、労働力の質を高めるなどの目的があり、最低賃金に満たない賃金で合
意した雇用契約は無効です。
仮に最低賃金以上の賃金を支払わなかった場合、最低賃金法に罰則(50万円以
下の罰金)が定められており、差額を支払う義務もありますので注意が必要で
す。
2019年10月は、最低賃金改定による人件費の高騰、消費税増税による売上や仕
入れへの影響が懸念されます。
前向きに考えることは難しいですが、業務の効率化、コスト削減について検討
をする良い機会かもしれません。
賃金を上げ、生産性向上のための設備投資をする場合には、助成金(例えば、
業務改善助成金・人材確保等支援助成金 設備改善等支援コース等)を活用する
ことも可能です。
ぜひご検討ください。
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【セミナー】労務セミナーのご案内
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テーマ 弁護士と社労士がお伝えする労務リスクの洗い出しと解決方法
日時 2019年 10月 24日(木)10:00~11:30
会場 大阪産業創造館 6階 会議室C
〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5
Osaka Metro「中央線」「堺筋線」の「堺筋本町駅」から、
徒歩約5分です。
東警察署の道路を挟んで北東の斜め向いにございます。
※お越しの際は公共の交通機関をご利用ください。
講師 檜山洋子(弁護士・米国ニューヨーク州弁護士)
田中 宏一郎(社会保険労務士)
杉森 隆志(特定社会保険労務士・M&Aエキスパート)
http://mirairoumu21.biz/wp-content/uploads/2019/10/seminar-20191024.pdf
【セミナー内容】
3つの労務リスクを取り上げ、弁護士・社労士の専門家が対応策をお伝えします。
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実務や労働時間の管理方法について説明します。
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パワハラの実例を元に、事業主にどうのような法的責任があるか確認し、パワ
ハラ対策の対処方法をお伝えします。
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病気休業、業績不振等の問題を抱える社員にどのように対応してくか、解雇と
その訴訟についての問題点を考察します。
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規程整備や風土改善、教育等、具体的な方策をご提案し、快適な職場づくりを
目指して頂きます。
主催 労務リスクと戦う弁護士&社労士チーム
お申込みは、下記にアクセスの上、「申込む」ボタンをクリックしてください。
https://www.kokuchpro.com/event/d48cfb6f40427605e1b3460061c4d8cb/
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編集後記
食欲の秋、勉強の秋、なんといっても今年はスポーツの秋!といった印象です。
とは言えもっぱら「見る」専門、先週はバレーボール、野球、ラグビー、陸上、
と気になる試合・競技の多い週末となりました。
そのなかでも特にラグビーの白熱した試合には大興奮で、私のにわかファンとし
てのボルテージも上がりっぱなしです。いまだにルールは把握しきれないものの、
それでも選手のプレーの迫力、スピード、チームプレーを見るのはとても楽しく、
今週末の1次リーグ日本最終試合に向けてはやくも気分が沸き立っております。
(森山)
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株式会社みらい人事労務サポート
(発行担当:杉森、森山)
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