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2018-01-05

新年のご挨拶を申し上げます [vol.94]

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【Future通信】
新年のご挨拶を申し上げます [vol.94]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2018.01.05
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-CONTENTS-

◇【迎春】新年のご挨拶を申し上げます
◇【税務】平成30年度税制改正大綱
◇ 編集後記

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【迎春】新年のご挨拶を申し上げます
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謹んで新春のお慶びを申し上げます。
代表の榎です。

皆様におかれましては、健やかに新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げま
す。

毎月はじめに皆様にお送りさせていただいたおりますメルマガ【Future通信】
は、おかげさまで、本号で発信94号を迎えることとなりました。
これも皆様方の温かいご支援あってのことで深く御礼申し上げます。
これからも、経営や業務に役立つ情報を、新たな気持ちで発信していきたいと
思っております。

昨年を振り返ってみると、内外でさまざまな衝撃的な出来事が起こったような
気がします。海外では米大統領選の結果を受けトランプ大統領が年初に就任、
TPPやパリ協定からの離脱、エルサレムのイスラエル首都認定、隣国、韓国で
は大統領の罷免と逮捕、北朝鮮の頻発するミサイル発射実験、中国の習体制の
強固な基盤構築、また、フランスの39歳の大統領の誕生、欧州・中東でのテロ、
ラスベガス銃乱射、ロヒンギャ迫害問題・・・。
国内では、天皇の生前退位を認める法案成立、衆議院選挙での自民党圧勝、ま
た、14歳藤井棋士の活躍、桐生選手の100mの10秒の壁突破、眞子様のご婚約、
上野のパンダ誕生と明るい話題もありました。

そのようななか世界の景気は総じて堅調で、各国の株式市場も活況となり、本
年の経済展望も比較的好調な予測が多く見受けられます。世界の突然の情勢変
化に心配な要素は依然としてありますが、堅調な景気は、急激な上昇でなく、
ゆるやかな上昇が長い期間、持続してほしいと願ってやみません。

AIは日進月歩で発達し日常生活や企業活動に浸透し、働き方や仕事の仕組み等
を変えていくのはほぼ間違いなく、内外情勢のめまぐるしい変化とともに、こ
れから、私たちが接し直面していく世界がどのように変わっていくのかは予断
を許しません。AIの発展とともに世界の富が、限られた層により集中してひず
みがでないかは心配ですが、例えば食糧問題がAIで解決する等、世界の人々の
生活をより豊かにするものであって欲しいものです。

いつの時代もそうですが、平和の中、穏やかな気持ちで一日一日を大切にし、
すがすがしく日々を過ごしたいものです。政治家も企業経営者も、高い理想を
もちながら決断と実行がより問われることになるかと思います。そして、今の
子供たちが、幸せに過ごすことのできる世界が少しでも実現されることを願っ
てやみません。

皆様にとりまして、どうぞ本年も素晴らしき年でありますように。 私どもも
笑顔と感謝の思いでいつでも皆様と接することができるよう、日々謙虚な気持
ちで反省を重ね一層の精進と努力を重ねてまいりたいと考えております。

ぜひとも昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。 皆様の
ご健勝とご健康、事業の益々のご発展を心よりお祈り致します。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

 

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【税務】平成30年度税制改正大綱
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平成30年度税制改正の大綱が先日閣議決定されました。
今回は、私たち自身がどう影響をうけるのか、一番身近な個人所得税の改正に
ついて触れていこうと思います。

〇 税制改正の基本的な考え方

安倍首相は、より一層の経済成長を確かなものとするため、最大の課題である
「少子高齢化」に立ち向かうべく、「生産性革命」と「人づくり革命」を断行
することを今回の税制改正の大きな目的として掲げています。
個人所得課税については、このうちの「人づくり革命」の一環として、「働き
方改革」を提言してきた経緯から、税制面において様々な形で働く人々を応援
し、所得再分配機能を強化する観点から行われたのが今回の税制改正の大きな
流れとなっていると考えられます。

(1)給与所得控除について

①給与所得控除とは
サラリーマンとして働くために必要な経費のことです。
例えば、スーツや本の購入など、業務に必要な経費を、国が概算で経費とし
て認めてくれる控除額をいいます。

②今回の改正点
イ 控除額を一律10万円引き下げる。
ロ 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を1,000万円→850万
円に、その上限額を220万円→195万円に引き下げる。

(2)基礎控除について
①基礎控除とは
全ての納税者が収入から差し引ける控除金額です。もともとは、健康に文化
的に生活できる最低限を維持するために必要な部分には課税しないという意
味合いで設けられた制度のようですが、現在の38万円は平成7年から変わっ
ていません。

②今回の改正点
イ 控除額を一律10万円引き上げる。        38万円→48万円
ロ 合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下である個人 32万円
ハ 合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下である個人 16万円
ニ 合計所得金額が2,500万円を超える個人           0万円

(3)所得金額調整控除について
①所得金額調整控除とは
その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者については実質増税と
なりますが、下記諸事情がある人については上限15万円までの金額により調
整されます。

②今回の改正点
イ 特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若し
くは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものの総
所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が
1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%
に相当する金額を、給与所得の金額から控除する。

ロ その年の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額(以下「給
与所得控除後の給与等の金額」という。及び公的年金等の収入金額から公的
年金等控除額を控除した残額(以下「公的年金等に係る雑所得の金額」とい
う。)がある居住者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る
雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものの総所得金額を計算する場合に
は、給与所得控除後の給与等の金額(給与所得控除後の給与等の金額が10万
円を超える場合には10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(公的年金
等に係る雑所得の金額が10万円を超える場合には10万円)の合計額から10万
円を控除した残額を給与所得の金額から控除する。

ハ 上記イの所得金額調整控除は、年末調整において、適用できることとする。

(4)青色申告特別控除
①青色申告とは
個人事業の確定申告には大きく分けて白色申告と青色申告の2種類がありま
すが、不動産所得、事業所得、山林所得のある人で、一定水準の記帳をし、
その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などに
ついて有利な取扱いが受けられるのが青色申告です。

②今回の改正点
イ 取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除
の控除額を55万円(現行:65万円)に引き下げる。

ロ 上記イにかかわらず、上記イの取引を正規の簿記の原則に従って記録して
いる者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに係る青色申告
特別控除の控除額を65万円とする。

・その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用
して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定める
ところにより電磁的記録の備付け及び保存を行っていること。

・その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、
その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。

上記改正は、平成32年分以後の所得税及び平成33年度分以後の個人住民税につ
いて適用されます。

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編集後記
あけましておめでとうございます。
毎年恒例にしている元旦の初詣に参り、おみくじを引くと、見事「大吉」!
これで4年連続となり、幸先の良いスタートを切れました。
今年は戌年。鼻がきく犬のように、いろんなことを嗅ぎ分けて成長できる
年にしたいと思います。
本年もよろしくお願い申し上げます。

(杉森)
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