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2018-05-07

平成30年度 魅力ある職場づくりに活用できる助成金 [vol.98]

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【Future通信】
平成30年度 魅力ある職場づくりに活用できる助成金 [vol.98]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2018.05.07
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-CONTENTS-

◇【労務】平成30年度 魅力ある職場づくりに活用できる助成金
◇【税務】平成30年度 事業承継税制の改正
◇ 編集後記

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【労務】平成30年度 魅力ある職場づくりに活用できる助成金
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厚生労働省より平成30年度の助成金が公表されています。「働き方改革」に関
連づける助成金が新設され、政府が推し進める政策と符合する制度が盛り込ま
れています。
助成金の種類にもよりますが、要件を満たせば支給額が上乗せされたり、要件
が緩和されるものもあり、バリエーションが増えています。
他方、助成金の申請実務においては、賃上げなどの雇用管理改善等を要件に求
められることがあり、難易度が上がっている傾向です。

以下、今年度の助成金について概要をお伝えします。活用しやすいと思われる
助成金について目的別にピックアプトしてみました。

(1)人材育成に活用できる助成金
■人材開発支援助成金
特定訓練コース
一般訓練コース
特別育成訓練コース
建設労働者認定訓練コース
建設労働者技能実習コース

昨年度に設けられていた非正規社員向けのキャリアアップ助成金や、旧建設労
働者確保助成金の人材育成系の助成金が、人材開発支援助成金に移行し、統合
されました。
制度自体の大きな変更は特にみられません。しかし、助成金の上乗せ要件であ
る生産性要件については、特定訓練コースのみ3年後の成果を図る仕組みに変
わりました。
なお、昨年まで設けられていた、制度導入コースのうち、教育訓練休暇付与コ
ースを除き、セルフ・キャリアドック制度や技能検定合格報奨金制度、社内検
定制度・業界検定は廃止となっています。

(2)定着率アップに活用できる助成金新設された助成金
■人材確保等支援助成金
雇用管理制度助成コース
人事評価改善等助成コース
設備改善等支援コース
若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース

職場環境を改善するなどのために社内制度の構築や設備投資を実施することで
助成されるものです。
賃金を上げたり、離職率を一定の基準以下に低下させることに成功する等、一
定の成果を実現することができれば助成されます。場合によって、上乗せ分が
追加支給されることもあります。
今年度新設された「設備改善等支援コース」は、一定の設備投資を行って生産
性が向上すれば、助成される仕組みです。うまく活用すれば、業務効率を上げ
て、売上や利益アップに繋げられるかもしれません。

(3)長時間労働の改善のために活用できる助成金
■時間外労働等改善助成金
時間外労働上限設定コース
勤務間インターバル導入コース

上記は、労働時間の削減につなげる努力をする事業主に助成されるものです。
「時間外労働上限設定コース」が大きく改定し、昨年度よりも倍額に引き上げ
られ、支給の条件も緩和されています。また、週休2日制になれば、上限金額
も上乗せされる仕組みも加わりました。時間外労働の削減の取組と実績が問わ
れる助成金のため、しっかりとした労務管理体制が敷かれていることが重要な
要件となります。

これらの助成金を受給するためには、雇用環境を整備する必要があります。多
くは「働き方改革」を推し進める努力が求められます。逆に言えば、要件に応
じた制度や仕組みを構築することができれば、しっかりした社内体制が整い、
時流に合った“良い”会社と評されることになるでしょう。助成金は、魅力あ
る職場づくりに大いに後押ししてくれるはずです。ぜひ実現できるものからチ
ャレンジしてみて下さい。

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【税務】平成30年度 事業承継税制の改正
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平成30年度税制改正では、事業承継税制について特例措置が設けられました。

□創設の趣旨

中小企業の経営者の高齢化が急速に進展する中で、集中的な代替わりを促すた
め、10年間の特例措置として現行の事業承継税制の適用要件を緩和し、抜本的
な拡充を行うというものです。

□改正のポイント

1 対象株式数の上限を撤廃(2/3→100%)し、猶予割合を100%に拡大された
ことで、事業承継時の贈与税・相続税の現金負担がゼロになります。

2 親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も
対象に。中小企業経営の実状に合わせた、多様な事業承継が支援されます。

3 制度利用を躊躇する要因となっている雇用要件(事業承継後5年間平均で、
雇用の8割を維持)を抜本的に見直すことにより、雇用維持要件を満たせ
なかった場合でも納税猶予を継続可能にします。
※経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導助言が必要となります。

4 売却額や廃業時の評価額を基に納税額を再計算し、事業承継時の株価を基
に計算された納税額との差額を減免することで、経営環境の変化による将
来の不安が軽減されます。

□実務上の留意点

事業承継税制の特例の適用を受けるには、認定経営革新等支援機関の指導及び
助言を受けて、特例承継計画を作成し、平成30年4月1日から平成35年3月31日ま
での間に、都道府県知事に提出する必要があります。

税制適用に当たってのチェックシート等、国税庁の「事業承継税制特集」のホ
ームページも参考にしていただければと存じます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/index.htm

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編集後記
皆さまゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか?
長い方では9連休お休みをされた方もいらっしゃると伺っています。
私事ですが、ドライブがてらバラやハーブ、つつじなどを観に行き、自然の
豊かさを感じて参りました。とてもリフレッシュでき、働く意欲を充填でき
たよい休みをいただきました。
働き方・休み方の改革を少しずつ進めていきたいと思います。

(杉森)
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