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2015-03-01
労働時間の概念が変わります。[vol.60]
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【MR・大手前・みらい通信】
労働時間の概念が変わります。[vol.60]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2015.03.02
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-CONTENTS-
◇【労務】労働時間の概念が変わります。
◇【税務】受取配当金の益金不算入制度の見直し(平成27年度税制改正)
◇ 編集後記
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【労務】労働時間の概念が変わります。
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平成27年2月13日、厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会において、
「今後の労働時間法制等の在り方」と題する報告がまとめられました。早けれ
ば、平成28年4月以降に労働基準法等の改正・施行が行われる見込みです。
報告書では、長時間労働抑制策が中心的であり、中小企業における月60時間超
の時間外労働に対する割増賃金のあり方、時間外労働の限度のあり方、年次有
給休暇の取得促進策等が挙げられています。
一方、一部の高度プロフェッショナルとされる職種については、労働時間では
なく成果を中心に報酬を決定するものとされ、労働法の規制を外していく議論
も進められています。
主なポイントについて以下のとおりです。
①月60時間超の時間外労働割増賃金率の適用猶予の見直し
中小事業主にも月60時間を超える時間外労働に対し、割増賃金率1.5を
適用する。
②年次有給休暇の取得促進
年次有給休暇を年5日以上、事業主が取得させなければならなくなる。
③フレックスタイム制の見直し
清算期間を3か月平均まで広げることができる。
④企画業務型裁量労働制の見直し
ホワイトカラーの働き方の特徴を踏まえ、適用できる範囲を広げる。
(例えば課題解決型の提案営業やにも一定の要件で適用可能になる。)
⑤特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)
年収1075万円以上の特定の職種(ファンドマネージャー、経営コンサル
タント等)は、労働時間ではなく成果で報酬を決定できるとし、残業代の
支払いが不要となる。
⑥労働安全衛生法上の改正
月100時間超などの長時間労働の健康管理、面接指導を強化する。
長時間労働抑制策を加えているのバランスはとっているように思えますが、上
記の④や⑤については、労働基準法が基軸にしている「労働時間」そのものが
法的枠組みから外れる考え方です。一部では労働基準法がなくなるのではとい
う意見さえあり、労働法の大改正の時代を迎える可能性があります。
今後は、厚生労働省で法案がまとめられ、通常国会で審議を進められます。
注目すべき大改正の動向については随時お伝えできればと思います。
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【税務】受取配当金の益金不算入制度の見直し(平成27年度税制改正)
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平成26年12月30日に平成27年度税制改正大綱が発表され、受取配当金の益金不
算入制度の見直しが行われました。今改正では、株式等保有割合に応じた不算
入額と負債利子控除の有無が見直され、今後は現行と比較し、増税となる法人
や反対に減税となる法人が出てくると考えられます。
なお、気になる適用開始時期については、大綱の段階では発表されていないた
め、今後の動向に注意が必要になります。
【受取配当金の益金不算入制度の改正ポイント】
(1)現行
株式等保有割合 益金不算入額
①100% 全額
②25%以上100%未満 受取配当金の額-負債利子控除額
③25%未満 (受取配当金の額-負債利子控除額)×50%
(2)平成27年度税制改正後
株式等保有割合 益金不算入額
①100% 全額
②3分の1超 受取配当金の額-負債利子控除額
③5%超~3分の1以下 受取配当金の額×50%
④5%以下 受取配当金の額×20%
※負債利子控除とは、配当等を受けた場合において法人の支出した負債の利子
があるときは、益金不算入の受取配当等からそれに対応する部分の利子額
(総資産按分法により計算した額)を控除しなければなりません。
また、上記の改正に伴い、関連法人株式等に係る負債利子控除額の計算の簡
便法の基準年度を平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する
事業年度となったため、平成28年3月決算法人の申告の際には注意が必要にな
ります。
現在、一定量の株式を保有し、受取配当金の額が大きい法人にとっては、今改
正が、課税所得計算上に大きく影響を与えると考えられます。
また、今回はご説明できませんでしたが、証券投資信託に係る配当金等の額の
益金不算入についても見直しが行われましたので、合わせて注意が必要となり
ます。
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編集後記
前回もお伝えした「イクプラ」の続報です。
「イクプラ」は育休復帰プランの無料相談と60万円の助成金が活用できる
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30名の「育休復帰プランナー」が全国を駆け巡りました。
弊職も「育休復帰プランナー」として、近畿一円の他、応援で福井県~
富山県まで参りました。とても大変なスケジュールでしたが、なんとか
廻り切ることができそうです。
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育休対象者への取り組みに悩んでいた企業にとっては、是非活用していた
だきたいと思っています。ご要望であれば、ぜひお問い合わせください。
なお、次年度の予算が通っているので、また再開される予定です。
(杉森)
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