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2022-06-06
令和4年度税制改正 賃上げ促進税制 [vol.147]
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【Future通信】令和4年度税制改正 賃上げ促進税制 [vol.147]
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-CONTENTS-
◇【税務】賃上げ促進税制 ~令和4年度改正~
◇ 編集後記
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【税務】賃上げ促進税制 ~令和4年度改正~
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《賃上げ促進税制とは》
中小企業者向け賃上げ促進税制は、中小企業者が、前年度より給与等を増加さ
せた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除で
きる制度です。令和4年度税制改正により、令和4年4月1日から令和6年3月31日
までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主については令和5年及び令和6
年の各年)が対象となります。
大企業向け賃上げ促進税制は、賃上げや人材育成への投資を積極的に行う企業
に対し、雇用者給与等支給額の前年度からの増加額の一定割合を、法人税額又
は所得税額から控除します。適用対象は青色申告書を提出する全企業で、令和
4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象となります。
<税額控除の適用要件>
中小企業:雇用者全体の給与総額の対前年度増加率が1.5%以上
(上乗せ規定については2.5%と教育訓練費については前年度比10
%)
大企業 :継続雇用者の給与総額の対前年度増加率3%以上
(上乗せ規定については4%と教育訓練費については前年度比20%)
尚、一定の場合(※)には、従業員への還元や取引先への配慮を行う
ことを宣言していること
※資本金が10億円以上、かつ、常時使用従業員数が1,000人以上の
企業への要件。自社のWEBサイトに宣言内容を公表したことを経済
産業大臣に届出
<税額控除率>
中小企業:雇用者全体の給与総額の対前年度増加額の15%
(上乗せ規定については、賃上げ・15% 教育訓練費・10%)
最大40%
大企業 :雇用者全体の給与総額の対前年度増加額の15%
(上乗せ規定については、賃上げ・10% 教育訓練費・5%)
最大30%
但し、当期の法人税額×20%が上限となります。
-所得拡大促進税制については、下記URLをご参照ください。-
(参照)
中小企業者向け賃上げ促進税制R4.5.6
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04gudebook.pdf
大企業向け賃上げ促進税制R4.5.6
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/chinagesokushinzeiseigb20220506.pdf
中小企業者向け所得拡大促進税制R4.2.10
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai03guidebook.pdf
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編集後記
水無月に入り、1年で最も紫外線がきつい季節になり、帽子や日傘が手放せ
なくなってきました。
ようやくコロナもひと段落となり、行楽地やイベントににやっと人出が戻
ってきつつあります。
間もなく梅雨の季節を迎えますが、体調を整えてお過ごしいただけたらと
思います。
(市川)
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