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2025-07-07

令和7年度税制改正で所得税の基礎控除等が見直されます![vol.184]

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【Future通信】令和7年度税制改正で所得税の基礎控除等が見直されます![vol.184]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2025.07.07
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-CONTENTS-
◇【税務】令和7年度所得税の税制改正ポイント

◇ 編集後記

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【税務】令和7年度所得税の税制改正ポイント
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令和7年度税制改正は、物価上昇における税負担を調整する観点から、所得税
の基礎控除額と給与所得控除の最低保証額を引上げ、子育て世代を支援する特
定親族特別控除の創設、そして扶養親族の所得要件の緩和という多岐にわたる
内容です。
これらの改正は、原則として令和7年分以後の所得税について適用されます。
このため、令和7年12月に行う年末調整などには影響します。

◇ 基礎控除の見直し

合計所得金額に応じて、基礎控除額が48万円から次の通り改正されました。
合計所得132万円以下      :95万円
合計所得132万円超336万円以下:88万円(令和9年分以後は58万円)
合計所得336万円超489万円以下:68万円(令和9年分以後は58万円) 
合計所得489万円超655万円以下:63万円(令和9年分以後は58万円)
合計所得655万円超2,350万円以下:58万円
合計所得2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。

◇ 給与所得控除の見直し

給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。

◇ 特定親族特別控除の新設

納税者に特定親族がいる場合には、その納税者の総所得金額等から、その特
定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて最高63万円が控除
される特定親族特別控除が創設されました。
特定親族とは納税者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で合計所得金
額が58万円超123万円以下の人をいいます。

◇ 扶養親族等の所得要件の改正

上記の「基礎控除の見直し」に伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の
所得要件が改正されました。
扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額の要件  : 58万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件: 58万円以下
勤労学生の合計所得金額の要件 : 85万円以下

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について-国税庁-
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設-財務省-
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/20250417syotoku.html

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編集後記
梅雨が明けて、本格的な暑さがやってきました。暑い中連日報道される関西万
博の入場者数も、ひと段落とのことで、7月上旬が最後の閑散期と見込まれて
いるそうですが、夏休みにかけて一層、盛り上がっていくことを期待していま
す。大阪での万博は1970年代以来ですので、2度とない機会と思って、私
も行って参りました。
多くのパビリオンや催しで大いに楽しむことができましたが、人の多さで予定
していたほど見ることはできませんでした。次回の楽しみにしたいと思ってい
ます。(市川)
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