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2017-07-03
今年度の目玉助成金!「人事評価改善等助成金」 [vol.88]
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【Future通信】
今年度の目玉助成金!「人事評価改善等助成金」 [vol.88]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2017.07.03
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-CONTENTS-
◇【労務】今年度の目玉助成金!「人事評価改善等助成金」
◇【法人税】中小企業経営強化税制
◇ 編集後記
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【労務】今年度の目玉助成金!「人事評価改善等助成金」
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前回ご紹介した「人材開発支援助成金」に引き続き、平成29年度より、新た
に新設された「人事評価改善等助成金」をご紹介します。
人事評価改善等助成金は生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備す
ることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に
対して助成するものであり、人材不足を解消することを目的としています。
①主な受給要件
受給するためには、事業主が、次の措置を実施することが必要です。
1.制度整備助成
(1)人事評価制度等整備計画の認定
人事評価制度等整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
(2)人事評価制度等の整備・実施
(1)の人事評価制度等整備計画に基づき、制度を整備し、実際に正規労
働者等に実施すること。
2.目標達成助成
(1)生産性の向上
人事評価制度等の実施日の翌日から起算して1年を経過する日において、
「生産性要件※」をみたしていること。
※営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課
を雇用保険被保険者数で除して生産性を計算し、助成金支給申請を行う
直近の会計年度の3年前に比べて6%以上伸びていること または、その
3年前に比べて1%以上(6%未満であっても金融機関から一定の事業
性評価を得ていること)伸びていることが生産性要件になります。
(2)賃金の増加
1の人事評価制度等の整備・実施の結果、人事評価制度等の実施日の属す
る月の前月に支払われた賃金の額と比較して、その1年後に支払われる賃
金の額が、2%以上増加していること。
(3)離職率の低下
1の人事評価制度等の整備・実施の結果、人事評価制度等の実施日の翌日
から1年を経過するまでの期間の離職率が、人事評価制度等整備計画を提
出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下さ
せること。
※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者
数に応じて変わります。
低下させる離職率ポイントは対象事業所における雇用保険一般被保険者
の人数規模区分が1~300人に場合は維持、301人以上の場合は1%ポ
イント以上となります。
②受給額
1.制度整備助成50万円
2.目標達成助成80万円
人事評価制度を明文化することによる従業員のモチベーションアップや賃金増
加による離職率の低下が期待でき、会社の生産性を向上しつつ同時に資金調達
ができるため、事業主の方にとって見逃せない助成金の一つとなっています。
助成金のことについて、もっと詳しくお知りになりたい方は、弊社までご連絡
願います。
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【法人税】中小企業経営強化税制
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平成29年度の税制改正で中小企業投資促進税制は適用期限が平成31年3月
31日まで延長されました。
また、上乗せ措置部分は改組・新設され、中小企業経営強化税制となりました。
対象となる設備等については、これまで機械装置や一部のソフトウェアに限定
されていましたが、器具備品、工具、建物附属設備等に拡充されています。
一方で、これまでの生産性向上設備投資促進税制は平成29年3月31日をもっ
て終了しました。
【中小企業経営強化税制の概要】
一定の設備を新規取得等し、適用要件を満たした場合、法人税について、即時
償却または取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の
税額控除を選択適用することができます。
【対象設備】
〇生産性向上設備(A類型)
・機械装置(160万円以上)
・工具(30万円以上)(用途または細目が測定工具及び検査工具であるもの)
・器具備品(30万円以上)
・建物付属設備(60万円以上)
・ソフトウェア(70万円以上)(情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの)
対象設備のうち、下記①、②の要件を満たすもの。
①一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません)
②生産効率等が旧モデルと比較し、年平均1%以上改善する設備
経営力向上計画の申請をするためには工業会等から証明書を取得する必要があ
ります。
〇収益力強化設備(B類型)
・機械装置(160万円以上)
・工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物付属設備(60万円以上)
・ソフトウェア(70万円以上)
対象設備のうち、下記の要件を満たすもの。
経済産業大臣の確認を受けた年平均の投資利益率(※)が5%以上となる投資
計画に記載された設備。
※ 投資利益率の計算
(「営業利益+減価償却費」の増加額の設備取得年度の翌年度以降3年度の平
均額)÷設備投資額
経営力向上計画の申請をするためには経済産業局から確認書を取得する必要が
あります。
【適用要件】
中小企業者等であり、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間
に中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備
を新規取得等し指定事業の用に供することが要件です。
【指定事業】
農業、林業、漁業、製造業、小売業、不動産業、サービス業他幅広く適用され
ます。
【設備の取得】
経営力向上計画の認定後に設備を取得することが原則です。
例外的に、設備取得後に経営力向上計画を申請する場合には、設備取得後60日
以内に経営力向上計画が受理される必要があります。
※B類型の場合、経済産業局の確認書の申請は設備取得前に行う必要があります。
その場合、税制の適用を受けるためには設備を取得し、事業の用に供した年度
内に経営力向上計画の認定を受ける必要があります。
(経営力向上計画の認定が当該年度を超えてしまった場合、税制の適用を受け
ることはできません。)
経営力向上計画の認定を受けることで、法人税の中小企業経営強化税制が適用
できるだけでなく、固定資産税の特例(3年間半分、工業会等による証明書が
必要)や金融支援(低利融資等)を受けることができます。
工業会等からの証明書の取得には数日~2か月程度、経済産業局からの確認書
の取得には数日~1か月程度、また、経営力向上計画の申請から認定までには
標準で30日程度かかることが想定されています。
設備投資を検討される場合には下記の中小企業庁のホームページも参考に、
余裕をもって検討されてはいかがでしょうか。
中小企業庁:http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170315kyoka.htm
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編集後記
先月開催しました自社セミナー「働き方改革×コンプライアンス」では、
多くの方にご参加いただきました。この場を借り感謝申し上げます。
働き方改革については、今秋の臨時国会で議論される予定で、経営する
上で影響は少ないと思います。引き続き皆様にお役立ていただけるよう、
情報提供を行いたいと思います。
なお、8月に公開セミナーに登壇します。
ご関心のある方は、ぜひご参加をお願い致します。
<公開セミナー&雇用労働相談会>
「女性活用の経営戦略」~女性活躍推進法の理解と具体策~
2017年8月28日(月) 18:15~21:15
会場:グランフロント大阪北館タワーC8階
ナレッジキャピタルカンファレンスルームタワーCRoomC06
参加:無料
講師:杉森隆志(第1部)
※公開セミナーは2部制になっています。
https://goo.gl/Avcjft
http://mirairoumu21.biz/wp-content/uploads/2017/06/seminar_170828.pdf
(杉森)
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・本メールはお名刺を交換させていただいた方にもお送りしております。
・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
・配信停止を希望される場合は、その旨ご返信頂ければ幸甚です。
・このメールの内容は、お知り合いの方へ転送いただいて結構です。
ご自由にご利用下さい。
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Full Check Mind お客様へのサービスの品質を常に検証します
Updating Mind 過去の経験にとらわれることなく常に新しい発想を模索します
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Under Support Mind お客様の発展を常に支え続けたいと願っています
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