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2022-08-05
人材確保等促進税制[vol.149]
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【Future通信】人材確保等促進税制[vol.149]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2022.08.05
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-CONTENTS-
◇【税務】人材確保等促進税制
◇ 編集後記
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【税務】人材確保等促進税制
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大企業も使える「人材確保促進税制」についてご紹介します。
所得拡大促進税制とは別に、人材確保等促進税制が令和3年4月1日開始事業年
度から施行されています。
こちらも要件にあてはまる給与が増加した場合に法人税の税額控除がとれる制
度です。
今までは給与が増加した場合、大企業向けの制度、中小企業向け制度、と分か
れていました。
しかし今回の人材確保等促進税制は大企業”も”使えますが中小企業も使え、
すべての企業が対象です。
中小企業はどちらか有利なほうを選択できます。
適用要件と税額控除
【通常要件】
「新規雇用者給与等支給額(*1)」が前年度より2%増加→「控除対象新規雇用者
給与等支給額(*2)」の15%を法人税額から控除
【上乗せ要件】
教育訓練費の額が前年と比べて20%以上増加→控除対象新規雇用者給与等支給
額の20%を法人税額から控除
ただし控除の金額は法人税額の20%が上限です。
(*1)新規雇用者給与等支給額
この制度のポイントは新規雇用者給与等支給額が増加するのが要件である点で
す。給与総額の増加ではなく、新規雇用に焦点をあてています。
新規雇用者給与等支給額は「国内新規雇用者のうち雇用保険の一般被保険者に
対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額」をいいます。
雇用保険の一般被保険者が対象になる点、所得拡大促進税制とは異なります。
新規雇用者給与等支給額を前期と比較しないといけないので、前期以前に採用
した人も計算に入れなければなりません。
(*2)控除対象新規雇用者給与等支給額
新規雇用者給与等支給額とは異なり、雇用保険の一般被保険者以外の者も含み
ます。雇用安定助成金額も含めて、給与を補填する性質のものなどを控除します。
また、雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額が上限
ですので注意してください。
なお令和4年度税制改正では「賃上げ促進税制」になり、中小企業向けと大企
業向けに制度が分かれます。
中小企業向けのものは前項でご説明したとおり、所得拡大促進税制とは要件や
税額控除の率が異なりますが、雇用者給与等支給額を前年度と比較する点は変
わらない制度です。
一方で大企業向けのものは、継続雇用者の給与等支給額の増加を比較する制度
になり、人材確保等促進税制とはまったく異なる要件になります。
中小企業は所得拡大促進税制と人材確保等促進税制のどちらも適用が可能です。
しかし併用はできません。
有利な方を適用できるので、両方試算して検討してみてはいかがでしょうか。
(参考)人材確保等促進税制について
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html
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編集後記
毎日暑い日が続きますね。
蝉の鳴き声で目が覚める方も多いのでないでしょうか?
我が家の玄関の木の枝に先日蝉の抜け殻を見つけました。
夏ですね。私の苦手な季節です。
唯一楽しみにしているのは高校選抜野球でしょうか・・・
テレビから金属バットのいい音色が聞こえます。
2022年のプロ野球ドラフトには誰が出るのか今から楽しみにしています。
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