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2017-05-01

中小企業が抑えておくべき金融機関との付き合い方 [vol.86]

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【Future通信】
中小企業が抑えておくべき金融機関との付き合い方 [vol.86]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2017.05.01
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-CONTENTS-

◇【経営】中小企業が抑えておくべき金融機関との付き合い方
◇【税務】配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
◇ 編集後記

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【経営】中小企業が抑えておくべき金融機関との付き合い方
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関西の地銀の㈱みなと銀行、㈱関西アーバン、㈱近畿大阪の3行の経営統合方
針に、びっくりされた方も多いと思います。平成元年以降、金融ビックバンを
経て、銀行の合併や再編により金融界は大手3強時代となり、その後異業種の
銀行参入なども一段落した中でのニュースでした。
しかし、水面下で、中小の金融機関の再編は待ったなしの状況となっています。

金融機関の融資審査が、大きく変わりつつあることをご存知でしょうか?

ここ数年での動向を取りまとめると次のようになります。
①事業性評価融資の導入
決算書や担保に偏った融資ではなく、事業内容やその将来性・成長性を評価し
た融資を行うこと

②経営者保証ガイドラインの運用
社長個人からの過度な保証をあらため、適切な保証に切り替えること

③信用保証制度の改正
信用保証頼みではなく、プロパー融資を促進すること

つまり、地域の中小の金融機関も、これからは中小企業企業の事業を積極的に
評価し、担保・信用に頼らない、プロパー融資を増やしていかなければ、生き
残れない時代に入ってきているのです。そのためにも再編等による業務効率化
と規模の拡大が必要不可欠となってきています。

では、このような中小の金融機関の動向に対して、中小企業はどのような点を
抑えて行動すればいいのでしょうか?

(1)付き合う金融機関を増やし、自社を分かってもらう努力をする

中小の金融機関の統合が進むと、資金調達先が自然と減少してしまうことにな
ります。

複数の金融機関と付き合うメリットは、いざというときの資金調達窓口を増や
しておくことです。新規の取引開始にあたっては、預金口座の開設や信用でき
る先(顧問税理士や商工会議所など)からの紹介など、日ごろからリサーチを
心掛け、取引金融機関を増やす努力を行いましょう。

多くの経営者から、最近の銀行担当者は来てくれない、という声をよく聞きま
す。

銀行員も、業務効率化・販売商品の拡充・行内業務の増加により、融資先にな
かなか顔出しできなくなっているのです。

銀行員が来ないなら、会社から訪問するのも一考です。
直近の試算表を片手に簡単に概況説明をし、事業の状況などを発信していけば
、会社の事業への興味や理解も進み、貴重なアドバイスをもらえたり、新規融
資も受けやすくなることが期待されます。経営者の姿勢も評価されますし、月
次損益への理解度も進み一石二鳥ではないでしょうか?
(2)自社の資金調達力を見極め、資金を戦略的に活用する

銀行員は、会社の資金繰りをどうやって把握しているかご存知でしょうか?
実は、決算書から簡単に会社が生み出した資金(フリーキャッシュフロー)を
計算することができます。

簡易フリーキャッシュフロー=当期利益+(減価)償却費

例えば、当期利益が100万円でも、減価償却費が400万円であれば、フリ
ーキャッシュフローは500万円となります。
既存の年間返済額が300万円であれば、差額200万円が追加の融資返済に
回せると考えることができます。長期借入契約が5年とすれば、200万円×
5年=1千万円ですから、最大で新規で1千万円の追加融資ができそう・・・
となる訳です。

逆に、経営者であれば、あと1千万円借りて、業務拡大や業務効率化ができれ
ば、さらに利益を増やすことができる、と考えます。

融資交渉は余裕をもって行う必要がありますので、そのためには、まずは自社
の資金状況を常に把握しておきましょう。
(3)融資条件の交渉

現在の金利水準は、最低水準と言われていますから、今後は金利上昇局面にな
ることが予想されます。このため変動金利から固定金利に変更する向きも多い
ようです。

近年、銀行が新規融資先を開拓する場合、簡単な融資提案書を作成するケース
が増えています。

この提案書を、既存の取引金融機関に提示して、利率交渉を自社に有利に進め
てはどうでしょう。ただし、金利引き下げ幅は0.125%~0.250%が目安ですので、
あまり欲を出さず、長期視点で交渉することになります。

また融資を受けている金融機関に預金を預けている場合は、表面金利に惑わさ
れることなく、実質金利を見て交渉する必要があります。

将来的に事業承継を考えている場合は、どのように経営改善をすれば、社長の
個人保証を外せるのか、また経営改善により、信用保証協会の保証を外してプ
ロパー融資に移行することで、信用保証料分だけ調達コストを引き下げれない
かなど、金融機関側の視点に立って経営改善を進め、それを決算書に反映して
いくことも重要な戦略となります。

決算書を改善し、会社を理解してもらうことで、金融機関がプロパー融資(銀
行の収益改善に寄与)や金利引き下げに応じやすい状況を作り出すことで、企
業と金融機関のWINWINの関係を目指したいものです。

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【税務】配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
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平成29年3月に税制改正法が成立し、平成30年度分の所得税の確定申告から配
偶者控除と配偶者特別控除が改正されることとなりました。

配偶者控除では、配偶者の給与収入の上限が現行の103万円から150万円へ引き
上げられます。しかし、現行では納税者本人の所得が高額であっても配偶者控
除の適用がありますが、新たに設定される所得制限によって、3段階で控除金
額が減額され、納税者本人の合計所得金額が1,000万円(給与収入目安1,220万
円以下)を超えると控除が適用されなくなります。
所得制限が設けられたことで高所得者にとっては実質的な増税となります。

納税者の合計所得金額別控除額は以下のとおりです。
・900万円以下       控除額38万円(48万円)※
・900万円超950万円以下   控除額26万円(32万円)
・950万円超1,000万円以下  控除額13万円(16万円)
・1,000万円超       控除適用なし

※()内は老人控除対象配偶者の控除額
老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢
が70歳以上の人をいいます。こちらも配偶者控除と同じく3段階の控除金額と
なります。

また、配偶者特別控除では最終的に控除が受けられなくなる配偶者の給与収入
は現行の141万円から201万円へ引き上げられます。
納税者本人の所得については1,000万円を超えると適用できなくなる点では現
行と同じですが、こちらも配偶者控除と同じく3段階で減少する仕組みが導入
されています。

今回の改正で就業調整をめぐる課題の一つとされていた、103万円の壁と称さ
れていた控除対象配偶者の収入の上限が150万円となりました。
しかしながら、106万円の壁、130万円の壁という社会保険料の壁や、多くの企
業では配偶者手当が配偶者の収入103万円以下としている例があります。
平成30年から一変する訳ではありませんが、ご家庭の状況や世帯全体の収入を
考慮して今後の働き方について改めて見直されてはいかがでしょうか。
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編集後記
私の担当先が観光地で飲食業を営んでいますので、連休の天気を気にしています。
昨年のゴールデンウィークは土日祝日の3連休が2回、天気もいまいちでしたが
今年は土日祝日だけで5連休、現時点での天気予報も近畿地方は雨マークなし、
これは期待ができそうです。今から連休明けの月次訪問が楽しみです!

(尾崎)
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