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2018-12-05
スマート申告始まります [vol.105]
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【Future通信】スマート申告始まります [vol.105]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2018.12.05
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-CONTENTS-
◇【税務】スマホ×確定申告 スマート申告始まります
◇【労務】国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
◇ 編集後記
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【税務】スマホ×確定申告 スマート申告始まります
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■スマホで確定申告
国税庁は来年1月、所得税などの確定申告の手続きにスマートフォン専用画面
を開設します。
マイナンバーカードが必要だった従来方式に加え、新たにID・パスワード方
式を導入します。
スマホやパソコンでもマイナンバーカードなしで申告できます。
ID・パスワードは運転免許証などの本人確認書類を税務署に持参すれば、無
料で即日発行されます。
今後数年間は使用することが可能であると考えられるので、一度税務署に赴い
てIDとパスワードを取得しておいても良いかもしれません。
但し、この手法はあくまでマイナンバーカード及びICカードリーダライタが普
及するまでの暫定的な対応です。
■自宅等でQRコード作成→コンビニ納付
QRコードを利用したコンビニ納付手続きが平成31年1月4日から開始されます。
コンビニエンスストアでの納付については、納付金額が30万円以下に限られる
他、専用のバーコード付き納付書である必要があります。
このバーコード付き納付書について、来年1月から国税庁サイトの「確定申告
書等作成コーナー」からQRコードを自ら作成し、このQRコードを使ってコンビ
ニエンスストアでバーコード付き納付書を出力して納付することが可能となり
ます。
QRコードを利用した納付は、QRコードを読み込む機械が必要ですので、現状対
応できるコンビニエンスストアが限られています。
具体的には、「Loppi」か「Famiポート」端末設置店舗です。つまり、ローソ
ン系、ファミリーマート系のコンビニエンスストアということです。
いずれにしろ、専用の納付書を税務署から入手しなくとも自己完結で納付がで
きる、という利便性はあります。
毎年納税が発生する場合にはお勧めしませんが、単発で納税が発生、かつ、数
万円程度の納付金額であれば、このQRコードを利用したコンビニエンスストア
での納付は便利ではないでしょうか。
2018年分の所得税の確定申告期間は、来年2月18日~3月15日です。
電子申告は、期間中は24時間受け付け可能です。
上記に関しましては、下記でご確認いただけます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/smart_shinkoku/index.htm
(スマート申告)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/conveni_qr_nofu/oshirase.htm
(QRコードを利用したコンビニ納付手続の開始について)
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【労務】国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
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今年も年末調整の時期となりました。
最近では、日本の会社で外国人の方が勤務されることも増え、故郷の家族や親
族(国外居住親族といいます)を扶養されているケースが多くなっています。
外国人の方でも、年末調整の際に一定の書類を会社に提出すれば、日本人と同
じように扶養控除を受けることができますが、要件は厳しくなっています。
外国人の方が、故郷の家族や親族を扶養している場合は注意が必要です。
・国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm
■国外居住親族についての扶養控除等の適用を受ける場合
①「親族関係書類」
②「送金関係書類」
2種類の書類を、年末調整を行う際に会社へ提出、または提示する必要があり
ます。
①親族関係書類について
国外居住親族の氏名、生年月日、住所又は居所が記載されている書類で、本
人の親族であることを証する書類です。
具体的には、次のような書類が該当します。
・戸籍の附票の写し、パスポート、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類など
・外国政府又は外国の地方公共団体(以下「外国政府等」といいます。)が発行した書類
戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など
1つの「親族関係書類」だけでは本人の親族であること(氏名、生年月日、
住所又は居所)を証明することができない場合には、複数の書類を組み合
わせることにより、本人の親族であることを明らかにする必要があります。
②送金関係書類について
送金関係書類は、その年において、本人が生活費又は教育費に充てるための
支払いを、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
・外国送金依頼書の控え
・クレジットカードの利用明細書
「国外居住親族が家族会員」などで、カード料金を本人が負担していることがわかる書類
送金額の基準は特に定められていませんが、年間の送金額が少額である場合
には、送金の目的(生活費又は教育費に充てるためのものか)を年末調整の
際、確認していただくようお願いします。
■注意事項
※外国人の方が帰国された際に、扶養されているご家族の方に、一括して現
金を渡されている、というお話をよくお聞きします。
しかし、現金を手渡しされている場合、扶養控除を受けることができません。
※ご両親や、複数のお子様のお名前を、扶養控除申告書に記載されるのであれ
ば、それぞれに送金関係書類が必要になります。
※「親族関係書類」や「送金関係書類」が外国語で作成されている場合には、
法令により、その翻訳文も提出又は提示することとされています。
会社には年末調整書類の確認、保管義務があります。
年末調整の際、海外に住む親族に関する「親族関係書類」、「送金関係書類」
2種類の書類を用意できない場合、外国人の方が扶養控除の適用をを受けるこ
とが難しくなります。
扶養控除の適用について判断が難しい場合は、最寄りの税務署又は電話相談セ
ンターにお尋ねください。
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編集後記
今年も年の瀬となり、 慌ただしい雰囲気が漂ってきました。
師走という字の如く、走り去るように過ぎていく毎日です。
「あれもこれも」と気持ちだけが先走り、ザワザワとした心持ちになって
しまいます。
何とか年末には、「やることリスト」の全てに「済」マークをつけて、
ゆったりとした気分で紅白でも見ながら過ごせますようにと願います。
2019年良い年となりますように!
(森山)
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