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2020-04-09

コロナの影響により納税等が困難な方へ [vol.121]

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【Future通信】コロナの影響により納税等が困難な方へ [vol.121]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2020.04.09
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-CONTENTS-

◇【税務】新型コロナウイルス感染症の影響により納税等が困難な方へ
◇ 編集後記

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【税務】新型コロナウイルス感染症の影響により納税等が困難な方へ
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■国税の猶予

新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合
は、納税の猶予が認められる場合があります。
(国税通則法第46条)

・納期限の前からでも相談できます。
・申請に当たって必要な書類があります。

事前に所轄税務署に必要な書類をご確認いただくとスムーズに進みます。

■保険料の猶予

【事業主の皆様へ】
新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となっ
た場合の猶予制度について

納付の猶予
   次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付
することが困難な時は、管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長へ申請する
ことにより、納付の猶予が認められる場合があります。

(1)財産について災害を受け、または盗難にあったこと
(2)事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
(3)事業を廃止し、または休止したこと
(4)事業について著しい損失を受けたこと
 

【国民年金被保険者の方へ】
新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となっ
た場合の免除制度の活用について
今般の新型コロナウイルスの感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)
または休止の届出を行っている方など、一時的に国民年金保険料を納付するこ
とが困難な場合については、一定の要件に該当する方は、ご本人からの申請に
基づき、国民年金保険料の免除が適用できる場合があります。

手続き等の詳細は下記をご参考にしてください。

「新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf

「換価の猶予の手続き」
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200039.htm

「新型コロナウイルス感染症の影響により、財産に相当な損失を受けた場合の
納税の猶予の手続」
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100011.htm

「新型コロナウイルス感染症にり患した場合や、新型コロナウイルス感染症の
影響により、事業に著しい損失を受けた場合等の納税の猶予の手続」
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200001a.htm

「新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難とな
った場合の猶予の制度」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/kankayuyo.html

「国民年金保険料の免除」
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html#cms03

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編集後記
新型コロナウイルス感染症の影響は広がるばかりで、私たちの事務所のある
大阪府は緊急事態宣言が発令されました。
この状況が収束に向かって行くように願うとともに、私たちにできることと
して、何よりも健康でいるように手洗いうがいに加えて、家の中での時間を
明るく過ごして心の健康を保ちたいと思います。
(森山)
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・本メールはお名刺を交換させていただいた方にもお送りしております。
・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
・配信停止を希望される場合は、その旨ご返信頂ければ幸甚です。
・このメールの内容は、お知り合いの方へ転送いただいて結構です。
ご自由にご利用下さい。
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