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2020-12-07

インボイス制度の概要 [vol.129]

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【Future通信】インボイス制度の概要 [vol.129]
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~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~_…_~ 2020.12.07
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-CONTENTS-

◇【税務】インボイス制度の概要
◇ 編集後記

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【お知らせ】時代の変化を感じるに至り、2021年より全てのお取引先様に
対する年賀状での年始のご挨拶を控えさせて頂くことになりました。
誠に勝手ではございますが、何卒ご理解を賜りたく、ここにお知らせ申し上げます。

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【税務】インボイス制度の概要
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●適格請求書(インボイス)とは
  売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
  具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及
  び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

  
●インボイス制度とは 

  <売手側> 
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求めら
  れたときは、インボイスを交付しなければなりません。(又、交付したイ
  ンボイスの写しを保存しておく必要があります。)

  <買手側>
買手は仕入控除税額の摘要を受けるために、原則として、取引相手(売手)
  である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
  買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに
  記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存するこ
  とで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
   

インボイス制度の概要について、次の通りとなります。

適格請求書発行事業者となるためには、納税地の所轄税務署長に登録申請書を
提出して登録を受けることが必要とされており、その登録申請書は、令和3年
10月1日から提出することができます。

消費税法上、消費税免税事業者については、適格請求書発行事業者の登録を受
けることができる事業者から除かれることと定められているため、消費税免税
事業者は適格請求書を発行できないこととなります。又適格請求書発行事業者
以外のものからの課税仕入れについては、原則としてその全額が仕入税額控除
の対象とならないとも定められています。(※1)

このため、令和5年10月1日以降は、それまでは消費税免税事業者であった個人
事業者や法人が、取引関係の維持を目的として、あえて消費税納税義務者とな
ることを選択する可能性が出てくるものと思われます。
このような場合は、原則として令和5年3月31日までに登録申請書を納税地の所
轄税務署長に提出することが必要とされています。

なお、適格請求書発行事業者としての登録日が令和5年10月1日の属する課税期
間中である場合には、例外として、所費税課税事業者選択届出書を提出しなく
ても、その登録を受けれることとされています。(※2)

(※1)但し、令和11年9月30日までは経過措置が設けられています。
(※2)この場合、令和5年10月1日以降は消費税の小規模事業者に係る納税義
    務の免除の規定の適用はないこととなります。

 

参考文献
 国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
 平成28年改正法附則44、消法(令和5年10月1日施行)2、9、57の2、57の4、
 消令(令和5年10月1日施行)70の2、インボイス通達2-1、5-1

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編集後記
2020年もあとわずかですね。
数年後、2020年を振り返った時に、「2020年は特別な年」であって欲しいと
願います。
今年過ごした日常が、この先ずっと続くのではなく「あの一年は大変だった
ね」と思い起こすものであって欲しいと願います。
オリンピックも大阪万博も、ワクワク一杯のイベントになることを願います。
そしてこの2020年も、ささやかにでも楽しい気持ちで締めくくれますように。
(森山)
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