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2010-05-06

【MR・大手前通信】 IFRSの影響、扶養控除縮小のお知らせ [vol.2]

【MR・大手前通信】 IFRSの影響、扶養控除縮小のお知らせ [vol.2]  
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-CONTENTS-
 
 ◇【会計】IFRSは非上場の中小企業に影響がある?
 ◇【税務】扶養控除縮小(平成22年度所得税改正)
 ◇【経営】中小企業投資育成制度のご紹介
 ◇ 編集後記

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【会計】IFRSは非上場の中小企業に影響がある?
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国際会計基準(IFRS)という言葉を見聞きされている方は多いと思います。
その反面、その全体像を理解している人はごくわずかではないでしょうか。

国際的な会計基準一元化の流れのもと、欧州は国際会計基準を早くか
ら採用し、長年の会計基準をめぐる覇権争いの末、米国も国際会計基
準を採用する流れにあります。

我が国も日本会計基準をIFRSに近付ける作業を進めつつ、IFRSそのも
のを採用する方向に舵をきった状況にあります。

よって、上場会社においては、急ピッチで進む日本会計基準の改定への
対応と同時に、IFRSへの理解が益々重要になると思われます。

そんな中、金融庁が4月23日に「国際会計基準(IFRS)に関する誤解」を
公表しました。

「誤解」と「実際」のQ&A形式で、全般的事項として11項目、個別的事
項として6項目が取りまとめられています。

内容をお知りになりたい方は、金融庁HPをご参照ください。
http://www.fsa.go.jp/

そこで、
 『IFRSは非上場の中小企業に影響があるか?』
と言われれば、答えは、
 『直接的にはないが、間接的には影響がでるだろう』
となります。

非上場の会社でも、上場会社の関係会社の場合には、親会社に対し、
親会社のIFRS適用のために必要な連結情報や注記情報を個別に準備
する必要があります。

また、それ以外の中小企業においても、昨今の会社法、法人税法等の
改正に、会計の国際化が多く影響を及ぼしていることから、日本会計基
準の改正の動向は中小企業を取り巻く税務・会社法にも影響をもたらす
可能性があり、気になるところです。

現在の国内外の会計をめぐる議論を受けて、2月に「非上場会社の会計
基準に関する懇談会」が設置され、今後の非上場会社の会計基準に関
するあり方について、検討が進められています。

その他、中小企業の会計指針も毎年のように改定され、4月26日には「中
小企業の会計の指針(平成22年版)」が公表されました。

今、上場会社、非上場会社を取り巻く会計指針や会計基準が目まぐるし
く変化を繰り返す時代です。

これらの最新の動向、内容、方向性について、随時このメルマガを通じてご
紹介していきたいと思っています。

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【税務】扶養控除縮小(平成22年度所得税改正)
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鳩山政権のマニフェストであり、その行方に注目が集まっていた
 『平成22年度における子ども手当の支給に関する法律』
 『高校無償化法』
が4月1日に施行されました。

この法律の施行により、所得税では扶養控除の見直しがなされます。

今回の改正内容は、次のとおりです。

<所得税法の改正点>
� 年少扶養親族(15歳まで)に対する扶養控除(38万円)を廃止
� 特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満)
   のうち年齢16歳以上19歳未満の人に係る扶養控除の上乗せ
   部分25万円が廃止

↓ ↓ ということは ↓ ↓      

年少扶養親族(15歳まで)1人について
《所得税》改正前:38万円の控除あり→改正後:控除なし  
《住民税》改正前:33万円の控除あり→改正後:控除なし

特定扶養親族のうち16歳以上19歳未満1人について
《所得税》改正前:63万円の控除あり→改正後:38万円に控除減額
《住民税》改正前:45万円の控除あり→改正後:33万円に控除減額

なお、特定扶養親族のうち19歳以上23歳未満1人については改正後も
従前通り、所得税63万円、住民税45万円の控除となります。

この改正は、平成23年分以降の所得税及び平成24年分以降の個人住
民税について適用されます。

今回の税制改正では、扶養控除が廃止されますので、お子様がおられる
方にとっては大幅な増税となります。

なお増税の金額は、所得に応じた個々の税率によって決まります。

《所得税の税率》5%〜40%
        (所得から扶養控除等を引いた金額による)
《住民税の税率》10%

なお子ども手当、高校無償化による収入から増税額を差し引いたものが
実質的な損得となります。

詳しい平成22年度税制改正については下記HPをご覧ください。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/syuzei04.htm

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【経営】中小企業投資育成制度のご紹介
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ご存知の方もおられると思いますが、今回は中小企業投資育成制度を簡
単にご紹介致します。

中小企業投資育成制度は、日本政策金融公庫等による融資、信用保
証協会による信用補完と並ぶ、中小企業金融政策の一つで、主に投資
事業を実施する制度です。

同制度に基づき、投資を実行する中小企業投資育成株式会社は全国
に3カ所(東京、大阪、名古屋)設置されており、原則、資本金3億円以
下の株式会社を投資対象としています。

同社による投資には、次のような特徴があります。

○ 原則、経営干渉を行わない
○ 安定配当による収益(インカムゲイン)を目的としている
○ 自己資金により投資を実施する
○ 株式の保有期間に制限がない(長期投資が可能)
○ 株式引受や株式譲渡時に、独自の株価算定方式が認められているた
   め、取得株価が低くなりやすい(つまり株式発行会社の株価を引き下げ
   る効果をもつ)

早期回収のため、上場時の株式売却等による収益(キャピタルゲイン)を目
指すベンチャーキャピタルとは異なり、より柔軟な支援が受けられます。

このため、同社を活用したさまざまな対策が可能です。

例えば、
○ 事業承継の節税対策
○ 安定株主確保による経営権強化
○ M&A資金として、融資実行時の頭金確保
等に活用されています。

ご相談から資金払込まで、最短で2ヶ月程度、通常は3〜4ヶ月とのことです。
詳しくは下記のHPをご覧ください。

東京中小企業投資育成株式会社
http://www.sbic.co.jp/index.html
大阪中小企業投資育成株式会社
http://www.sbic-wj.co.jp/index.html
名古屋中小企業投資育成株式会社
http://www.sbic-cj.co.jp/

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編集後記

GWも後半ですね。
既に通常勤務に戻っておられる方、まだまだ休暇真っ只中の方、そもそもGW
なんて無い!という方…。
皆様がそれぞれに疲れを癒す週でありますように!
この連休を終えると、例年ガラリと季節の変化を感じます。
暖かさが嬉しい頃から、暑さや梅雨を心配しはじめる時期へ。
自転車通勤の私は、今が一番良い季節です。雨合羽なし、汗なし、の季節
がいつまでも続いて欲しいと思ってしまいます。

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・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
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「頑張る会社の味方です!」
株式会社マネージメントリファイン  税理士法人大手前綜合事務所   
 代表取締役・代表社員 榎 卓生
(発行担当:杉森、植本、森山)

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