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2012-03-01

【MR・大手前通信】 確定申告−医療費控除について[vol.24]

【MR・大手前通信】 確定申告−医療費控除について[vol.24]
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〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2012.03.01

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-CONTENTS-

◇【税務】確定申告−医療費控除について
◇【経営】中小企業金融円滑化法の1年延長
◇【会計】改正法人税法等に関する会計への影響
◇ 編集後記

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【税務】確定申告−医療費控除について
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3月に入り、確定申告の期限が約2週間と迫ってまいりました。
今回はその中でも、判断に迷うことも多い医療費控除についてのポイントを
簡単にご説明したいと思います。

(1)医療費控除の概要
医療費控除は、多額の医療費を要した場合に現実的に担税力が低下す
ると考えられる事を勘案する目的で創設されました。また、医療費控除は
本人だけではなく生計をを一にする親族のために支払った分も含めて対
象になります。
その定義は所得税法において、以下の3つとされています
 
�医師又は歯科医師による診療又は治療
治療を目的としたものが控除対象になります。
ですから、治療のためのはりやマッサージ等の費用(資格を持つ者に限る)
が対象になる一方、健康診断や人間ドック等、治療目的でないものは控除
の対象にはなりません。
 
�治療又は療養に必要な医薬品の購入
治療・療養目的であれば控除対象となり、薬局で買った風邪薬等がそれに
当たります。
また、漢方薬であっても薬局で購入し、かつ、治療・療養目的であれば該当
します。ただし、控除を受けるためには領収書の添付が必要ですので、必ず
領収書を受け取り保存しておいてください。
 
�医療又はこれに関連するサービスの料金のうち、通常必要であると認めら
れる通院のための交通費
ただ、交通費には領収書が無い場合が多いので、医療費の領収書の裏や
手帳などにかかった交通費の金額を記帳しておくと良いと思われます。
  なお、タクシー代はやむを得ない場合のみ認められることになります。

(2)間違えやすいもの、注意すべき点
健康保険や介護保険の適用がされていない場合でも、下記の事例のように、
医療費控除が認められることがあります。
 
�歯科関係について
・歯の治療は、自由診療や高価な材料を使用する場合、高額になることがあ
  ります。このような一般的に支出される水準を超えると認められる特殊なも
  のは対象にはなりません。
ただ、現在では金やポーセレンといった健康保険の適用外の材料を使用し
た治療でも、歯の治療のために一般的に使用されていると判断される場合
  は、医療費控除の対象となります。

・子供の成長を阻害しないため等、年齢・目的などから必要と認められる歯
  列矯正も控除の対象になりますが、容ぼうを美化するための費用は対象外
  になります。

・医療費控除は原則支払をした年の控除となりますが、歯科ローンは、その
  医療費控除対象分全額がローン契約成立した年に医療費控除の対象とな
  ります。

�出産関係について
・妊娠と診断されてからの定期健診や検査の費用、また通院費用は医療費
  控除の対象になります。

�介護保険関係
・介護保険制度下の施設サービス及び居宅サービス等を受けた時の領収
  書に医療費控除額が記載されていますので、それを元に計算していきます。

・施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)は、介護保険対象外です
  が自己負担額の全額もしくは2分の1が控除の対象になります。

(3)医療費控除計算時に差し引くもの
医療費控除を計算する際は、10万円のほか、生命保険から支給される入
  院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・出産育児一時金な
  ども差し引かれます。

特に出産育児一時金は、手続きが簡略され、病院での出産費用に直接充
  てられることになりますので、忘れずに申告してください。

余談ですが、現在高額医療費制度において、予め「限度額適用認定書」の交付
を受けることで窓口での支払額を自己負担限度額までに抑える制度があります。
現在は入院のみですが、平成24年4月1日からは外来でも適用になります。

上記のほか、確定申告において判断に困るようなこと等がありましたら、
お気軽にご相談下さい。

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【経営】中小企業金融円滑化法の1年延長
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平成23年12月末、平成24年3月末までとしていた中小企業金融円滑化
法が1年延長され、平成25年3月末までとすることが発表されました。

円滑化法は施行以降の約2年間にわたる取組みにより、貸付条件の変更等
の実行率が9割を超える水準となっており、その取組みは定着してきています
が、一方で、貸付条件の再変更等の増加等の問題点も指摘されています。

具体的には、帝国データバンクが行った「金融円滑化法に対する企業の意識
調査」で下記の調査結果が発表されており、依然として金融円滑化法適用企
業の先行きは厳しい状況であると思われます。

・金融円滑化法の利用企業のうち、50.7%が2回以上利用
・経営改善計画、リスケを受けた企業の33.9%が「計画を下回る」
・金融機関の返済猶予への姿勢、35.0%が最近「厳しくなってきている」
・企業の33.8%が長期的にも需要の本格回復を見込まず

また、金融円滑化法が期限切れとなった場合には、抑えられてきた倒産件数
が増加し、金融機関が抱える隠れ不良債権が表面化することにより、経営を
大きく圧迫する等の危惧もささやかれているところです。

このような背景のもと、2回目の再延長となった同法は、総合的な出口戦略を
進め、ソフトランディングを図っていくための最終延長であることが金融担当大
臣談話に記載されています。

具体的な対応として下記の施策を集中的に推進していくことが挙げられています。

(1)金融の円滑化
  金融機関によるコンサルティングの機能の一層の発揮等

(2)金融規律の確保
  対象企業の実態に応じた適切な債務者区分・引当の実施等

(3)中小企業などに対する支援措置
  中小企業再生支援協議会との連携強化等

上記を踏まえ、金融円滑化法によってリスケを行っていた融資先に対し、金融
機関がどのような出口戦略を行ってくるかは注意が必要です。

大まかに言えば、金融機関が円滑化法適用企業を評価し、融資引上げ姿勢と
なるか、長期弁済とする等の支援続行姿勢となるかのどちらかであると予想さ
れます。

【情報元】
金融担当大臣談話
http://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/20111227-1.html
要旨
http://www.fsa.go.jp/policy/chusho/enkatu/enchou111227.pdf
金融円滑化法に対する企業の意識調査
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/keiki_w1112.html

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【会計】改正法人税法等に関する会計への影響
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税法等の改定により法人税率が変更となることで、税効果会計を適用してい
る会社に影響が出ています。

日本公認会計士協会は、平成24年2月15日に「「税効果会計に関するQ&A」
の改正について」を公表しています。

改正法人税法等における主な改正点は以下のとおりです。

(1)平成24年4月1日以後に開始する事業年度の所得金額に対する法人税の
税率が、現行の30%から25.5%に引き下げられる。
(2)復興財源確保法においては復興特別法人税法が創設され、平成24年4月
1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度において、各課税
事業年度の基準法人税額に10%の税率を乗じて復興特別法人税額が計
算される。
(3)欠損金の繰越控除制度について、平成20年4月1日以後に終了した事業年
度において生じた欠損金の繰越期間が7年から9年に延長されるとともに、
平成24年4月1日以後に開始する事業年度の所得金額に対する控除限度
額が繰越控除前の所得金額の80%に制限される。

(1)及び(2)より、一般的な法定実効税率は次のようになります。
(期末資本金の額が1億円超法人に対する東京都の税率の場合)
平成23年度改正前・・・40.69%
平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に開始する事業年度
・・・38.01%
それ以後開始する事業年度・・・35.64%

これらの影響から、税効果会計を適用している会社では既に計上されている
繰延税金資産及び繰延税金負債について、見直す必要があります。

繰延税金資産が取崩される具体例として、会計上の費用10,000円が損金不算
入とされる場合、改正法人税法等の公表前の一般的な法定実効税率によると
4,069円が繰延税金資産として計上されます。
改正法人税法等の公表後にはこの繰延税金資産の価値が将来において3,801
円または3,564円に減少します。
この減少分については、繰延税金資産を取崩す必要があり、費用(法人税等
調整額)を追加計上することになります。

上場会社においては、法人税率の変更等による影響の注記が求められます。
これらの注記を150件程、調べた結果、当該四半期に法人税等が増加(=
繰延税金資産の取崩し)している会社が約8割であり、影響が軽微であるまた
は法人税等が減少している会社は約2割でした。

法人税率が下がる一方で、上場会社において、法人税等が増加している現象
があり、不思議に思われるかもしれません。
この理由としては、上場会社は、資産の評価損(減損)や退職給付引当金の
計上等、会計上は費用計上しますが、税務上は損金として認められない(損
金不算入とされる)ことが非常に多いためです。

一方、中小企業であれば、税効果会計を適用している会社は少なく、ほとんど
影響はありません。ただし、会社法上の大会社や任意監査を受けている会社
においては、決算時において、法人税率の変更等による影響の注記を検討す
る必要があります。

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編集後記
先日、6年ぶりに我が家のパソコンを買い替えました。パソコン売り場に並ぶ
「家庭用の標準的な性能」には驚くばかりです。ハードディスク容量は数倍から
10倍が当たり前、モニターの大きさも、2回り3回り大きいものしかありません。
起動も処理も素晴らしく速く快適、しかも値段は以前の購入価格の半分程度!
何をするでもないのですが、とりあえず起動して性能の高さを楽しむ毎日。
所有者の性能は変わらないのですけどね…。
(森山)
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「頑張る会社の味方です!」
株式会社マネージメントリファイン 税理士法人大手前綜合事務所
代表取締役・代表社員 榎 卓生
(発行担当:杉森、植本、森山)

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