メールマガジン
2011-03-01
【MR・大手前通信】 産活法の一部改正案が国会に提出[vol.12]
【MR・大手前通信】 産活法の一部改正案が国会に提出[vol.12]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■
〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2011.03.01
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−>
-CONTENTS-
◇【経営】産活法の一部改正案が国会に提出
◇【税務】平成23年度税制改正大綱(案)の消費税改正のポイント
◇【労務】適格退職年金制度の廃止まであと1年
◇ 編集後記
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−>
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【経営】産活法の一部改正案が国会に提出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
平成23年2月10日に経済産業省より、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関す
る特別措置法の一部を改正する法律案」(以下、産活法)が通常国会に提出されました。
この法律案は、産業再編によるグローバル市場における国際競争力の強化と成長
企業や地域中小企業の活性化の後押しをするためのものです。
重要な点は次のとおりです。
「産業再編促進」
�公正取引委員会との協議制度の創設
�会社法の特例による組織再編手続きの簡素化・多様化
�産業再編等を行う事業者に対する長期資金の低利融資制度(ツーステップローン)
の創設等
「ベンチャー・地域中小企業等の支援」
�ベンチャー、中堅企業等の成長企業への融資に対する債務保証
�事業の引継ぎを希望する中小企業どうしの引き合わせ支援等
�と�については、中小企業に直接関連する内容ですので以下に概要をご説明いたします。
�ベンチャー、中堅企業等の成長企業への融資に対する債務保証
急成長する世界市場に挑戦するベンチャー企業等が、自社で研究開発した新商品
を大規模に生産する際の設備投資に対し、民間金融機関が行う融資について、独
立行政法人中小企業基盤整備機構が債務保証(50%〜70%)を行うこととなりました。
�地域中小企業の事業引継ぎ円滑化支援
多くの地域中小企業の経営が既存の体制のままでは立ち行かなくなってきている
ことを考慮し、事業引き継ぎを円滑化するため、次の支援体制が整備されることと
なります。
47都道府県にある再生支援協議会の業務に事業引き継ぎ支援業務を追加し、
「事業引き継ぎセンター(仮称)」を設置
↓
同センターに事業引継ぎの専門家(経験のある税理士、銀行OB等)を配置
↓
事業引継ぎ希望企業間の仲介及び事業引継ぎ契約の成立に向けた支援を行う。
また、事業引き継ぎに係る金融支援等の措置として、下記が挙げられています。
・信用保険法の特例(普通保険・無担保保険の別枠化等)
・投資育成株式会社法の特例(対象者の拡大)
・小規模企業設備導入資金助成法の特例(貸付割合の上限引上げ)
・許認可の承継円滑化(事業引継ぎの際の許認可承継の手続きを簡素化)
御社において利用可能なものがあれば是非ご検討ください。
なお、産活法自体は事業計画を作成して申請し、国から審査を受け、認定の流れ
となっていますので、準備時間が必要であることにご注意ください。
産活法について
http://www.meti.go.jp/sankatsuhou/index.html
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【税務】平成23年度税制改正大綱(案)の消費税改正のポイント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■
平成23年度税制改正大綱(案)が公表され、前回は、法人税の改正案を取り上げ
紹介しました。今回は、消費税の改正案を取り上げたいと思います。
(1)免税事業者の要件見直し
小規模事業者の事務負担への配慮のために、従来前々年(基準期間)の課税
売上高が1,000万円以下の事業者は消費税が免税となっていました。しかし、
これを悪用し、消費税の課税逃れを防止するため、免税事業者となる要件が
見直されました。
改正案では、上記の要件に加え、前年の上半期(特定期間)の課税売上高が
1,000万円以下の事業者が免税となります。
これにより、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は翌課税期
間から課税事業者となります。このため免税点制度の適用を受けている事業者
は、毎期(毎年)前年の上半期の課税売上高を把握することが必要となります。
また、特定期間の課税売上高が1,000万円以下であるか否かは、所得税法に
規定する給与等の支払額の金額で判定することも可能です。
→ この改正は、個人事業者は平成25年度から、法人は平成24年10月1日以
後開始する事業年度から適用されます。
(2)仕入税額控除の95%ルールの制限
消費税の計算を簡素化するための制度として、従来、課税売上割合が95%以上
の場合において、課税仕入等にかかる消費税額の”全額”を仕入税額控除の対
象とされていました。このため、”益税”の問題が発生し見直しが検討されました。
改正案では、従来の要件に加え、その課税期間の課税売上高が、5億円以下の
課税事業者に限り適用されることとなります。(課税期間が1年に満たない場合には
年換算をおこないます。)
※ その課税期間の課税売上高が5億円を超えたか否かの判断は、課税期間が
終了した時点となります。
→ この改正は、個人事業者は平成25年度から、法人は平成24年4月1日以後
開始する課税期間から適用されます。
(3)還付申告時に、「仕入税額控除に関する明細書」の添付義務付け及び記載事項の見直し
現行: 明細書は任意提出
改正案:明細書添付義務付け
また、その記載事項についても、見直しをされることになります。
→ この改正は、平成24年4月1日以後に提出する還付申告書について適用されます。
■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【労務】適格退職年金制度の廃止まであと1年
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□
今回は、適格退職年金制度の廃止・移行の主な内容について取り上げます。
ご存知ですか?今から1年後の適格退職年金制度は平成24年3月31日で廃止とな
ります。この廃止により、拠出掛金が損金計上できなくなります。
廃止日までに、他の企業年金等(厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年
金又は中小企業退職金共済)へ移行し、資産移換を完了しなければなりません。
他制度への移行などの対応を行わない場合、平成24年4月以降の掛金について従
業員の所得課税(みなし給与課税)となるなど、大きな影響が出ることが見込まれます。
平成22年3月末時点で適格退職年金制度の契約件数は17,184件。廃止が決定した
平成13年度末時点の73,582件より56,398件減少しています。
平成22年3月末現在で、厚生年金基金へ95件、確定給付企業年金へ9,710件、確
定拠出年金へ6,084件、中小企業退職金共済へ19,056件移行しています。他方、解
約した企業、つまりどの制度にも移行しなかった企業が2万件を超えており、一番
多いということが伺えます。
「適格退職年金制度の廃止=退職給付制度の廃止」ではないため、引き続き従業
員への退職金支給義務は残ることになります。新たな積立手段を導入しない限り
は、従業員が退職する都度、退職金を内部拠出しなければなりません。適格退職
年金制度はあくまで企業が従業員に退職金を支給するための実施手段の一つに
過ぎません。
適格退職年金制度廃止・移行とともに、退職金制度全般を見直す必要があります。
例えば、年功序列型の制度(定額方式・最終給与比例方式)から貢献要素を反映
できる制度(ポイント制退職金制度)への改定などがあげられます。この検討のための
時間もかなり必要でしょう。
なお、適格退職年金制度から他の企業年金制度に移行するためには、検討開始
から行政の認可承認まで、少なくとも1年ほどかかります。そのため、移行を検討
されている場合は、一刻も早い検討開始をお勧めします。
ご不明な点などがございましたら、いつでもお気軽にご相談下さい。
■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集後記
寒さも一段落、日を追うごとに暖かかさが増してゆく季節です。さて、いよいよ「アレ」
がやってまいります。「アレ」です、黄色くて細かい粒子状の「アレ」です。体に入ると
異物として反応を示し、くしゃみや鼻水、涙が止まらない「アレ」です!
文字を見るだけでも眼がかゆくなりそうなので、明言は避けますが、弊社でも、私を
含めて『春から夏は憂鬱な季節』と感じているメンバーが何人かおります。
気候としては最良の時期なのに、快晴を恐れ、鼻が詰まって眠れず、眼がショボショ
ボして集中力は低下し…。ツライ季節に備えて、我が家では初めて空気清浄機を購
入しました。せめて家の中だけでも快適に!効果を期待せずにはいられません。(森山)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■□
・本メールはお名刺を交換させていただいた方にもお送りしております。
・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
・配信停止を希望される場合は、その旨ご返信頂ければ幸甚です。
・このメールの内容は、お知り合いの方へ転送いただいて結構です。
ご自由にご利用下さい。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「頑張る会社の味方です!」
株式会社マネージメントリファイン 税理士法人大手前綜合事務所
代表取締役・代表社員 榎 卓生
(発行担当:杉森、植本、森山)
◇電話でのお問い合せ : TEL 06-4792-5610 FAX 06-4792-5602
◇メールでのお問い合せ : FUTURE@mr21.biz
◇弊社のホームページ : http://www.mr21.biz
◇弊社の所在地 : 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-4-3
大手前ヒオビル6F
FUTUREは弊社メンバーが共有する理念です。
Full Check Mind お客様へのサービスの品質を常に検証します
Updating Mind 過去の経験にとらわれることなく常に新しい発想を模索します
Thanks Mind 常にありがとうの気持ちをもって周りに感謝します
Under Support Mind お客様の発展を常に支え続けたいと願っています
Response Mind お客様の問いかけに常にスピーディに応えたいと考えています
Effort Mind お客様の問題解決に最大限努力します
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■□