メールマガジン
2011-08-01
【MR・大手前通信】 最低賃金引上げに向けた中小企業の支援事業[vol.17]
【MR・大手前通信】 最低賃金引上げに向けた中小企業の支援事業[vol.17]
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〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2011.08.01
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-CONTENTS-
◇【税務】税制改正関連法案の一部成立について(2)
◇【労務】最低賃金引上げに向けた中小企業の支援事業を発表
◇【猛暑】暑熱順化について
◇ 編集後記
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【税務】税制改正関連法案の一部成立について(2)
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前回のメルマガでご紹介しました法人税等の改正内容に続き、
今回のメルマガでは、消費税等の改正内容についてご説明いたします。
(消費税)
�事業者免税点制度要件について
免税事業者の上半期の課税売上高等が1,000万円を超えると、消費税の納税
が翌期から必要になる場合あります。
現行:基準期間(前々年)における課税売上高が1,000万円以下の事業者
改正:上記現行のほか、『以下の特定期間の課税売上高が1,000万円以下で
あること』が要件に追加。
� 個人事業者
その年の前年1月1日から6月30日までの期間
� 法人(前事業年度が8ヶ月以上)
その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間
� 法人(前事業年度が7ヶ月以下)
その事業年度の前々事業年度開始の日から6か月間の課税売上高
(ただし、前々事業年度が6ヶ月以下の場合は、当該前々事業年度の
課税売上高を基に計算する)
なお、上記にかえて、特定期間中に支払った給与等の金額に相当するものの
合計額が1,000万円以下であることをもって判定し、いずれか有利な方法を選
択することにより事業者免税点制度の適用を受けることができます。
例)3月決算法人の場合
平成24年4月1日〜平成24年9月30日の課税売上高又は給与支払総額が
1千万円を超えた場合は、平成25年度は課税事業者となります。
免税点制度の改正は、平成25年1月1日以後に開始する個人事業者のその
年又は法人のその事業年度から適用されます。
�仕入税額控除制度(95%ルール)について
課税売上高が5億円超の企業は、消費税の負担増や消費税課税区分の
明確な区分経理が必要となる場合があります。
現行:課税売上割合が95%以上の場合は、課税仕入れ等に係る消費税の
全額を仕入税額控除とする事が可能。
改正:上記現行のほか、課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満た
ない場合は年換算)以下の事業者に限られる。
なお、事業者の状況別に整理すると、次の様に取り扱わることになります。
�課税売上高5億円超 : 個別対応方式 又は 一括比例配分方式
�課税売上高5億円以下かつ課税売上割合95%以上 : 全額控除
�課税売上割合95%未満: 個別対応方式 又は 一括比例配分方式
95%ルールの改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間
から適用されます。
(所得税)
�通勤手当非課税限度額の上乗せ特例廃止について
マイカー通勤者等の通勤手当の非課税限度額が下がり、所得税の
負担が増える場合があります。
現行:通勤時にマイカー等を使用し、その通勤距離が片道15km以上と
なる場合には、距離比例額を超えても、運賃相当額までは非課
税(限度額10万円)
改正:距離比例額まで非課税
なお、片道の通勤距離別に非課税限度額(距離比例額)は次のとおり
です。
非課税限度額
�片道 2km未満 : 全額課税
�片道 2km以上10km未満 : 4,100円
�片道10km以上15km未満 : 6,500円
�片道15km以上25km未満 : 11,300円
�片道25km以上35km未満 : 16,100円
�片道35km以上45km未満 : 20,900円
�片道45km以上 : 24,500円
上乗せ特例廃止の改正は、平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当につ
いて適用されます。
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【労務】最低賃金引上げに向けた中小企業の支援事業を発表
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現在の政策では、最低賃金について、2020年までのできる限り早期に全国
最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、全国平均1,000円を目指す
こととされています。
その実現に取り組むため厚生労働省は経済産業省と連携し、最低賃金引上
げの影響を最も受ける中小企業に対して、以下の支援事業を実施すると発表
しました。(平成23年7月22日)
�「業務改善助成金」
業務改善助成金とは、地域別支援策として、最低賃金の大幅な引き上げ
が必要な地域(最低賃金が700円以下の34道県)の賃金水準の底上げを
支援する制度です。事業場内で最も低い時間給を、計画的に800円以上
に引き上げる中小企業に対して、就業規則の作成、労働能率の増進に
資する設備・機器の導入、研修等の実施に係る経費の1/2(上限100万円)
が助成されます。
今年度の対象地域のうち、近畿では、奈良県(最低賃金691円)、和歌山県
(同684円)が対象です。
�「業種別団体助成金」
業種別団体助成金とは、業種別支援策として、最低賃金引き上げの影響
が大きい業種の賃金底上げのための取組みを支援する制度です。全国
規模の業界団体による新技術研修、設備・機器の共同購入やIT導入など
のコスト削減の実験的取組などを行った場合、1団体上限2,000万円の範
囲で費用を助成します。なお、最低賃金引上げの影響が大きい業種とは、
飲食料品小売業、食料品製造業、各種商品小売業、社会福祉・介護事業、
その他事業サービス業等です。
�「最低賃金引上げに向けた中小企業相談支援事業」
最低賃金引上げに向けた中小企業相談支援事業とは、全国的支援策として、
経営面と労働面の相談をワン・ストップかつ無料で提供し、中小企業を支援
する体制を整備する制度です。生産性の向上等の経営改善に取り組む中小
企業の労働条件管理などのご相談について、中小企業庁が実施する支援事
業と連携して、ワン・ストップで対応する相談窓口を開設しています。
今年度の最低賃金の引き上げについては、東日本大震災の影響による企業
の業績悪化を受けて、引き上げ額は小幅(平均6円上げ)にとどまりましたが、
ご活用される場合は、是非ご相談下さい。
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【猛暑】暑熱順化について
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暑い日が続きますね。
昨年の大阪は、9月の下旬まで平均気温30℃を超える日が頻出していました。
今年の8月〜10月も平年並またはそれ以上の気温であるとの季節予報も出て
おり、まだまだ夏本番はこれから、と覚悟をしなくてはなりません。
暑バテへの対抗策はやはり「こまめな水分補給」「適切な睡眠」「朝食を摂る」等
の規則正しい生活の実行に勝るものがないようですが、なかなかそうは行かな
い生活。冷房とアイスクリームの力で夏を乗り切るしかない!と思っているところ、
「暑熱順化」というものを知りました。「私の猛暑対策は間違っている!」と
反省しましたので、ご紹介したいと思います。
私たちの体は暑さにさらされると、体温の上昇を防ぐために、皮膚の血管を広
げて血流を増やし、皮膚面から体温を効率よく逃がそうとします。
しかし、外気温が高いとこれだけではうまく逃がすことができないために、汗を
かいて蒸発による熱放散を行います。
つまりこの、「発汗」と「血流」が充分であれば、体の「体温調節機能」が働き、
早い段階で熱を体から逃がすことで、暑さに対して楽に過ごせるようになります。
これが「暑熱順化」です。
日本では従来、夏に向けて徐々に気温が上がるにつれて、梅雨明けくらいに自
然と暑熱順化が完成していました。ですが、昨年や今年のように、急激に気温が
上がると暑熱順化が完成していない人が多く、熱中症が増えることがあります。
また、『夏バテ・熱中症』を恐がるあまり、「暑い、暑い」と言って、すぐに涼しさ
を求めてしまいがちな生活ですと「暑さへの耐性」が身につきにくい、とも言われます。
とはいえ、スポ根的な激しい運動や、炎天下での外出で体を痛めつけては、そ
れこそ『夏バテ・熱中症』へ突き進んでしまいます。
体を自ら暑熱順化させるのは、日常運動によって可能とのこと。
1日に、10分程度のウォーキング数回に加えて半身浴やサウナなどで発汗を習
慣づけることで、数日から2週間で暑熱順化は完成し、暑さへの耐性を高めて夏
を過ごしやすくすることができるといわれています。
「暑熱順化できていない」
↓
「暑さがツラくて涼しいところへすぐ行く」
↓
「体温調節機能が充分に働かない」
↓
「暑さで寝れない、食欲がない」
という悪循環から少しでも抜け出したいものです。
暑熱順化、できていますか?
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編集後記
最近、学生時代に戻ったような気分を楽しんでいます。
実は、大阪商工会議所で開かれている中国語のレッスンを受けています。
日常でほとんど中国語に関わることがないのですが、「将来身近な言語になる
かもしれない」、と勝手に思い込み、ほとんど衝動買いのように始めました。
全くの初心者で不安だったので、初級クラスからトライしていますが、同じ
レベルのクラスメイトがいて、皆一生懸命なので、刺激を受けながら、頑張って
います。
この前クラスの懇親会があり、皆さんと共感がもてて大変楽しく過ごせました。
同級生がこの年令になってもできたと嬉しくなっています。
(杉森)
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・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
・配信停止を希望される場合は、その旨ご返信頂ければ幸甚です。
・このメールの内容は、お知り合いの方へ転送いただいて結構です。
ご自由にご利用下さい。
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株式会社マネージメントリファイン 税理士法人大手前綜合事務所
代表取締役・代表社員 榎 卓生
(発行担当:杉森、植本、森山)
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