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2010-09-01
【MR・大手前通信】 施行直前!グループ法人税制のポイント [vol.6]
【MR・大手前通信】 施行直前!グループ法人税制のポイント [vol.6]
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〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2010.09.01
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-CONTENTS-
◇【税務】施行直前!グループ法人税制のポイント
◇【経営】経済産業省、今後の企業法制の在り方について意見公表
◇【労務】雇用調整助成金等の不正受給防止対策が強化されています
◇ 編集後記
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【税務】施行直前!グループ法人税制のポイント
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平成22年の法人税の改正で、グループ法人間の取引に係る税制(グループ法人
税制)が新たに創設されました。
ここでいうグループ法人とは、法人又は個人によって、ある会社の株式を直接的又
は間接的に100%所有される関係(完全支配関係)を有する法人グループをいい
ます。
今回は、グループ法人税制のうち、平成22年10月1日以後に適用される制度の概
要をご紹介いたします。
�グループ法人間の譲渡取引の課税繰延
グループ法人間で土地等の一定の資産を譲渡したことにより生じる損益は、その時
点では課税されず、その資産が再び譲渡・除却等の処分がされた際に、譲渡損益
が課税されます。
つまり、グループ法人間での一定の資産の譲渡は、課税が繰り延べられることになり
ます。本税制は、平成22年10月1日以後の譲渡について適用されます。
�グループ法人間の寄附金の取り扱いの改正
グループ法人間で寄附を行った場合には、寄附をした法人は、その寄付金の全額
が法人税の損金の額に算入されず、寄附を受けた法人は、その寄付金の全額が
法人税の益金に算入されません。
従前は、寄付をした法人は一部が損金算入され、寄付を受けた法人では、全額が
益金に算入されていました。
法人税法上の寄附に当たる取引とは、単純な法人間の現預金等の贈与だけでは
なく、A法人からB法人への貸付金を免除した場合等も寄附にあたる取引となるた
め、適用範囲は広くなっています。本税制は、平成22年10月1日以後の寄附につ
いて適用されます。
ただし、この取り扱いの対象となる寄附は、「法人による完全支配関係」がある法人
間の寄附に限られ、「個人による完全支配関係」がある法人間の寄附は対象外と
なりますので、ご注意ください。
�その他
上記のほか、グループ法人間の資本関連取引の見直しや連結納税制度の見直し、
中小企業の特例制限、清算所得課税の廃止等の改正が行われることとなります。
※清算所得課税・・・損益ではなく、財産に課税される制度。例えば、所得がゼロ
又はマイナスでも、負債よりも資産が大きければ課税される。逆に所得がプラスであっても、
負債よりも資産が小さければ課税されない。
なお、グループ法人税制の対象となる法人は、連結納税制度を選択した場合には、
連結納税制度が適用され、選択しなかった場合にはグループ法人税制(単体課税
制度)が適用されることとなりますので、グループ法人においては、連結納税制度を
適用するかどうかご検討されるのが良いと思います。
我が国の企業は、分社化や完全子会社化による企業グループの形成など、企業
グループの一体的な経営が展開しており、企業グループを対象とした法制度や会計
制度が構築されてきています。
税制においても、法人の組織形態の多様化に対応するとともに、課税の中立性や
公平性等を確保する観点から、こうした見直しが行われてきており、今後もグループ
法人に関係する動きは注意しておく必要があります。
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【経営】経済産業省、今後の企業法制の在り方について意見公表
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経済産業省は、我が国企業の国際競争力を強化し、安定的な企業の発展を促
すという観点から、今後の企業法制の在り方について、意見を公表しました。
具体的には、大きな見直しの柱として、下記の項目が挙げられています。
�組織再編・M&Aの支援
�グループ総合力を生かした経営の推進
�コーポレート・ガバナンス向上による「変化対応力」強化
今回は、�グループ総合力を生かした経営の推進 について取り上げたいと思います。
昨今の企業経営は、連結納税制度・連結財務諸表等の導入により「グループ経営」
が中心となりつつあります。
親会社が子会社を含む企業グループの経営方針や監査方針を決定している場合
など、実質的に子会社が親会社の指揮命令系統にあるような場合であっても、単
体企業での経営と同様に、子会社単体でのガバナンス体制の構築が形式的に必
要とされています。
従って、現行の会社法では、合理的なグループ経営が損なわれる恐れがあります。
中小企業にとって、役員となり得る人材の確保、定期的な役員会の開催などは、
大変なことではないでしょうか。
そこで子会社のガバナンス体制について、下記のような対応策(案)が提案されてい
ます。
(1)親会社の監査役による子会社の監査
(2)子会社の監査役の設置義務の免除、
(3)子会社の取締役会の開催義務の緩和
(4)計算書類の公告義務の免除
昨今の不況の中、組織再編等によりグループ経営の流れは加速していくと思われます。
より合理的なグループ経営が可能となるような制度へ移行していくと考えられます。
今後の法整備に注目したいところです。
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【労務】雇用調整助成金等の不正受給防止対策が強化されています
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雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金とは、景気変動による収益
の悪化から、事業活動を縮小せざるを得ない企業が、従業員に対して休業、教
育訓練または出向という方法で雇用維持に努める場合、その負担の一部を支給
する制度です。
しかし、架空の休業や教育訓練を実施したとして、虚偽の申請を行い、この制度
を不正に利用するケースが表面化してきています。
厚生労働省は、平成21年度の間に、91事業所、約7億7,186万円を不正処分し
たことを発表しました。
これを受けて、同日、厚生労働省から、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安
定助成金のより一層の適正な支給に向けて、平成22年4月1日に発表した不正
受給防止対策(第一弾)に加え、平成22年7月1日付で不正受給防止対策(第
二弾)に取り組むことが発表されました。
◆平成22年7月1日から実施される不正受給防止対策(第二弾)◆
�都道府県労働局において、以下の事業所に係る実地調査を必ず実施
・事業主が自ら実施する事業所内訓練の実施日数が多い事業所
・ある程度業務量があると推察されるにもかかわらず休業の実施日数が多い事業所
・休業等を実施する一方で合理的な理由はなく雇用する労働者が増加している事業所
�不正が疑われる事業所について、厚生労働省が得たノウハウで立入検査担当
者を研修し、全国でより効果的な立入検査を行い、不正受給の摘発を強化
◆今後の雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の改正予定◆
厚生労働省は教育訓練加算額について、最近の雇用改善を理由に、年内にも
引下げる方針を固めました。
現在、教育訓練は基本部分に加え、1人当たり大企業4,000円/日、中小企業
6,000円/日が加算されていますが、加算部分についていずれも従来の水準である
1,200円/日に減額される予定です。
現段階では具体的な実施時期については発表されていませんが、今後は支給要
件等の見直しが検討され、縮小、厳格化に向かう見込みです。
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編集後記
酷暑が続きますが、こんな時期に涼しいスポーツをお勧めします。それは、「ドラゴンボート」
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声揃えて漕ぎ進むスピード感も爽快です。たまに岸辺にいる方や通りすぎるフェリーの中の方
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た後のビールが格別。「最高!」の言葉しか出て来ません。
励まされたり、達成感を喜びあったりすると、頑張る意欲が増して来ます。遊びも仕事も暑さ
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「頑張る会社の味方です!」
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代表取締役・代表社員 榎 卓生
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