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2012-05-01

【MR・大手前通信】 中小企業の再生支援強化[vol.26]

【MR・大手前通信】 中小企業の再生支援強化[vol.26]
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〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2012.05.01

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-CONTENTS-

◇【経営】中小企業の再生支援強化
◇【労務】「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」の公表
◇【会計】新しい会計ルール「中小企業の会計に関する基本要領」の創設
◇ 編集後記

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【経営】中小企業の再生支援強化
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金融円滑化法が2013年3月に終了するのを踏まえ、業績悪化に直面する
中小企業への支援策が公表されました。

その内容は、地銀や中小企業基盤整備機構等による官民再生ファンドの
設立と企業再生支援機構や各都道府県にある中小企業再生支援協議会
との連携強化です。

上記対策により、従来年平均350件程度であった中小企業支援協議会の
再建計画策定支援数を平成24年度には約3千件に増やすことが目指さ
れています。

大幅な策定支援数の増加を可能とするため、中小企業支援協議会と企業
再生支援機構に対する抜本的強化策が挙げられています。主な変更点は
次のとおりです。

・金融機関等の主体的関与による協議会案件の処理期間の大幅短縮化
・中小企業の支援の手法等に係る改善や指針等の策定
・協議会と機構の案件の相互仲介ルールの策定
・協議会や金融機関に対する専門人材の紹介体制の構築
・「地域の協議会」、「全国本部」、「機構」との間で「連携会議」を設置
・地域の協議会と機構を核とした「中小企業支援ネットワーク」の構築 等

再生支援の現場に携わる弊社の見解としては、従来、年間350件であった
策定支援件数を3千件に増加させることは、想像を超えるに大きな数字で
す。
人員体制の拡充も即時に行えるわけではないと思われます。デューデリ
ジェンスの省略など、抜本的な見直しが図られるよう、一つの案件に対し
て掛けられていた時間が削減されることや従来協議会が受け持っていた
業務が金融機関等に任されることが予想されます。

金融円滑化法の終了のインパクトは、かなりの影響があり、混乱が予
想されます。上記の新しい施策も当該混乱への一つの対応だと思われます。

(参考)
「中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の
経営支援のための政策パッケージ」
http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20120420-2/01.pdf

「企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能
及び連携の強化」
http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20120420-2/02.pdf
 
 
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【労務】「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」の公表
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平成24年3月15日、厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する
円卓会議」より、「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」が
取りまとめられました。

当該提言の中では、職場からのパワーハラスメントが社会問題として顕在
化しており、働く人の誰もが、この問題の当事者となり得ることや取り組む
意義が訴えられています。
また、予防・解決に向け、会社組織、管理者、そして職場の一人ひとりにそ
れぞれの立場からの行動を呼びかけられています。

そもそも職場のパワーハラスメントとは、「同じ職場で働く者に対して、職務
上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲
を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と
定義され、次のような行為類型に分類されています。

【職場のパワーハラスメントの行為類型】
 � 暴行・傷害(身体的な攻撃)
 � 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
 � 隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
 � 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、
仕事の妨害(過大な要求)
 � 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の
低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
 � 私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)

※典型的なものであり、すべてを網羅するものではありません。

�は業務の適正から外れるのは当然で、�・�についても原則として「業
務の適正な範囲」を超えていると考えられています。
他方、�〜�については、業務上の適正な指導との線引きが必ずしも容
易ではなく、具体的な判断はケースバイケースとなるでしょう。

日常業務での指導が、たまたま強い表現であった場合、すべてパワハラ
と指摘をうければ、指導者側も萎縮してしまいます。
当事者間の認識のズレを解決することは、そう簡単ではありません。
上記の類型が示されていますが、パワーハラスメントは、その認識事態が
非常に難しい問題であると思われます。

しかし、職場からのパワーハラスメントをなくし、働く人の尊厳や人格が大
切にされる社会を創っていくことが理想的です。
職場での認識を深め、問題発生の防止やコミュニケーションの改善に、経
営者と社員の皆様が頭を寄せて考えることが大切であると思います。
 
 
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【会計】新しい会計ルール「中小企業の会計に関する基本要領」の創設
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平成24年2月1日、「中小企業の会計に関する基本要領」(以下、「中小会
計要領」)が、公表されました。

中小会計要領は、簡便な会計処理をする事が適当と考えられる中小企業
向けに策定されています。これまでに公表されている「中小企業の会計に
関する指針」(以下「中小指針」)とは区別され、中小指針よりも比較的簡便
な会計ルールが定められています。

<中小会計要領の会計ルールの位置付け>
 � 主に法人税法で定められた処理を意識した会計書類の作成
 � 会計情報の開示先が、税務当局、金融機関、取引先等に限定される
 � 経理人員が少人数でも対応できる

<中小会計要領の新たな会計ルールを活用して得られる効果>
 � 決算書の信頼性の向上
 � �の結果、自社の財務状況が明らかになり、投資判断、経営改善等
が的確にできるようになる
 � 金融機関、取引先等から信頼され、スムーズな資金調達や取引拡大
に繋がる

<中小会計要領の活用よる支援制度>
 � 日本政策金融公庫(中小企業事業)における「中小企業会計活用強
化資金」融資制度
  →優遇金利(基準金利 △0.4%)での貸付制度が創設されました。
 � 日本政策金融公庫(国民生活事業)における「会計関連融資制度」
  →各融資制度に定める利率の△0.2%での貸付制度が開始されます。

上記制度のメリットを受ける為には、税理士等へ「中小企業の会計に関す
る基本要領の適用に関するチェックリスト(制定:平成24年3月)」を提出
する必要があります。
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/youryouchecklist120327.pdf

なお、前回のメールマガジン(vol.25)「信用保証協会が行う中小企業の会計
処理による割引制度の見直しについて」で取り上げました、「中小企業会計
割引制度」とは別の制度となります。

起業されたばかりの経営者の方や、個人事業の経営者の方には、会計ルール
や融資方法等の選択肢が広がり、新たな事業拡大のチャンスに繋がるかもし
れません。それぞれの制度をよくご検討いただき、経営方針にマッチした制度
を是非ご活用ください。

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編集後記
桜色から新緑色に変わる時期になりました。
期の始まりの新鮮さや慌ただしさから、ようやく落ち着きはじめ、
力がみなぎり、新たな活動を芽吹かせる頃合いであると感じます。
私共も起業・創業支援の事業を見直し、新たな形でサービス展開を図ろうと
準備を進めている段階です。
社員一丸となって、企画し、改善・改革を議論しているところです。
機会があれば、私共の新たな支援サービスを発表していきたいと思います。
起業・創業を目指す経営者のご支援をすることで、大阪・関西の経済が活気
づき、幸福な社会を創ること目指します。
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・本メールはお名刺を交換させていただいた方にもお送りしております。
・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
・配信停止を希望される場合は、その旨ご返信頂ければ幸甚です。
・このメールの内容は、お知り合いの方へ転送いただいて結構です。
ご自由にご利用下さい。
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「頑張る会社の味方です!」
株式会社マネージメントリファイン 税理士法人大手前綜合事務所
代表取締役・代表社員 榎 卓生
(発行担当:杉森、植本、森山)

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Thanks Mind 常にありがとうの気持ちをもって周りに感謝します
Under Support Mind お客様の発展を常に支え続けたいと願っています
Response Mind お客様の問いかけに常にスピーディに応えたいと考えています
Effort Mind お客様の問題解決に最大限努力します

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