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2013-05-01
【MR・大手前通信】税制改正のポイントについて 〜事業承継税制編〜[vol.38]
【MR・大手前通信】税制改正のポイントについて 〜事業承継税制編〜[vol.38]
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〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2013.05.01
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-CONTENTS-
◇【税務】税制改正のポイントについて 〜事業承継税制編〜
◇【経営】ものづくり中小企業支援補助金、・第2次募集6月予定
◇ 編集後記
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【税務】税制改正のポイントについて 〜事業承継税制編〜
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平成25年税制改正にて、事業承継税制(非上場株式の相続税・贈与税の納税
猶予制度)が拡充されました。改正前の事業承継税制に比べかなり使いやす
くなったと思われます。
今や中小企業の社長年齢も60歳に達しようとしており、後継者不足に悩む中小
企業は3社に2社と言われています。今回の改正で、より進んだ後継者対策が
進めていけると考えられます。
◇事業承継税制とは
事業承継税制とは、中小企業(非上場企業)の後継者の方が、現経営者から
会社の株式を承継する際に受けられる、相続税・贈与税の納税猶予制度です。
◇主な改正ポイント
(1)経済産業大臣の事前確認の廃止
・現行
制度利用の前に、経済産業大臣の事前確認を受ける必要があります。
・平成25年4月以降
事前確認を受けなくても制度利用ができるようになりました。
(2)親族以外からの承継が可能
・現行
後継者は、現経営者の親族に限定されていました。
・平成27年1月以降
親族以外の後継者(従業員等)でも、制度を利用することができます。
(3)雇用8割維持要件の緩和
・現行
納税猶予の取消事由である、雇用の8割以上を「5年間毎年」維持しつづける
必要がありました。
・平成27年1月以降
雇用の8割以上を「5年間平均」で評価される様になります。
(既に利用されている方も適用可)
(4)利子税(利子)の負担を軽減
・現行
5年経過後に猶予対象株式を譲渡するなどの要件を満たせなかった場合には、
猶予税額の支払いに加えて、相続・贈与税の申告期限日から納税猶予期限
までの利子税(2.1%)の支払いが必要になります。
・平成27年1月以降
5年経過後に納税猶予税額を納付する場合、5年間の利子税の支払いが免
除されます。また、利子税率が0.9%に引き下げられます。
(5)事業再生時における一部免除
・現行
相続・贈与から5年後以降は、後継者の死亡又は会社倒産により納税が免除
されました。
・平成27年1月以降
民事再生・会社更生の認可決定などがあった場合にも、その時点での株式の
評価に基づき納税猶予額を再計算し、一部が免除されます。
(6)役員退任要件の緩和
・現行
贈与時に現経営者が役員を退任することが、納税猶予の要件になっていました。
・平成27年1月以降
役員退任要件が、代表者退任要件に変更され、役員(有給可)として残留す
ることできるようになります。(既に利用されている方も適用可)
(7)債務控除方式の変更
・現行
猶予税額の計算では、現経営者の個人債務・葬式費用を株式から控除されて
いました。
・平成27年1月以降
現経営者の個人債務・葬式費用を株式以外の相続財産から向上できるように
なります。
この機会に、貴社におかれましても同制度の活用をご検討されてはいかがで
しょうか。また、その際にご質問等ございましたら、私どもにご連絡下さい。
喜んで対応させて頂きます。
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【経営】ものづくり中小企業支援補助金、・第2次募集6月予定
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ご存じの方も多いと思いますが、「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発
等支援補助金」(ものづくり補助金)が創設され、話題を読んでいます。
すでに第1次公募は締め切られ、第1次締切分の結果が公表されたところです。
大阪では、32企業が選定されています。第2次募集が、平成25年6月に予定さ
れているため、前回締め切りに間に合わなかった方は、これからご準備される
ことをお薦めします。
さて、ものづくり補助金については、中小企業等が実施する試作開発(テスト販
売を含む)や設備投資について支援される制度です。ニッチ分野への特化やテ
スト販売のための試作開発、効率化のための設備投資において発生する必要
経費について補助を受けることができます。
<ものづくり補助金の補助額>
補助金額上限: 1,000万円 (補助率:2/3)
応募の中から「きめ細かく顧客ニーズをとらえる創意工夫に取り組む」企業が支
援の選定を受けることとなっております。多くの募集の中から採択された企業の
傾向を見ると、高機能化やより高いレベルへの技術向上を目指すもの、省エネ、
高齢者向けといった社会的な要請に応え、高い効果が期待できるものなど、新
規開発する企業に対して白羽の矢が立てられたと考えられます。
ものづくり補助金は、書面によるスピード審査が特徴ですので、数多くの応募か
ら、タイトルも含め「これは!」と審査員の目を引く書類でなければならないでしょう。
なお、この申請にあたっては、認定支援機関を通じて申請することが必要になり
ます。税理士や商工会議所等がこの認定支援機関となっており、当社代表
(榎 卓生)も担当させていただいております。計画書面の作成だけでなく、記載
内容の工夫や魅せ方、財務面、法的なアドバイスなどをさせていただいておりま
す。
もし、ものづくり補助金のことでご相談があれば、ぜひ弊社までお声掛け下さい。
参考:
http://www.maido.or.jp/mono_hojokin2013/H24_monozukuri-saitakusakiichiran_osaka.pdf
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編集後記
大きな声では言えませんが、我が家のリビングには未だにホットカーペットが
敷いてあるんです。みなさまのお家は如何でしょうか?
思い起こせば、去年もGW期間にようやく天袋へ仕舞いました。
いえいえ、決して「ずぼら」故ではないのです。つい先日も少しスイッチを入
れました。
4月の寒暖差は「夏」と「冬」を行ったり来たりしているようで、出掛けるに
も天気予報をチェックしないと、服装で大失敗…体調崩した方も多いのではな
いでしょうか?。
この時期まで来ないと暖房器具もコートも「もう仕舞っても大丈夫」という気
になりません。
仕舞った途端にエアコンのスイッチに手が伸びてしまうおかしな気候です…。
「節電」の心掛けを忘れず、体調管理を上手にしなくては!(森山)
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・本メールはお名刺を交換させていただいた方にもお送りしております。
・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
・配信停止を希望される場合は、その旨ご返信頂ければ幸甚です。
・このメールの内容は、お知り合いの方へ転送いただいて結構です。
ご自由にご利用下さい。
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「頑張る会社の味方です!」
株式会社マネージメントリファイン 税理士法人大手前綜合事務所
代表取締役・代表社員 榎 卓生
(発行担当:杉森、森山)
◇電話でのお問い合せ : TEL 06-4792-5610 FAX 06-4792-5602
◇メールでのお問い合せ : FUTURE@mr21.biz
◇弊社のホームページ : http://www.mr21.biz
◇弊社の所在地 : 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-4-3
大手前ヒオビル6F
FUTUREは弊社メンバーが共有する理念です。
Full Check Mind お客様へのサービスの品質を常に検証します
Updating Mind 過去の経験にとらわれることなく常に新しい発想を模索します
Thanks Mind 常にありがとうの気持ちをもって周りに感謝します
Under Support Mind お客様の発展を常に支え続けたいと願っています
Response Mind お客様の問いかけに常にスピーディに応えたいと考えています
Effort Mind お客様の問題解決に最大限努力します
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