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2013-11-01

【MR・大手前通信】社会保険診療報酬の所得計算の特例の見直し[vol.44]

【MR・大手前通信】社会保険診療報酬の所得計算の特例の見直し[vol.44]
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〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2013.11.01

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-CONTENTS-

◇【税務】社会保険診療報酬の所得計算の特例の見直し
◇【経営】競業避止義務契約の有効性について
◇ 編集後記

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【税務】社会保険診療報酬の所得計算の特例の見直し
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これまで平成25年度税制改正について、いくつか取上げてまいりましたが、
今回は小規模な医業又は歯科医業を営む医療法人及び個人に関する社会保険
診療報酬の所得計算の特例について取上げたいと思います。

◇改正の背景
本来、社会保険診療報酬の所得計算は、実額計算によることとされています。
他方、小規模な医療機関については、事務負担の軽減を図る趣旨から、簡易
的な方式によって所得計算ができる特例が設けられています。

しかし、特例適用者の中には自由診療が多額に上り、必ずしも小規模とはいえ
ない医療機関も存在するため、自由診療収入も含めた収入金額が一定額以上に
なる医療機関については、この計算特例の適用対象から除外することとされま
した。

なお、法人は平成25年4月1日以後開始事業年度の法人税、個人では平成26年
分以後の所得税から適用されます。

◇改正前
(1)社会保険診療報酬の所得計算の特例とは
医業又は歯科医業を営む医療法人及び個人の年間の社会保険診療報酬の
金額が5,000万円以下である場合に、その社会保険診療報酬に係る実額計算
によらず、社会保険診療報酬を4段階に区分し、その該当する階層の金額
の区分に応じた、「経費の算式」にあてはめて計算した金額を経費(法人
にあっては損金、個人にあっては必要経費)とすることができる特例措置
です。

(2)社会保険診療報酬に係る経費速算表(簡易的な方式)

 社会保険診療報酬の金額(A) 経費の計算式

2,500万円以下   (A)×72%
 2,500万円超 3,000万円以下   (A)×70%+ 50万円
 3,000万円超 4,000万円以下   (A)×62%+290万円
 4,000万円超 5,000万円以下   (A)×57%+490万円

◇改正後
年間の社会保険診療報酬が5,000万円以下である医療機関、かつ、年間の自
由診療報酬と社会保険診療報酬との合計額が7,000万円以下である医療機関
に適用対象範囲が縮減されました。

この改正により、例えば歯科医業でインプラント治療をメインにされている場
合には、社会保険診療報酬より自由診療報酬の割合が高いため、本特例の対象
から外れる場合がございますので、ご注意下さい。

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【経営】競業避止義務契約の有効性について
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経済産業省では、「競業避止義務契約の有効性について」という報告書を公表
し、有効性が認められやすい競業避止義務契約のポイントについて説明されて
います。

従業員が在職中に競業行為が認められないことは当然です。他方、退職後につ
いて競業避止義務を課すことは、職業選択の自由という憲法上の権利を侵害す
る可能性があります。これまでの判例では、限定的に認められているに過ぎま
せん。

同報告書では、過去の判例をもとに競業避止義務契約のポイントとして、次の
とおりまとめています。

(1)競業避止義務契約締結に際して最初に考慮すべきポイント
・企業側に営業秘密やノウハウ等、守るべき利益が存在する。
・守るべき利益に関与する従業員や役職等が特定されている。

(2)競業避止義務契約の有効性が認められる可能性が高い規定のポイント
・競業避止義務期間が1年以内となっている。
・禁止行為の範囲につき、業務内容や職種等によって限定されている。
・代償措置(高額な賃金や退職金など)が設定されている。

(3)有効性が認められない可能性が高い規定のポイント
・業務内容等から競業避止義務が不要である従業員と契約している。
・職業選択の自由を阻害するような広汎な地理的制限をかけている。
・競業避止義務期間が2年超となっている。
・禁止行為の範囲が、一般的・抽象的な文言となっている。
・代償措置が不十分または設定されていない。

(4)労働法との関係におけるポイント
・就業規則に規定する場合については、個別契約による場合がある旨を規定
しておく。
・当該就業規則について、入社時の「就業規則を遵守します」等といった誓
約書を通じて従業員の包括同意を得るとともに、十分な周知を行う。

競業行為を禁止し、企業の利益を守りたい場合には、労働契約や誓約書、退職
確認書などに上記のポイントを織り交ぜて運用いただきたいと思います。

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編集後記
先日、結婚記念日に沖縄旅行へ行ってきました。
スキューバーダイビングやシュノーケル、海水浴を楽しみにしていたのですが、
旅行中は台風27号が接近し、とても海に近づける状態ではありませんでした。
ちなみに今年は10月までの台風の発生数がここ20年で一番多い年だそうです。
台風により、海で遊ぶことはできませんでしたが、水牛バスに乗ったり、
沖縄民謡を聞きながら泡盛を飲んだりと、改めて沖縄の海以外の良さに
目を向けるいい機会になりました。

(尾崎)
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(発行担当:杉森、尾崎)

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