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2013-02-01
【MR・大手前通信】平成25年税制改正大綱発表[vol.35]
【MR・大手前通信】平成25年税制改正大綱発表[vol.35]
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〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2013.02.01
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-CONTENTS-
◇【税務】平成25年税制改正大綱が発表されました
◇【労務】新・助成金情報「日本再生人材育成支援事業」
◇ 編集後記
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【税務】平成25年税制改正大綱が発表されました
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去る平成25年1月24日、平成25年税制改正大綱が発表されました。
今回の改正案のコンセプトは主に、「経済・景気対策」「消費税増税に伴う富
裕層への課税見直し」等にあります。
それでは早速ですが、今回の大綱の主要な項目を紹介します。
(1)所得税関係
� 所得税の最高税率(課税所得4,000万円超について45%)を設ける。
[H27年分以後]
� 特定公社債等(国債、地方債、公簿公社債、上場公社債など一定のも
の)について、
・利子等については原則申告分離課税(20%)とする。
・譲渡所得等についても申告分離課税(20%)とする。
・上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算の特例の対象と
する。
[いずれもH28.1.1以後]
� 同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の役員等が支払を受
けるものは、総合課税の対象とする。
� 株式等に係る譲渡所得等の分離課税について、上場株式等に係る譲渡
所得等と非上場株式等に係る譲渡所得等を別々の分離課税制度とする。
� 住宅借入金等特別控除の控除限度額を拡大する(H26.4.1以後居住分)
(2)資産税関係
� 相続税の基礎控除額の引き下げ[H27.1.1以後]
� 相続税率 の一部アップ(高額取得部分について)[H27.1.1以後]
� 小規模宅地等の特例要件の緩和[H27.1.1以後(一部はH26.1.1以後)]
� 贈与税率の一部引き下げ(高額取得部分について・・・高齢者から若年
層への贈与促進のため)[H27.1.1以後]
� 相続時精算課税制度の適用要件の緩和・・・受贈者の範囲に、20歳以
上である孫を加え、贈与者の年齢要件を60歳以上に引き下げる。
[H27.1.1以後]
� 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
[H25.4.1からH27.12.31までの間]
(3)法人税関係
� 一定額以上の国内設備投資をした場合の特別償却又は税額控除
[H25.4.1からH27.12.31までの間]
� 雇用者給与等の支給が増加した場合の税額控除(ただし、従来の雇用
促進税制等との選択制)
[H25.4.1からH28.12.31までの間に開始する各事業年度]
� 中小企業等で商工会議所等の経営改善に関する指導及び助言に従っ
て行う店舗の改修等の投資額に対する特別償却又は税額控除
[H25.4.1からH27.12.31までの間]
� 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除額の上限を当期の法人
税額の30%(現行20%)に引き上げ
� 雇用促進税制について、税額控除限度額を増加雇用者数1人当たり40
万円(現行20万円)に引き上げ
� 交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例
について、定額控除限度額を800万円(現行600万円)に引き上げるとと
もに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止
する。
以上の通り、各税目に重要な改正案が含まれておりますので、影響のある改
正項目についてはその詳細な要件・内容、適用開始時期を把握しておく必要
があると考えられます。
改正内容等でご不明な点があれば、弊社までご相談いただければ幸いです。
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【労務】新・助成金情報「日本再生人材育成支援事業」
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介護や健康産業、エコ事業、IT関連、農林漁業をされている企業様はご注目
下さい!
平成25年1月22日に厚生労働省より発表があり、「日本再生人材育成支援
事業」が開始されます。
この助成金は、既存の「成長分野等人材育成支援奨励金」から編成された
もので、経済対策の一環として予算前倒しで実施されています。
「日本再生人材育成 支援事業」は、 健康、環境、農林漁業等の事業主を対
象とし、人材育成のための訓練費用等について助成されます。次の4つの支
援内容があります。いずれも、平成24年度末までに労働局またはハローワー
クに職業訓練計画を提出し、提出日から6か月以内に訓練を実施することが
必要です。
� 正規雇用労働者育成支援
正規雇用の労働者に対し、健康、環境、農林漁業の業務に関する職業訓
練(Off-JT)を行った場合に、訓練に要した経費に対し助成されます。
1コースの訓練時間数が10時間以上であることが必要です。
【支給額】
・訓練費用…訓練コース対象者1人につき上限20万円
(1年度1事業主当たりの支給限度額500万円)
� 非正規雇用労働者育成支援奨励金
パートタイマーや派遣労働者等に対し、一般職業訓練(Off-JT)または有
期実習型訓練(Off-JT+OJT)を行った場合に、賃金および訓練経費に
ついて助成されます。
【支給額】
・訓練コースにつき以下の額を支給
(Off-JT分)
賃金助成…1人1時間当たり 800円(大企業は500円)
経費助成…1人当たり 上限30万円(大企業は20万円)
(OJT分)
実施助成…1人1時間当たり 700円
(1年度1事業主当たりの支給限度額は500万円)
※キャリアアップ管理者を配置し、事前にキャリアアップ計画・職業訓練計
画を作成して訓練を実施することが必要です。
� 海外進出支援奨励金
海外に初進出し、国内雇用を維持しつつ海外展開を図ろうとする場合、
次の2種類の助成金を受給が可能です。
�.海外「留学」への助成
正規雇用の労働者を国外に「留学」させた場合に、学費・住居費・
交通費を助成
【支給額】
・大学等の入学料、受講料、教科書代…上限100万円
・住居費、交通費…費用の2/3(年間上限75万円)
(1年度1事業主当たりの支給限度額500万円)
�.海外「出向」への助成
既に海外進出している国内企業の海外の子会社等に「出向」させた
場合に、実地訓練に要した経費や住居費・交通費を助成
【支給額】
・実地訓練費用…対象者1人につき上限20万円
・住居費、交通費…費用の2/3(年間上限75万円)
(1年度1事業主当たりの支給限度額500万円)
� 被災地復興建設労働者育成支援奨励金
被災地(岩手県、宮城県、福島県)で復興に必要な建設関係の人材育成
を考える事業主に、労働者の資格取得などにつながる訓練の実施に奨励
金が支給されます。
【支給額】
・実地訓練費用…訓練コース対象者1人につき上限20万円
・宿泊費…費用の2/3(1泊5,200〜5,800円、年間10万円を上限)
(1年度1事業主当たりの支給限度額500万円)
詳細は、以下のHPまたは、弊社までお問い合わせ下さい。是非、ご活用下さい。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/
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編集後記
安倍政権誕生より少し前から、日経平均や日経225先物が上昇傾向に
あります。また、インフレ2%を目標に共同表明した日銀と政府の動きも有
り、今後、カネ→モノへ価値がシフトしていく時代になりそうです。
このタイミングで上述のように相続税・贈与税の改正案が具体化しており、
贈与を誘発して経済に刺激を与えようという政策意図が伺えます。
国家予算について経済対策に本腰の入った政府与党案も出されています。
今後の施策や助成金動向に目が離せません。(杉森)
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・本メールはお名刺を交換させていただいた方にもお送りしております。
・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
・配信停止を希望される場合は、その旨ご返信頂ければ幸甚です。
・このメールの内容は、お知り合いの方へ転送いただいて結構です。
ご自由にご利用下さい。
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「頑張る会社の味方です!」
株式会社マネージメントリファイン 税理士法人大手前綜合事務所
代表取締役・代表社員 榎 卓生
(発行担当:杉森、森山)
◇電話でのお問い合せ : TEL 06-4792-5610 FAX 06-4792-5602
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Under Support Mind お客様の発展を常に支え続けたいと願っています
Response Mind お客様の問いかけに常にスピーディに応えたいと考えています
Effort Mind お客様の問題解決に最大限努力します
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