メールマガジン
2013-12-02
【MR・大手前通信】会社法改正の動向[vol.45]
【MR・大手前通信】会社法改正の動向[vol.45]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■
〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2013.12.02
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−>
-CONTENTS-
◇【経営】会社法改正の動向
◇【労務】教育訓練給付金の拡充案
◇ 編集後記
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−>
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【経営】会社法改正の動向
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
企業統治の強化のため、会社法の改正が予定されています。
既に、平成24年8月1日に法制審議会より「会社法制の見直しに関する要綱
案(案)」(以下、「要綱案」)が公表され、今国会で改正法案として提出されて
おり、来年1月に成立となる見込みです。
改正法案の内容について一部報道もされていますが、オリンパスの粉飾決算
事件などの大企業の不祥事が相次いだこともあり、企業統治の強化が焦点と
なっています。
平成24年11月のメールマガジンでもこの要綱案の一部について触れましたが、
再度、改正法案の内容について触れたいと思います。
1.子会社株式等の売却についての特別決議
親会社(株式会社)がその子会社の株式等の譲渡をする場合であって、
次の�、�のいずれにも該当しないときは、当該譲渡の効力が生じる日
の前日までに株主総会決議の特別決議によって、譲渡契約の承認を受
けなればならない。
�譲渡する株式等の帳簿価額が株式会社の総資産の5分の1を超えな
いとき
�譲渡の効力発生日に、当該子会社の議決権の過半数を有するとき
※子会社の株式譲渡は実質的には事業譲渡と同じであるため、事業譲
渡と同様に株主総会特別決議を要することとするものです。
2.特別支配株主(いわゆるオーナー会社等)の株式等売渡請求
株式会社の特別支配株主(議決権の9割以上を保有)は、株式会社の
株主等全員に対し、当該会社の株式等の全部を売り渡すことを請求す
ることができるものとする。
※完全子会社化をするにあたって取締役会決議等による会社の承認だ
けで売り渡し請求を実行できます。時間的・手続的コストへの配慮や法
律関係の画一的処理の観点から定められたものです。
3.監査役の範囲に関する登記
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めが
ある株式会社について、当該定款の定めを登記事項に追加するものとす
る。
※相当の数の会社が監査役の範囲を会計に限定しているため、一定程
度の経過措置を置くことも検討しているとのことです。
これら以外の改正法案については、下記のURLで情報が入手できます。
なお、「監査・監督委員会設置会社制度」は仮称となっていましたが、
「監査等委員会設置会社制度」となりました。
参考URL
法務省 会社法の一部を改正する法律案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00138.html
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【労務】教育訓練給付金の拡充案
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■
厚生労働省は平成25年11月26日、雇用保険の教育訓練給付の拡充案を
発表しました。
社会人の「学び直し」を促進することをねらいとしています。非正規雇用労働
者である若者等がキャリアアップ・キャリアチェンジできるよう、資格取得等
につながる自発的な教育訓練の受講等について支援される予定です。
現行制度では支給額は受講費用の20%の支給(上限額は10万円)となって
います。
拡充案の概要は、次の通りです。2014年の通常国会に向け、雇用保険法の
改正案が提出される見込みです。
【支給対象者】
キャリアアップのため資格や学位の取得を目指す人
雇用保険被保険者である期間が5年以上(初回は1年)の者
訓練受講前に、一部は、キャリア・コンサルティングを受ける必要あり
【支給額】
�年100万円までの受講費用の40%程度を補助
�資格を取得した場合等は、20%上乗せ支給
�支給額の上限を年60万円。最大3年間受け取り可能⇒最大180万円を支給
�45歳未満の若年離職者には、離職前の賃金に応じて一定額を生活費として
支給
【支給対象となる講座】
�看護師、介護福祉士、保育士、建築士等の資格取得を目指す訓練
�情報、環境、観光、商業等の専門学校が企業等ろ連携で設計する課程等
�経営学修士号(MBA)の取得や 会計・知的財産などの大学院授業料
この拡充案は、社員の能力アップを目指したい企業にとっては、大変期待でき
る制度であると思います。うまく活用して、社員の向上心と能力を上げ、企業
の発展に繋げたいところです。
■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集後記
今週12月4日より12月10日まで、人権週間であることをご存知ですか?
昭和23年12月10日に国際連合にて世界人権宣言が採択され、後に同日が
「人権デー」と定められました。
法務省のポスターをご覧になられた方も多いと思いますが、意識されている
方は少ないのではないかと思います。
社会生活の中で、人権を意識する機会はそれほど多くないかもしれません。
しかし、憲法改正論議や特定秘密保護法など、今年になってから人権に
関わる政治の動きも見られます。
また、仕事の場においても、パワハラやセクハラなどの相談件数も増加して
おり、一人ひとりの個の尊厳が脅かれることもあります。
人権は空気のように普段は感じることのないものかもしれません。しかし、
もし無くなれば、生きていくことが困難なものになるものだと思います。
改めて、人権とは?を考えたいと思います。
(杉森)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■
・本メールはお名刺を交換させていただいた方にもお送りしております。
・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
・配信停止を希望される場合は、その旨ご返信頂ければ幸甚です。
・このメールの内容は、お知り合いの方へ転送いただいて結構です。
ご自由にご利用下さい。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「頑張る会社の味方です!」
株式会社マネージメントリファイン
税理士法人大手前綜合事務所
株式会社みらい人事労務サポート
(発行担当:杉森、尾崎)
◇電話でのお問い合せ : TEL 06-4792-5610 FAX 06-4792-5602
◇メールでのお問い合せ : FUTURE@mr21.biz
◇弊社のホームページ : http://www.mr21.biz
◇弊社の所在地 : 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-4-3
大手前ヒオビル6F
FUTUREは弊社メンバーが共有する理念です。
Full Check Mind お客様へのサービスの品質を常に検証します
Updating Mind 過去の経験にとらわれることなく常に新しい発想を模索します
Thanks Mind 常にありがとうの気持ちをもって周りに感謝します
Under Support Mind お客様の発展を常に支え続けたいと願っています
Response Mind お客様の問いかけに常にスピーディに応えたいと考えています
Effort Mind お客様の問題解決に最大限努力します
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■