メールマガジン
2014-10-01
【MR・大手前・みらい通信】 平成27年度 労働政策の重点事項(案)が発表されました。[vol.55]
≪お知らせ≫
このたび弊社グループは事務所を移転することとなりました。
事務所移転を機に、新たな気持ちで、なお一層業務に精進する所存でござ
います。今後とも温かいご支援ご指導を賜りますようお願い申し上げます。
新住所: 〒540-6591
大阪市中央区大手前1丁目7番31号 OMMビル15階
なお、移転にあたり、電話番号・FAX番号の変更はございません。
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【MR・大手前・みらい通信】
平成27年度 労働政策の重点事項(案)が発表されました。[vol.55]
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〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2014.10.01
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-CONTENTS-
◇【労務】平成27年度 労働政策の重点事項(案)が発表されました。
◇【税務】交際費と接待飲食費について
◇ 編集後記
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【労務】平成27年度 労働政策の重点事項(案)が発表されました。
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平成27年度 労働政策の重点事項(案)について、平成26年8月下旬、厚生労
働大臣の諮問機関である労働政策審議会の会議が開催されました。
労働政策審議会とは、厚生労働省に対して労働関係の参考となる意見を述べる
権限をもつ機関です。その会議で労働政策審議会が平成27年度の労働政策の重
点事項(案)を公開しました。
今回の案がどこまで法改正等に盛り込まれるかは予測しがたいですが、来年度
の労働政策に大きく影響する内容となっております。是非ご確認ください。
<労働政策の重点事項(案)について>
�働き方改革の実現
�女性の活躍促進
�若者の活躍促進・正社員雇用の拡大
�地域に応じた良質な雇用機会の確保・創出
�高齢者・障害者等の活躍促進
�労働者市場インフラの戦略的強化(外部労働市場の整備)
�外国人材の活用・国際協力
�労働者が安全で健康に働くことができる職場づくり
�重層的なセーフティネットの構築
�震災復興のための雇用・労働対策
複数の重点事項がありますが、特に注目すべき内容は、�、�、�です。
�については、一定以上の年収の方を対象に残業代を支給しないと話題になっ
ている「ホワイトカラーエグゼプション」、職務や勤務地を限定した「限定正
社員」の普及・拡大、その他に「朝型の働き方の推進」「フレックスタイム制
の活用」「有給休暇の促進」が含まれています。
�については、女性の活躍推進を加速化させるため、民間事業主における女性
の登用の現状把握、目標設定、目標達成に向けた自主行動計画の策定が検討さ
れ、助成制度の新設・拡充が予定されています。
�については、職務・勤務地限定正社員、派遣労働者の「正社員転換」や、非
正規雇用労働者の「賃金テーブルの改善」「人材育成」を促進するためキャリ
アアップ助成金の拡大が予定されています。
来年度の労働政策の動向が決まりましたら、改めてメールマガジンでお知らせ
いたします。
労働政策の重点事項(案)について<URL>
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000056031.pdf
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【税務】交際費と接待飲食費について
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交際費等の損金不算入制度について、平成26年4月1日以後に開始される事業
年度から、下記の改正が適用されています。特に飲食にかかる費用の取り扱い
についてご留意ください。
1.交際費等の損金不算入制度の改正について
(1)期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人(※)
次のいずれかを選択可能となります。
�交際費等のうち、飲食その他これに類する行為の為の費用(以下、接待
飲食費といいます。)の50%に相当する金額は、損金の額に算入できる。
�800万円までの部分の交際費等は損金として算入できる。
(※)資本金又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人を除く。
(2)上記(1)以外の法人
上記�のみ適用し、�の選択はできません。
2.接待飲食費について
(1)接待飲食費とは
交際費等のうち、飲食その他これに類する行為の為の費用(専らその
法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために
支出するものを除きます)で、法人税法上で整理・保存が義務付けら
れている帳簿書類に飲食費であることが明らかにされているものが対
象となります(後述(3)参照)。
・自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」
・飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等
・飲食等のために支払う会場費
・得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行う
ための「弁当代」(得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食
されるようなもの)
・飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち
帰りに要する「お土産代」
(2) 接待飲食費とこれ以外の交際費との具体的な違いについて
それでは、何が接待飲食費に該当するかといいますと、その行事の
目的が飲食かどうかによります。
例えば、ゴルフ接待中の飲食は、主目的がゴルフなので接待飲食費
には該当しません。しかし、ゴルフ接待終了後に別途誘い合わせて食
事をする場合には接待飲食費に該当します。
ただし、別途ということなので、予めゴルフ接待のスケジュールに
打ち上げなどの食事会が組み込まれている場合には、接待飲食費に
該当しません。
また、食料品のお中元やお歳暮は単なる贈答品としての取扱いになり
ますので該当しない事になります。
(3) 接待飲食費に係る所定の事項
接待飲食費として、経費に算入するためには、上記の要件の他に必要
事項の記載が必要になります。
�飲食費に係る飲食等のあった年月日
�飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係の
ある者等の氏名又は名称及びその関係
�飲食費の額並びにその飲食店,料理店等の名称及びその所在地
�その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
今まで、交際費にかかる経費が全額認められなかった企業でも一部を経費と
して認められるようになりました。ただ、あくまで接待飲食に関わるもの
のみです。接待飲食に該当するかどうかの判断に迷われる事がある場合には、
是非お気軽に相談頂ければと存じます。
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編集後記
冒頭にお伝えしておりますとおり、10/6(月)より新たな事務所でスタート
致します。
目下、事務所のメンバーは引越しの準備で奮闘中です!・・・(汗)
これまでと比べてゆとりのあるスペースができ、新たな気持ちで仕事に
取り組めるものと、期待を膨らませております。
是非、お近くにお越しの際は、新事務所にお立ち寄りいただければ幸い
です。これからもどうぞよろしくお願いします。
(杉森)
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・本メールはお名刺を交換させていただいた方にもお送りしております。
・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
・配信停止を希望される場合は、その旨ご返信頂ければ幸甚です。
・このメールの内容は、お知り合いの方へ転送いただいて結構です。
ご自由にご利用下さい。
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「頑張る会社の味方です!」
株式会社マネージメントリファイン
税理士法人大手前綜合事務所
株式会社みらい人事労務サポート
(発行担当:杉森、尾崎)
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【新住所 10月6日〜】
〒540-6591 大阪市中央区大手前1丁目7番31号
OMMビル15階
FUTUREは弊社メンバーが共有する理念です。
Full Check Mind お客様へのサービスの品質を常に検証します
Updating Mind 過去の経験にとらわれることなく常に新しい発想を模索します
Thanks Mind 常にありがとうの気持ちをもって周りに感謝します
Under Support Mind お客様の発展を常に支え続けたいと願っています
Response Mind お客様の問いかけに常にスピーディに応えたいと考えています
Effort Mind お客様の問題解決に最大限努力します
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