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メールマガジン

2014-02-03

【MR・大手前・みらい通信】 平成26年4月1日以後の消費税率引き上げにあたって[vol.47]

【MR・大手前・みらい通信】
平成26年4月1日以後の消費税率引き上げにあたって[vol.47]
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〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜_…_〜 2014.02.03

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-CONTENTS-

◇【税務】平成26年4月1日以後の消費税率引き上げにあたって
◇【補助金】平成25年度補正予算・平成26年予算
◇ 編集後記

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【税務】平成26年4月1日以後の消費税率引き上げにあたって
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平成26年4月1日をまたぐ取引に関する消費税率について、皆様におかれましても、
疑問やご興味をお持ちでいらっしゃると存じます。概要について次の通りの取り扱い
となりますのでご確認下さい。

1.原則的な取り扱い

消費税は、課税資産の譲渡、貸付、役務の提供(以下、「課税資産の譲渡等」と
いいます。)が行われた事で課税さます。
従って適用される消費税率も、原則は課税資産の譲渡等が行われた時点
で適用される税率を用いることとなります。

ただし、この”時点”の判断が難しいケース等があることから、次のような
取り扱いが公表されています。

2.特例的な取り扱い
(1)消費税率引き上げに伴う経過措置

この経過措置の主な内容は、一定の要件(平成25年9月30日までに契約を締
結する等)を満たす場合、平成26年4月1日以後に課税資産の譲渡等が行われた
場合でも5%の税率を適用する事ができる、というものです。

メールマガジン【2013.09月号vol.42】でも取り上げておりますが、下記
国税庁のホームページでもこの取扱が公表されておりますので、詳細な内容に
ついてご興味を持たれた方はご覧頂ければと思います。

・平成25年4月国税庁消費税室・・・平成26年4月1日以後に行われる資産
の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf

(2)消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A

上記(1)の適用のない課税資産の譲渡等については、原則どおり平成26年4月
1日以後は消費税率8%が適用される事となります。

しかし、請求期間が平成26年4月1日をまたぐ場合にはどう考えれば良いの
か等の問題が残ります。

これらのような場合の取り扱いについてのQ&Aが、平成26年1月20日に国税
庁から公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf

このQ&Aには、下記のような幾つかの事例が解説されています。

・毎月20日締めの保守サービスを行っている場合、平成26年4月20日締の
請求での消費税率はどうなるか?

・不動産賃貸で、平成26年4月分の家賃を平成26年3月中に受け取る場合の
消費税率はどうなるか?(上記(1)の適用を受けない不動産賃貸契約の
場合です。)

・平成25年12月に契約および前払いした1年間の機械保守サービス料につ
いての、平成26年4月以後の消費税率は何%で計上をするのか?

今回の消費税率引き上げに伴う取扱いは、今回の増税タイミングだけでは無く、
1年半後に予定されている消費税率10%への引き上げに置いても適用され
るものとなります。

ご不明な点があれば何なりとご相談をいただければ幸いです。

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【補助金】平成25年度補正予算・平成26年予算
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平成25年度補正予算、平成26年度の予算案が昨年12月に明らかになりました。

今年4月の消費税増税に備えて景気の腰折れを回避するために多くの予算が
組まれています。今回の予算では、中小企業に対する支援も手厚くなっていま
す。その中で、ここでは主に中小企業向けの補助金の一部を紹介したいと思い
ます。

◇ものづくり・商業・サービス業
�ものづくり・商業・サービス革新補助金(平成25年度補正予算案)
・試作品・新商品の開発や生産プロセスの改善、新しいサービスや販売方法の
導入など、中小企業・小規模事業者が事業革新に取り組む費用の2/3を補助
 (補助上限額:1,000万円、特定分野への投資は1,500万円)
 ※小規模事業者のみが利用できる特別枠(上限700万円)

・金融機関から借入を行い耐用年数を超過した設備を入れ替える総資産の15%
を超える設備投資を行う場合に、借入額の1%相当を上限に補助

�ものづくり中小企業・小規模事業者等連携創造促進事業(平成26年度予算案)
・連携を通じて、ものづくり技術を活用した研究開発・製品化から販路開拓を
行う費用の2/3を補助(補助上限額:4500万円)

◇小規模事業者
�小規模事業者支援パッケージ事業(平成25年度補正予算案)
・小規模事業者が、商工会議所・商工会と一体となって、販路開拓に取り組む
費用の2/3を補助
 (補助上限額:50万円、雇用を増やす場合は100万円)

�小規模事業者経営改善資金融資事業(マル経融資)(平成26年度予算案)
・商工会議所・商工会の経営指導員による経営指導を受けている小規模事業者
に対し日本政策金融公庫が無担保・無保証・低利で融資
平成26年4月より、貸付上限額を1,500万円から2000万円に引き上げ

�支援体制強化事業(よろず支援拠点)(平成26年度予算案)
・様々な経営課題を分析し、具体的なアドバイスや相談に応じた適切な支援
チームの編成などを行う「よろず支援拠点」を各都道府県に設置

◇創業
�創業促進補助金(第二創業も対象)(平成25年度補正予算案)
・創業費用の2/3を補助
 (補助上限額:200万円)

・市区町村と連携する創業支援事業者による経営相談や交流会の開催などを
 支援(補助上限額:1000万円、補助率:2/3)

�地域創促進業支援事業(平成26年度予算案)
・全国300箇所で「創業スクール(仮称)」を開催し、創業希望者の基礎知識
の習得からビジネスプラン作成までを支援

◇販路開拓
�中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業(平成25年度補正予算案)
・海外現地にワンストップ相談窓口を設置し、法務・労務などの個別課題を
支援、特に海外拠点の移転・撤退などにあたっての支援を強化

�JAPANブランド育成・地域資源活用支援補助金(平成26年度予算案)
・世界に通用するブランド確立のため、事業者が連携して行う商品開発や、
海外展示会出展などにかかる費用の2/3を補助(補助上限額:2000万円)

・農林水産物や観光資源など地域資源を活用した新商品・新サービスの
開発や国内展示会出展などにかかる費用の2/3を補助
 (補助上限額:3000万円 ※4社以上連携する場合は4000万円)

�中小企業・小規模事業者連携促進支援補助金(平成26年度予算案)
・事業者が連携して行う新商品・新サービスの開発や国内展示会出展にかかる
費用の2/3を補助(補助上限額:3000万円)

◇商店街
�商店街活性化支援補助金(平成25年度補正予算案)
・地域住民の安心・安全な生活環境を守るための事業に要する費用の2/3を
補助(補助上限額:1.5億円)

・消費を喚起するイベントや商店街のセール実施に要する費用を全額補助
 (補助上限額:400万円)

�地域商業自立促進補助金(平成26年度予算案)
・商店街の空き店舗への店舗誘致や、コミュニティスペースの整備などの取組
みに要する費用の2/3を補助
 (補助上限額:5億円)

これらの他にも資金繰り、事業再生支援や消費税率引き上げに伴う対策相談等、
様々な支援策が案内されています。さらにこれら国の補助金だけでなく、地域
の補助金もあります。

前年度の募集時期を勘案すると、3月にはものづくり補助金、創業促進補助金
の募集が始まることが予想されます。
余裕を持って申請を行うためにも、早めの準備をおすすめします。

参考:中小企業庁 平成26年度予算関連事業/平成25年度補正予算関連事業
http://www.chusho.meti.go.jp/24fyHosei/index.htm

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編集後記
皆様、年末年始はどのように過ごされましたでしょうか?
私は結婚してからの1年間でなんと、10kgも太ってしまったため、
ダイエットに取り組んでいました。
年末にウインドブレーカーを購入したのですが、学生時代は陸上部でしたので
袖を通せば昔を思い出し、寒くても外に出て運動をしたくなります。
ほぼ毎日30分から1時間ほど歩いたり走ったりしました。
その結果、年末年始では体重の増減はありませんでした!
(体重が増えなかっただけ効果があったと自分に言い聞かせています・・・涙)
ダイエットの効果がでましたら編集後記で報告しますので応援をお願いします!

(尾崎)
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・本メールはお名刺を交換させていただいた方にもお送りしております。
・ご不明な点はご遠慮なくこのメールへの返信にてお問い合わせ下さい。
・配信停止を希望される場合は、その旨ご返信頂ければ幸甚です。
・このメールの内容は、お知り合いの方へ転送いただいて結構です。
ご自由にご利用下さい。
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税理士法人大手前綜合事務所
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(発行担当:杉森、尾崎)

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